農地法
(所有できない小作地及び小作採草放牧地)第6条 国以外の者は、何人も左に掲げる小作地又は小作採草放牧地を所有してはならない。
一 その所有者の住所のある市町村の区域(採草放牧地にあつては、これに隣接する市町村の区域を含む。以下この節で同様とする。)の外にある小作地又は小作採草放牧地
二 その所有者の住所のある市町村の区域内にある小作地又は小作採草放牧地でその住所のある都道府県について別表で定める面積(都道府県知事か農林大臣の承認を受け、その都道府県の区域を二以上の区域に分けて各区域の面積をその平均がおおむね別表のその都道府県の面積と等しくなるように定め、これを公示したときは、その面積)をこえる面積のもの
2 前項の規定の適用については、小作地又は小作採草放牧地の所有者の世帯員が当該所有者の住所のある市町村の区域内で所有する小作地又は小作採草放牧地は、当該所有者が所有するものとみなす。
3 第1項の規定の適用については、小作地又は小作採草放牧地の所有者で第2条第6項に掲げる事由により、1時その住所がその所有する小作地又は小作採草放牧地のある市町村の区域内にないものは、その住所がその市町村の区域内にあるものとみなす。
4 第1項の規定の適用については、自作農又はその世帯員であつた者で第2条第6項に掲げる事由以外の事由によりその住所がその所有する農地のある市町村の区域内になくなり、その者の配偶者又はその者と住所及び生計を一にしていた二親等内の血族がその農地について引き続き耕作をしていて、且つ、その農地の所有者がその農地のある市町村の区域内に住所を有するに至る見込があると市町村農業委員会が認めたものは、その住所がその市町村の区域内にあるものとみなす。
5 第1項の規定の適用については、小作地以外の農地又は小作採草放牧地以外の採草放牧地でその所有者又はその世帯員でない者が平穏に、且つ、公然と耕作又は養畜の事業に供しているものは、小作地又は小作採草放牧地とみなす。
6 第1項の規定の適用については、次条第1項第5号及び第6号に掲げる小作地又は小作採草放牧地の面積は、その所有者の所有面積に算入しない。
(所有制限の例外)第7条 左の各号の一に該当する小作地又は小作採草放牧地は、前条第1項の規定にかかわらず、所有することができる。
一 国又は地方公共団体が公用又は公共用に供している小作地又は小作採草放牧地
二 試験研究又は農事指導の目的に供するものとして、省令で定める手続に従い、都道府県知事の指定を受けた小作地又は小作採草放牧地
三 近く農地又は採草放牧地以外のものとすることを相当とするものとして、省令で定める手続に従い、都道府県知事の指定を受けた小作地又は小作採草放牧地
四 自作農又はその世帯員の死亡又は第2条第6項に掲げる事由によつて自作地又は自作採草放牧地として耕作、採草又は家畜の放牧をすることができなくなつたため、小作地又は小作採草放牧地として貸し付けられている土地であつて、自作農であつた者又はその世帯員が耕作、採草又は家畜の放牧をすることができるようになれば直ちにこれをすると市町村農業委員会が認めたもの
五 新開墾地、焼畑、切替畑等収穫の著しく不定な小作地で、省令で定める手続に従い、都道府県知事の指定を受けたもの
六 第26条から第31条までの規定による利用権の設定により新たに小作採草放牧地となつた土地
七 その他省令で定める小作地又は小作採草放牧地
2 前項第2号、第3号及び第5号の指定は、有効期間を限り、又はその他の条件をつけてすることができる。
(公示及び通知)第8条 市町村農業委員会は、前2条の規定により所有してはならない小作地又は小作採草放牧地があると認めたときは、左に掲げる事項を公示し、且つ、公示の日の翌日から起算して一箇月間、その事務所で、これらの事項を記載した書類を縦覧に供しなければならない。
一 その小作地又は小作採草放牧地の所有者の氏名又は名称及び住所
二 第6条第1項第1号の規定により所有してはならない場合には、その小作地又は小作採草放牧地の所在、地番、地目及び面積、同項第2号の規定により所有してはならない場合には、その者がその市町村の区域内で所有するすべての小作地又は小作採草放牧地(前条第1項第5号及び第6号に掲げるものを除く。)の所在、地番、地目及び面積並びに所有してはならない面積
三 その他必要な事項
2 市町村農業委員会は、前項の規定による公示をしたときは、遅滞なく、その土地の所有者に同項に掲げる事項を通知しなければならない。この場合において、通知ができないときは、通知すべき事項を公示して通知に代えることができる。
