核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(平成11年法律第160号による改正前のもの)
(目的)第1条 この法律は、原子力基本法(昭和30年法律第186号)の精神にのつとり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られ、かつ、これらの利用が計画的に行われることを確保するとともに、これらによる災害を防止し、及び核燃料物質を防護して、公共の安全を図るために、製錬、加工、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉の設置及び運転等に関する必要な規制等を行うほか、原子力の研究、開発及び利用に関する条約その他の国際約束を実施するために、国際規制物資の使用に関する必要な規制等を行うことを目的とする。
第四章 原子炉の設置、運転等に関する規制
(設置の許可)第23条 日本原子力研究所以外の者で原子炉を設置しようとするものは,次の各号に掲げる原子炉の区分に応じ,政令で定めるところにより,内閣総理大臣,通商産業大臣又は運輸大臣(以下この章において「主務大臣」という。)の許可を受けなければならない。
一 発電の用に供する原子炉(次号から第4号までのいずれかに該当するものを除く。以下「実用発電用原子炉」という。) 通商産業大臣
二 船舶に設置する原子炉(第4号に該当するものを除く。以下「実用舶用原子炉」という。) 運輸大臣
三 試験研究の用に供する原子炉(前号に該当するものを除く。) 内閣総理大臣
四 研究開発段階にある原子炉として政令で定める原子炉 内閣総理大臣
2 前項の許可を受けようとする者は,次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては,その代表者の氏名
二 使用の目的
三 原子炉の型式,熱出力及び基数
四 原子炉を設置する工場又は事業所の名称及び所在地原子炉を船舶に設置する場合にあつては,その船舶を建造する造船事業者の工場又は事業所の名称及び所在地並びに原子炉の設置の工事を行う際の船舶の所在地)」
五 原子炉及びその附属施設(以下「原子炉施設」という。)の位置,構造及び設備
六 原子炉施設の工事計画
七 原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量
八 使用済燃料の処分の方法
3 内閣総理大臣,通商産業大臣及び運輸大臣は,第1項第4号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは,あらかじめ原子力委員会及び原子力安全委員会の意見を聴き,これを十分に尊重してしなければならない。
(外国原子力船に設置した原子炉に係る許可)第23条の2 原子炉を設置した船舶(以下「原子力船」という。)で日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者(前条第1項の許可を受けた者(以下「原子炉設置者」という。)を除く。)が所有するもの(軍艦を除く。以下「外国原子力船」という。)を本邦の水域に立ち入らせようとする者は,政令で定めるところにより,当該外国原子力船の立入りに伴い原子炉を本邦内において保持することについて,運輸の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は,次の事項を記載した申請書を運輸大臣に提出しなければならない。
一 船舶の名称
二 前条第2項第1号から第3号まで,第5号及び第8号に掲げる事項
(許可の基準)第24条 主務大臣は,第23条第1項の許可の申請があつた場合においては,その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ,同項の許可をしてはならない。
一 原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。
二 その許可をすることによつて原子力の開発及び利用の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
三 その者(原子炉を船舶に設置する場合にあつては,その船舶を建造する造船事業者を含む。)に原子炉を設置するために必要な技術的能力及び経理的基礎があり,かつ,原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。
四 原子炉施設の位置,構造及び設備が核燃料物質(使用済燃料を含む。以下この章において同じ。),核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害の防止上支障がないものであること。
2 主務大臣は,第23条第1項の許可をする場合においては,あらかじめ,前項第1号,第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については原子力委員会,同項第3号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第4号に規定する基準の適用については原子力安全委員会の意見を聴き,これを十分に尊重してしなければならない。
第24条の2 運輸大臣は,第23条の2第1項の許可の申請があつた場合においては,その申請が前条第1項第1号,第3号(原子炉の運転に係る部分に限る。)及び第4号に掲げる事項に適合していると認めるときでなければ,第23条の2第1項の許可をしてはならない。
