行政事件訴訟特例法
第1条 行政庁の違法な処分の取消又は変更に係る訴訟その他公法上の権利関係に関する訴訟については、この法律によるの外、民事訴訟法の定めるところによる。
行政事件訴訟法附則
(経過措置に関する原則)第3条 この法律は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、旧法によつて生じた効力を妨げない。
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最大判平成17年12月7日民集59巻10号2645頁1230日前
東京高判平成15年5月21日判時1835号77頁1230日前
最一小判平成16年1月15日民集58巻1号226頁1230日前
最二小判平成16年10月15日民集58巻7号1802頁1230日前
最一小判平成18年3月23日判時1929号37頁1230日前
最一小判平成19年1月25日民集61巻1号1頁1230日前
最三小判平成25年12月10日民集67巻9号1761頁1230日前
最一小判平成26年10月9日民集68巻8号799頁1230日前
最一小判平成11年1月21日判時1675号48頁1230日前
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