(買収)第9条 前条第1項の規定により公示された小作地又は小作採草放牧地の所有者が、第6条第1項第1号に該当する旨の公示があつたときはその公示に係る小作地又は小作採草放牧地を、同項第2号に該当する旨の公示があつたときはその公示に係る小作地又は小作採草放牧地のうち所有してはならない面積に相当するものを、その公示の日から起算して一箇月以内に(その公示に係る小作地又は小作採草放牧地の所有者がその期間の満了前に市町村農業委員会に対しその期間の満了の日の翌日から起算して二箇月をこえない期間内で期日を定め、その期日までその期間を延長すべきことを書類で申し入れたときは、その期日までに)他の者に譲渡しないときは、国がこれを買収する。但し、本文に規定する期間内に第3条第1項の規定による許可の申請があり、その期間経過後もこれに対する処分がないときは、これに対し不許可の処分があるまでは、この限りでない。
2 国は、第6条第1項第2号に該当するものとして前項の規定により小作地又は小作採草放牧地を買収する場合において、その分筆を避けるため特に必要があるときは、一反歩をこえない範囲内で、所有してはならない面積をこえる面積のものを買収することができる。
3 前2項の規定による国の買収は、後3条に規定する手続に従つてするものとする。
一 その所有者の住所のある市町村の区域(採草放牧地にあつては、これに隣接する市町村の区域を含む。以下この節で同様とする。)の外にある小作地又は小作採草放牧地
二 その所有者の住所のある市町村の区域内にある小作地又は小作採草放牧地でその住所のある都道府県について別表で定める面積(都道府県知事か農林大臣の承認を受け、その都道府県の区域を二以上の区域に分けて各区域の面積をその平均がおおむね別表のその都道府県の面積と等しくなるように定め、これを公示したときは、その面積)をこえる面積のもの
2 前項の規定の適用については、小作地又は小作採草放牧地の所有者の世帯員が当該所有者の住所のある市町村の区域内で所有する小作地又は小作採草放牧地は、当該所有者が所有するものとみなす。
3 第1項の規定の適用については、小作地又は小作採草放牧地の所有者で第2条第6項に掲げる事由により、1時その住所がその所有する小作地又は小作採草放牧地のある市町村の区域内にないものは、その住所がその市町村の区域内にあるものとみなす。
4 第1項の規定の適用については、自作農又はその世帯員であつた者で第2条第6項に掲げる事由以外の事由によりその住所がその所有する農地のある市町村の区域内になくなり、その者の配偶者又はその者と住所及び生計を一にしていた二親等内の血族がその農地について引き続き耕作をしていて、且つ、その農地の所有者がその農地のある市町村の区域内に住所を有するに至る見込があると市町村農業委員会が認めたものは、その住所がその市町村の区域内にあるものとみなす。
5 第1項の規定の適用については、小作地以外の農地又は小作採草放牧地以外の採草放牧地でその所有者又はその世帯員でない者が平穏に、且つ、公然と耕作又は養畜の事業に供しているものは、小作地又は小作採草放牧地とみなす。
6 第1項の規定の適用については、次条第1項第5号及び第6号に掲げる小作地又は小作採草放牧地の面積は、その所有者の所有面積に算入しない。
(所有制限の例外)第7条 左の各号の一に該当する小作地又は小作採草放牧地は、前条第1項の規定にかかわらず、所有することができる。
一 国又は地方公共団体が公用又は公共用に供している小作地又は小作採草放牧地
二 試験研究又は農事指導の目的に供するものとして、省令で定める手続に従い、都道府県知事の指定を受けた小作地又は小作採草放牧地
三 近く農地又は採草放牧地以外のものとすることを相当とするものとして、省令で定める手続に従い、都道府県知事の指定を受けた小作地又は小作採草放牧地
四 自作農又はその世帯員の死亡又は第2条第6項に掲げる事由によつて自作地又は自作採草放牧地として耕作、採草又は家畜の放牧をすることができなくなつたため、小作地又は小作採草放牧地として貸し付けられている土地であつて、自作農であつた者又はその世帯員が耕作、採草又は家畜の放牧をすることができるようになれば直ちにこれをすると市町村農業委員会が認めたもの
五 新開墾地、焼畑、切替畑等収穫の著しく不定な小作地で、省令で定める手続に従い、都道府県知事の指定を受けたもの
六 第26条から第31条までの規定による利用権の設定により新たに小作採草放牧地となつた土地
七 その他省令で定める小作地又は小作採草放牧地
2 前項第2号、第3号及び第5号の指定は、有効期間を限り、又はその他の条件をつけてすることができる。
(公示及び通知)第8条 市町村農業委員会は、前2条の規定により所有してはならない小作地又は小作採草放牧地があると認めたときは、左に掲げる事項を公示し、且つ、公示の日の翌日から起算して一箇月間、その事務所で、これらの事項を記載した書類を縦覧に供しなければならない。
一 その小作地又は小作採草放牧地の所有者の氏名又は名称及び住所
二 第6条第1項第1号の規定により所有してはならない場合には、その小作地又は小作採草放牧地の所在、地番、地目及び面積、同項第2号の規定により所有してはならない場合には、その者がその市町村の区域内で所有するすべての小作地又は小作採草放牧地(前条第1項第5号及び第6号に掲げるものを除く。)の所在、地番、地目及び面積並びに所有してはならない面積