1 前条第1項第1号,第3号(原子炉の運転に係る部分に限る。)及び第四号に掲げる事項
2 原子力損害を賠償するに足りる措置が国際約束により講ぜられていること。
2 前条第2項の規定は,第23条の2第1項の許可に準用する。
(許可の欠格条項)第25条 次の各号の一に該当する者には,第23条第1項又は第23条の2第1項の許可を与えない。
一 第33条第2項又は第3項の規定により第23条第1項又は第23条の2第1項の許可を取り消され,取消の日から2年を経過していない者
二 この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反し,罰金以上の刑に処せられ,その執行を終り,又は執行を受けることのなくなつた後,二年を経過していない者
三 禁治産者
四 法人であつて,その業務を行う役員のうちに前各号の一に該当する者のあるもの
(変更の許可及び届出等)第26条 原子炉設置者は,第23条第2項第2号から第5号まで又は第8号に掲げる事項を変更しようとするときは,政令で定めるところにより,主務大臣の許可を受けなければならない。ただし,同項第4号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは,この限りでない。
2 原子炉設置者は,第32条第1項に規定する場合を除き,第23条第2項第1号,第6号又は第7号に掲げる事項を変更したときは,変更の日から30日以内に,その旨を主務大臣に届け出なければならない。同項第四号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更したときも,同様とする。
3 実用舶用原子炉以外の原子炉を船舶に設置する場合において,その船舶について船舶法(明治32年法律第46号)第5条第1項の登録がなされたときは,原子炉設置者は,登録の日から30日以内に,その船舶の名称を内閣総理大臣に届け出なければならない。その名称を変更したときも,同様とする。
4 第24条の規定は,第1項の許可に準用する。
第26条の2 第23条の2第1項の許可を受けた者(以下「外国原子力船運航者」という。)は,同条第2項第2号に掲げる事項(次項の規定の適用を受けるものを除く。)を本邦内において変更しようとするとき,又は本邦外においてこれらの事項を変更した後外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせようとするときは,その変更又は変更に係る原子炉の本邦内における保持について,政令で定めるところにより,運輸大臣の許可を受けなければならない。
2 外国原子力船運航者は,本邦内において第23条の2第2項第1号に掲げる事項又は同項第2号に掲げる事項のうち第23条第2項第1号に係るもののみを変更したときは,遅滞なく,その旨を運輸大臣に届け出なければならない。本邦外においてこれらの事項のみを変更した後外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせたときも,同様とする。
3 第24の2の規定は,第1項の許可に準用する。
(設計及び工事の方法の認可)第27条 原子炉設置者は,主務省令で定めるところにより,原子炉施設の工事に着手する前に,原子炉施設に関する設計及び工事の方法について主務大臣の認可を受けなければならない。原子炉施設を変更する場合における当該原子炉施設についても,同様とする。
2 原子炉設置者は,前項の認可を受けた原子炉施設に関する設計及び工事の方法を変更しようとするときは,主務省令で定めるところにより,主務大臣の認可を受けなければならない。ただし,その変更が総理府令で定める軽微なものであるときは,この限りでない。
(使用前検査)第28条 原子炉設置者は,主務省令で定めるところにより,原子炉施設の工事及び性能について主務大臣の検査を受け,これに合格した後でなければ,原子炉施設を使用してはならない。原子炉施設を変更する場合における当該原子炉施設についても,同様とする。
2 前項の検査においては,原子炉施設が次の各号に適合しているときは,合格とする。
一 その工事が前条の認可を受けた設計及び方法に従つて行われていること。
二 その性能が主務省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
(定期検査)第29条 原子炉設置者は,原子炉施設のうち政令で定めるものの性能について,主務大臣が毎年一回定期に行う検査を受けなければならない。
2 前項の検査は,その原子炉施設の性能が主務省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかについて行なう。
(保安のために講ずべき措置)第35条 原子炉設置者及び外国原子力船運航者は,次の事項について,主務省令(外国原子力船運航者にあつては,運輸省令)で定めるところにより,保安のために必要な措置を講じなければならない。
一 原子炉施設の保全
二 原子炉の運転
三 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬,貯蔵又は廃棄(運搬及び廃棄にあつては,原子炉施設を設置した工場又は事業所(原子力船を含む。次項において同じ。)において行われる運搬又は廃棄に限る。次条第一項において同じ。)
2 原子炉設置者及び外国原子力船運航者は,核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を原子炉施設を設置した工場又は事業所の外において廃棄する場合においては,総理府令で定めるところにより,保安のために必要な措置を講じなければならない。