三 その他必要な事項
2 市町村農業委員会は、前項の規定による公示をしたときは、遅滞なく、その土地の所有者に同項に掲げる事項を通知しなければならない。この場合において、通知ができないときは、通知すべき事項を公示して通知に代えることができる。
(買収)第9条 前条第1項の規定により公示された小作地又は小作採草放牧地の所有者が、第6条第1項第1号に該当する旨の公示があつたときはその公示に係る小作地又は小作採草放牧地を、同項第2号に該当する旨の公示があつたときはその公示に係る小作地又は小作採草放牧地のうち所有してはならない面積に相当するものを、その公示の日から起算して一箇月以内に(その公示に係る小作地又は小作採草放牧地の所有者がその期間の満了前に市町村農業委員会に対しその期間の満了の日の翌日から起算して二箇月をこえない期間内で期日を定め、その期日までその期間を延長すべきことを書類で申し入れたときは、その期日までに)他の者に譲渡しないときは、国がこれを買収する。但し、本文に規定する期間内に第3条第1項の規定による許可の申請があり、その期間経過後もこれに対する処分がないときは、これに対し不許可の処分があるまでは、この限りでない。
2 国は、第6条第1項第2号に該当するものとして前項の規定により小作地又は小作採草放牧地を買収する場合において、その分筆を避けるため特に必要があるときは、一反歩をこえない範囲内で、所有してはならない面積をこえる面積のものを買収することができる。
3 前2項の規定による国の買収は、後3条に規定する手続に従つてするものとする。
(買収した土地、立木等の管理)第78条 国が第9条第1項若しくは第2項、第14条第1項、第15条第1項、第44条第1項、第56条第1項、第59条第1項若しくは第72条第1項の規定により買収し、第16条第1項の規定に基く申出により買収し、第33条第1項若しくは第34条第1項の規定に基く申出により買い取り、又は第55条第3項若しくは第58条第1項の規定に基く請求により買収した土地、立木、工作物及び権利、第56条第1項の規定により買収した公有水面埋立に関する権利に基いて造成した埋立地並びに国有財産である土地、立木、工作物及び権利であつて、自作農の創設又はその経営の安定の目的に供するために、所管換又は所属替を受けたものは、農林大臣が管理する。
2 農林大臣は、前項の規定による管理の権限の一部を、政令で定めるところにより、都道府県知事に行わせることができる。
3 第1項の規定により農林大臣が管理する国有財産につき国有財産法(昭和23年法律第73号)第32条第1項の規定により備えなければならない台帳の取扱については、省令で特例を定めることができる。
4 第1項の規定により農林大臣が管理する土地、立木、工作物及び権利の使用料の徴収については、第42条の規定を準用する。
2 農林大臣は、前項の規定による管理の権限の一部を、政令で定めるところにより、都道府県知事に行わせることができる。
3 第1項の規定により農林大臣が管理する国有財産につき国有財産法(昭和23年法律第73号)第32条第1項の規定により備えなければならない台帳の取扱については、省令で特例を定めることができる。
4 第1項の規定により農林大臣が管理する土地、立木、工作物及び権利の使用料の徴収については、第42条の規定を準用する。
(売払)第80条 農林大臣は、第78条第1項の規定により管理する土地、立木、工作物又は権利について、政令で定めるところにより、自作農の創設又は土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことを相当と認めたときは、省令で定めるところにより、これを売り払い、又はその所管換若しくは所属替をすることができる。
2 農林大臣は、前項の規定により売り払い、又は所管換若しくは所属替をすることができる土地、立木、工作物又は権利が第9条、第14条又は第44条の規定により買収したものであるときは、政令で定める場合を除き、その土地、立木、工作物又は権利を、その買収前の所有者に売り払わなければならない。この場合の売払の対価は、その買収の対価に相当する額(耕地整理組合費、土地区割整理組合費その他省令で定める費用を国が負担したときは、その額をその買収の対価に加算した額)とする。
2 農林大臣は、前項の規定により売り払い、又は所管換若しくは所属替をすることができる土地、立木、工作物又は権利が第9条、第14条又は第44条の規定により買収したものであるときは、政令で定める場合を除き、その土地、立木、工作物又は権利を、その買収前の所有者に売り払わなければならない。この場合の売払の対価は、その買収の対価に相当する額(耕地整理組合費、土地区割整理組合費その他省令で定める費用を国が負担したときは、その額をその買収の対価に加算した額)とする。