(施設の使用の停止等)第36条 主務大臣(外国原子力船運航者については,運輸大臣)は,原子炉施設の性能が第29条第2項の技術上の基準に適合していないと認めるとき,又は原子炉施設の保全,原子炉の運転若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬,貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第1項の規定に基づく主務省令の規定に違反していると認めるときは,原子炉設置者及び外国原子力船運航者に対し,原子炉施設の使用の停止,改造,修理又は移転,原子炉の運転の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
(原子力船の入港の届出等)第36条の2 原子炉設置者(原子炉を船舶に設置した者に限る。以下この条において同じ。)は,原子力船を本邦の港に立ち入らせようとするときは,運輸省令(実用舶用原子炉以外の原子炉を設置した船舶にあつては,総理府令)で定めるところにより,あらかじめ運輸大臣(実用舶用原子炉以外の原子炉を設置した船舶にあつては,内閣総理大臣)に届け出なければならない。
2 外国原子力船運航者は,外国原子力船を本邦の港に立ち入らせようとするときは,運輸省令で定めるところにより,あらかじめ運輸大臣に届け出なければならない
3 内閣総理大臣は,第1項の規定による届出があつた場合において,必要があると認めるときは,運輸大臣に対し,総理府令で定めるところにより,原子炉設置者が核燃料物質,核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するために講ずべき措置に係る事項を通知するものとする。
4 運輸大臣は,第1項若しくは第2項の規定による届出があつた場合において必要があると認めるとき,又は前項の通知があつた場合においては,原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し,核燃料物質,核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずるとともに,海上保安庁長官を通じ,第1項又は第2項の届出に係る港の港長(港則法第3条第2項に規定する特定港以外の港にあつては,同法第37条の3の規定により港長の権限を行う管区海上保安本部の事務所の長)に対し,当該原子力船の航行に関し必要な規制をすべきことを指示するものとする。
(保安規定)第37条 原子炉設置者は,主務省令で定めるところにより,保安規定を定め,原子炉の運転開始前に,主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,同様とする。
2 主務大臣は,保安規定が核燃料物質,核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害の防止上十分でないと認めるときは,前項の認可をしてはならない。
3 主務大臣は,核燃料物質,核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害の防止のため必要があると認めるときは,原子炉設置者に対し,保安規定の変更を命ずることができる。
4 原子炉設置者及びその従業者は,保安規定を守らなければならない。
(原子炉の解体)第38条 原子炉設置者(第66条第1項に規定する者のうち原子炉設置者に係る者を含む。次項において同じ。)は,原子炉を解体しようとするときは,主務省令で定めるところにより,あらかじめ主務大臣に届け出なければならない。
2 主務大臣は,前項の規定による届出があつた場合において,必要があると認めるときは,原子炉設置者に対し,原子炉の解体の方法の指定,核燃料物質による汚染の除去その他核燃料物質,核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
(適用除外)第73条 第27条から第29条までの規定は,電気事業法(昭和39年法律第170号)及び同法に基づく命令の規定による検査又は船舶安全法(昭和8年法律第11号)及び同法に基く命令の規定による検査を受けるべき原子炉施設については,適用しない。
(設置の許可)第23条 日本原子力研究所以外の者で原子炉を設置しようとするものは,次の各号に掲げる原子炉の区分に応じ,政令で定めるところにより,内閣総理大臣,通商産業大臣又は運輸大臣(以下この章において「主務大臣」という。)の許可を受けなければならない。
一 発電の用に供する原子炉(次号から第4号までのいずれかに該当するものを除く。以下「実用発電用原子炉」という。) 通商産業大臣
二 船舶に設置する原子炉(第4号に該当するものを除く。以下「実用舶用原子炉」という。) 運輸大臣
三 試験研究の用に供する原子炉(前号に該当するものを除く。) 内閣総理大臣
四 研究開発段階にある原子炉として政令で定める原子炉 内閣総理大臣
2 前項の許可を受けようとする者は,次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては,その代表者の氏名
二 使用の目的
三 原子炉の型式,熱出力及び基数
四 原子炉を設置する工場又は事業所の名称及び所在地原子炉を船舶に設置する場合にあつては,その船舶を建造する造船事業者の工場又は事業所の名称及び所在地並びに原子炉の設置の工事を行う際の船舶の所在地)」
五 原子炉及びその附属施設(以下「原子炉施設」という。)の位置,構造及び設備
六 原子炉施設の工事計画
七 原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量
八 使用済燃料の処分の方法
3 内閣総理大臣,通商産業大臣及び運輸大臣は,第1項第4号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは,あらかじめ原子力委員会及び原子力安全委員会の意見を聴き,これを十分に尊重してしなければならない。
(外国原子力船に設置した原子炉に係る許可)第23条の2 原子炉を設置した船舶(以下「原子力船」という。)で日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者(前条第1項の許可を受けた者(以下「原子炉設置者」という。)を除く。)が所有するもの(軍艦を除く。以下「外国原子力船」という。)を本邦の水域に立ち入らせようとする者は,政令で定めるところにより,当該外国原子力船の立入りに伴い原子炉を本邦内において保持することについて,運輸の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は,次の事項を記載した申請書を運輸大臣に提出しなければならない。
一 船舶の名称
二 前条第2項第1号から第3号まで,第5号及び第8号に掲げる事項
(許可の基準)第24条 主務大臣は,第23条第1項の許可の申請があつた場合においては,その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ,同項の許可をしてはならない。
一 原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。
二 その許可をすることによつて原子力の開発及び利用の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
三 その者(原子炉を船舶に設置する場合にあつては,その船舶を建造する造船事業者を含む。)に原子炉を設置するために必要な技術的能力及び経理的基礎があり,かつ,原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。
四 原子炉施設の位置,構造及び設備が核燃料物質(使用済燃料を含む。以下この章において同じ。),核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害の防止上支障がないものであること。
2 主務大臣は,第23条第1項の許可をする場合においては,あらかじめ,前項第1号,第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については原子力委員会,同項第3号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第4号に規定する基準の適用については原子力安全委員会の意見を聴き,これを十分に尊重してしなければならない。
第24条の2 運輸大臣は,第23条の2第1項の許可の申請があつた場合においては,その申請が前条第1項第1号,第3号(原子炉の運転に係る部分に限る。)及び第4号に掲げる事項に適合していると認めるときでなければ,第23条の2第1項の許可をしてはならない。
1 前条第1項第1号,第3号(原子炉の運転に係る部分に限る。)及び第四号に掲げる事項
2 原子力損害を賠償するに足りる措置が国際約束により講ぜられていること。
2 前条第2項の規定は,第23条の2第1項の許可に準用する。
(許可の欠格条項)第25条 次の各号の一に該当する者には,第23条第1項又は第23条の2第1項の許可を与えない。
一 第33条第2項又は第3項の規定により第23条第1項又は第23条の2第1項の許可を取り消され,取消の日から2年を経過していない者
二 この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反し,罰金以上の刑に処せられ,その執行を終り,又は執行を受けることのなくなつた後,二年を経過していない者
三 禁治産者
四 法人であつて,その業務を行う役員のうちに前各号の一に該当する者のあるもの
(変更の許可及び届出等)第26条 原子炉設置者は,第23条第2項第2号から第5号まで又は第8号に掲げる事項を変更しようとするときは,政令で定めるところにより,主務大臣の許可を受けなければならない。ただし,同項第4号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは,この限りでない。
2 原子炉設置者は,第32条第1項に規定する場合を除き,第23条第2項第1号,第6号又は第7号に掲げる事項を変更したときは,変更の日から30日以内に,その旨を主務大臣に届け出なければならない。同項第四号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更したときも,同様とする。
3 実用舶用原子炉以外の原子炉を船舶に設置する場合において,その船舶について船舶法(明治32年法律第46号)第5条第1項の登録がなされたときは,原子炉設置者は,登録の日から30日以内に,その船舶の名称を内閣総理大臣に届け出なければならない。その名称を変更したときも,同様とする。
4 第24条の規定は,第1項の許可に準用する。
第26条の2 第23条の2第1項の許可を受けた者(以下「外国原子力船運航者」という。)は,同条第2項第2号に掲げる事項(次項の規定の適用を受けるものを除く。)を本邦内において変更しようとするとき,又は本邦外においてこれらの事項を変更した後外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせようとするときは,その変更又は変更に係る原子炉の本邦内における保持について,政令で定めるところにより,運輸大臣の許可を受けなければならない。
2 外国原子力船運航者は,本邦内において第23条の2第2項第1号に掲げる事項又は同項第2号に掲げる事項のうち第23条第2項第1号に係るもののみを変更したときは,遅滞なく,その旨を運輸大臣に届け出なければならない。本邦外においてこれらの事項のみを変更した後外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせたときも,同様とする。
3 第24の2の規定は,第1項の許可に準用する。
(設計及び工事の方法の認可)第27条 原子炉設置者は,主務省令で定めるところにより,原子炉施設の工事に着手する前に,原子炉施設に関する設計及び工事の方法について主務大臣の認可を受けなければならない。原子炉施設を変更する場合における当該原子炉施設についても,同様とする。
2 原子炉設置者は,前項の認可を受けた原子炉施設に関する設計及び工事の方法を変更しようとするときは,主務省令で定めるところにより,主務大臣の認可を受けなければならない。ただし,その変更が総理府令で定める軽微なものであるときは,この限りでない。
(使用前検査)第28条 原子炉設置者は,主務省令で定めるところにより,原子炉施設の工事及び性能について主務大臣の検査を受け,これに合格した後でなければ,原子炉施設を使用してはならない。原子炉施設を変更する場合における当該原子炉施設についても,同様とする。
2 前項の検査においては,原子炉施設が次の各号に適合しているときは,合格とする。
一 その工事が前条の認可を受けた設計及び方法に従つて行われていること。
二 その性能が主務省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
(定期検査)第29条 原子炉設置者は,原子炉施設のうち政令で定めるものの性能について,主務大臣が毎年一回定期に行う検査を受けなければならない。
2 前項の検査は,その原子炉施設の性能が主務省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかについて行なう。
(保安のために講ずべき措置)第35条 原子炉設置者及び外国原子力船運航者は,次の事項について,主務省令(外国原子力船運航者にあつては,運輸省令)で定めるところにより,保安のために必要な措置を講じなければならない。
一 原子炉施設の保全
二 原子炉の運転
三 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬,貯蔵又は廃棄(運搬及び廃棄にあつては,原子炉施設を設置した工場又は事業所(原子力船を含む。次項において同じ。)において行われる運搬又は廃棄に限る。次条第一項において同じ。)
2 原子炉設置者及び外国原子力船運航者は,核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を原子炉施設を設置した工場又は事業所の外において廃棄する場合においては,総理府令で定めるところにより,保安のために必要な措置を講じなければならない。
(施設の使用の停止等)第36条 主務大臣(外国原子力船運航者については,運輸大臣)は,原子炉施設の性能が第29条第2項の技術上の基準に適合していないと認めるとき,又は原子炉施設の保全,原子炉の運転若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬,貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第1項の規定に基づく主務省令の規定に違反していると認めるときは,原子炉設置者及び外国原子力船運航者に対し,原子炉施設の使用の停止,改造,修理又は移転,原子炉の運転の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
(原子力船の入港の届出等)第36条の2 原子炉設置者(原子炉を船舶に設置した者に限る。以下この条において同じ。)は,原子力船を本邦の港に立ち入らせようとするときは,運輸省令(実用舶用原子炉以外の原子炉を設置した船舶にあつては,総理府令)で定めるところにより,あらかじめ運輸大臣(実用舶用原子炉以外の原子炉を設置した船舶にあつては,内閣総理大臣)に届け出なければならない。
2 外国原子力船運航者は,外国原子力船を本邦の港に立ち入らせようとするときは,運輸省令で定めるところにより,あらかじめ運輸大臣に届け出なければならない
3 内閣総理大臣は,第1項の規定による届出があつた場合において,必要があると認めるときは,運輸大臣に対し,総理府令で定めるところにより,原子炉設置者が核燃料物質,核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するために講ずべき措置に係る事項を通知するものとする。
4 運輸大臣は,第1項若しくは第2項の規定による届出があつた場合において必要があると認めるとき,又は前項の通知があつた場合においては,原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し,核燃料物質,核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずるとともに,海上保安庁長官を通じ,第1項又は第2項の届出に係る港の港長(港則法第3条第2項に規定する特定港以外の港にあつては,同法第37条の3の規定により港長の権限を行う管区海上保安本部の事務所の長)に対し,当該原子力船の航行に関し必要な規制をすべきことを指示するものとする。
(保安規定)第37条 原子炉設置者は,主務省令で定めるところにより,保安規定を定め,原子炉の運転開始前に,主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,同様とする。
2 主務大臣は,保安規定が核燃料物質,核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害の防止上十分でないと認めるときは,前項の認可をしてはならない。
3 主務大臣は,核燃料物質,核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害の防止のため必要があると認めるときは,原子炉設置者に対し,保安規定の変更を命ずることができる。
4 原子炉設置者及びその従業者は,保安規定を守らなければならない。
(原子炉の解体)第38条 原子炉設置者(第66条第1項に規定する者のうち原子炉設置者に係る者を含む。次項において同じ。)は,原子炉を解体しようとするときは,主務省令で定めるところにより,あらかじめ主務大臣に届け出なければならない。
2 主務大臣は,前項の規定による届出があつた場合において,必要があると認めるときは,原子炉設置者に対し,原子炉の解体の方法の指定,核燃料物質による汚染の除去その他核燃料物質,核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
(適用除外)第73条 第27条から第29条までの規定は,電気事業法(昭和39年法律第170号)及び同法に基づく命令の規定による検査又は船舶安全法(昭和8年法律第11号)及び同法に基く命令の規定による検査を受けるべき原子炉施設については,適用しない。
原子力委員会及び原子力安全委員会設置法(昭和53年07月05日法律第86号による改正後のもの)
(目的及び設置)第1条 原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という。)に関する行政の民主的な運営を図るため、総理府に原子力委員会及び原子力安全委員会を置く。
第二章 原子力委員会
(所掌事務)第2条 原子力委員会(以下この章において「委員会」という。)は、次の各号に掲げる事項について企画し、審議し、及び決定する。
一 原子力利用に関する政策に関すること。
二 関係行政機関の原子力利用に関する事務の総合調整に関すること。
三 関係行政機関の原子力利用に関する経費の見積り及び配分計画に関すること。
四 核燃料物質及び原子炉に関する規制に関すること(原子力安全委員会の所掌に属するものを除く。)。
五 原子力利用に関する試験研究の助成に関すること。
六 原子力利用に関する研究者及び技術者の養成訓練(大学における教授研究に係るものを除く。)に関すること。
七 原子力利用に関する資料の収集、統計の作成及び調査に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、原子力利用に関する重要事項に関すること(原子力安全委員会の所掌に属するものを除く。)。
第三章 原子力安全委員会
(所掌事務)第13条 原子力安全委員会(以下この章において「委員会」という。)は、次の各号に掲げる事項について企画し、審議し、及び決定する。
一 原子力利用に関する政策のうち、安全の確保のための規制に関する政策に関すること。
二 核燃料物質及び原子炉に関する規制のうち、安全の確保のための規制に関すること。
三 原子力利用に伴う障害防止の基本に関すること。
四 放射性降下物による障害の防止に関する対策の基本に関すること。
五 第1号から第3号までに掲げるもののほか、原子力利用に関する重要事項のうち、安全の確保のための規制に係るものに関すること。
(組織)第14条 委員会は、委員5人をもつて組織する。
2 委員のうち2人は、非常勤とすることができる。
(委員長)第15条 委員会に委員長1人を置き、委員の互選によつて常勤の委員のうちからこれを定める。
2 第4条第2項及び第3項の規定は、委員長について準用する。
(原子炉安全専門審査会)
第16条 委員会に、政令で定める員数以内の審査委員で組織する原子炉安全専門審査会を置く。
2 原子炉安全専門審査会は、委員長の指示があつた場合において、原子炉に係る安全性に関する事項を調査審議する。
第17条 審査委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2 審査委員は、非常勤とする。
3 学識経験のある者のうちから任命される審査委員の任期は、2年とする。
4 前項の審査委員は、再任されることができる。
第18条 原子炉安全専門審査会に、会長1人を置き、審査委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する審査委員がその職務を代理する。
(核燃料安全専門審査会)第19条 委員会に、政令で定める員数以内の審査委員で組織する核燃料安全専門審査会を置く。
2 核燃料安全専門審査会は、委員長の指示があつた場合において、核燃料物質に係る安全性に関する事項を調査審議する。
第20条 第17条及び第18条の規定は、核燃料安全専門審査会について準用する。
(庶務)第21条 委員会の庶務は、科学技術庁原子力安全局において総括し、及び処理する。ただし、科学技術庁原子力局又は関係行政機関(科学技術庁を除く。)の所掌に属する事項に係るものについては、それぞれ、科学技術庁原子力安全局及び科学技術庁原子力局において又は科学技術庁原子力安全局及び当該関係行政機関の担当部局において共同して処理する。
(準用)第22条 第5条から第7条まで及び第9条から第11条までの規定は委員会の委員について、第8条の規定は委員会の会議について準用する。
第四章 原子力委員会及び原子力安全委員会と関係行政機関等との関係
(決定の尊重)第23条 内閣総理大臣は、第2条の決定について原子力委員会から、又は第13条の決定について原子力安全委員会から報告を受けたときは、これを十分に尊重しなければならない。
(勧告)第24条 原子力委員会又は原子力安全委員会は、第2条各号又は第13条各号に掲げる所掌事務について必要があると認めるときは、それぞれ、内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に勧告することができる。
第二章 原子力委員会
(所掌事務)第2条 原子力委員会(以下この章において「委員会」という。)は、次の各号に掲げる事項について企画し、審議し、及び決定する。
一 原子力利用に関する政策に関すること。
二 関係行政機関の原子力利用に関する事務の総合調整に関すること。
三 関係行政機関の原子力利用に関する経費の見積り及び配分計画に関すること。
四 核燃料物質及び原子炉に関する規制に関すること(原子力安全委員会の所掌に属するものを除く。)。
五 原子力利用に関する試験研究の助成に関すること。
六 原子力利用に関する研究者及び技術者の養成訓練(大学における教授研究に係るものを除く。)に関すること。
七 原子力利用に関する資料の収集、統計の作成及び調査に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、原子力利用に関する重要事項に関すること(原子力安全委員会の所掌に属するものを除く。)。
第三章 原子力安全委員会
(所掌事務)第13条 原子力安全委員会(以下この章において「委員会」という。)は、次の各号に掲げる事項について企画し、審議し、及び決定する。
一 原子力利用に関する政策のうち、安全の確保のための規制に関する政策に関すること。
二 核燃料物質及び原子炉に関する規制のうち、安全の確保のための規制に関すること。
三 原子力利用に伴う障害防止の基本に関すること。
四 放射性降下物による障害の防止に関する対策の基本に関すること。
五 第1号から第3号までに掲げるもののほか、原子力利用に関する重要事項のうち、安全の確保のための規制に係るものに関すること。
(組織)第14条 委員会は、委員5人をもつて組織する。
2 委員のうち2人は、非常勤とすることができる。
(委員長)第15条 委員会に委員長1人を置き、委員の互選によつて常勤の委員のうちからこれを定める。
2 第4条第2項及び第3項の規定は、委員長について準用する。
(原子炉安全専門審査会)
第16条 委員会に、政令で定める員数以内の審査委員で組織する原子炉安全専門審査会を置く。
2 原子炉安全専門審査会は、委員長の指示があつた場合において、原子炉に係る安全性に関する事項を調査審議する。
第17条 審査委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2 審査委員は、非常勤とする。
3 学識経験のある者のうちから任命される審査委員の任期は、2年とする。
4 前項の審査委員は、再任されることができる。
第18条 原子炉安全専門審査会に、会長1人を置き、審査委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する審査委員がその職務を代理する。
(核燃料安全専門審査会)第19条 委員会に、政令で定める員数以内の審査委員で組織する核燃料安全専門審査会を置く。
2 核燃料安全専門審査会は、委員長の指示があつた場合において、核燃料物質に係る安全性に関する事項を調査審議する。
第20条 第17条及び第18条の規定は、核燃料安全専門審査会について準用する。
(庶務)第21条 委員会の庶務は、科学技術庁原子力安全局において総括し、及び処理する。ただし、科学技術庁原子力局又は関係行政機関(科学技術庁を除く。)の所掌に属する事項に係るものについては、それぞれ、科学技術庁原子力安全局及び科学技術庁原子力局において又は科学技術庁原子力安全局及び当該関係行政機関の担当部局において共同して処理する。
(準用)第22条 第5条から第7条まで及び第9条から第11条までの規定は委員会の委員について、第8条の規定は委員会の会議について準用する。
第四章 原子力委員会及び原子力安全委員会と関係行政機関等との関係
(決定の尊重)第23条 内閣総理大臣は、第2条の決定について原子力委員会から、又は第13条の決定について原子力安全委員会から報告を受けたときは、これを十分に尊重しなければならない。
(勧告)第24条 原子力委員会又は原子力安全委員会は、第2条各号又は第13条各号に掲げる所掌事務について必要があると認めるときは、それぞれ、内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に勧告することができる。