国民年金法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)
(国民年金制度の目的)第1条 国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
(国民年金の給付)第2条 国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
(国民年金の給付)第2条 国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
(給付の細類)第15条 の法律による給付(以下単に「給付」という。)は、次のとおりとする。
一 老齢年金及び遥算老齢年金
二 障害年金
三 母子年金、準母子年金、遣児年金及び寡婦年金
四 死亡一時金
(裁定)第16条 給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、社会保険庁長官が裁定する。
一 老齢年金及び遥算老齢年金
二 障害年金
三 母子年金、準母子年金、遣児年金及び寡婦年金
四 死亡一時金
(裁定)第16条 給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、社会保険庁長官が裁定する。
(未支給年金)第19条 年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を睛求することができる。
2 前項の場合において、死亡した者が母子年金の受給権者であったときは、その者の死亡の当時当該母子年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつていた夫の子は、同項に規定する子とみなす。
3 第1項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその年金を請求していなかったときは、同項に規定する者は、自己の名で、その年金を請求することができる。ただし、第56条第1項、第61条第1項、第64条の3第1項又は第79条の2第1項の規定によって支給される年金については、この限りでない。
4 第58条第1項、第61条第1項、第64条の3第1項又は第79条の2第1項の規定によって支給される年金に係る第1項の請求は、受給権者の死亡の日から起算して六箇月以内にしなければならない。ただし、この期間内に請求をしなかったことにつきやむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
5 未支給の年金を受けるべき者の順位は、第1項に規定する順序による。
6 未支給の年金を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(併給の調整)第20条 二以上の年金給付(その額の全部につき支給を停止されている年金給付及び第49条第2項の規定によりその支給がまだ始められていない寡婦年金を除く。)の受給権者には、その者の選択により、その一を支給し、他の支給を停止する。
2 前項の場合において、死亡した者が母子年金の受給権者であったときは、その者の死亡の当時当該母子年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつていた夫の子は、同項に規定する子とみなす。
3 第1項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその年金を請求していなかったときは、同項に規定する者は、自己の名で、その年金を請求することができる。ただし、第56条第1項、第61条第1項、第64条の3第1項又は第79条の2第1項の規定によって支給される年金については、この限りでない。
4 第58条第1項、第61条第1項、第64条の3第1項又は第79条の2第1項の規定によって支給される年金に係る第1項の請求は、受給権者の死亡の日から起算して六箇月以内にしなければならない。ただし、この期間内に請求をしなかったことにつきやむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
5 未支給の年金を受けるべき者の順位は、第1項に規定する順序による。
6 未支給の年金を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(併給の調整)第20条 二以上の年金給付(その額の全部につき支給を停止されている年金給付及び第49条第2項の規定によりその支給がまだ始められていない寡婦年金を除く。)の受給権者には、その者の選択により、その一を支給し、他の支給を停止する。
(不服申立て)第101条 被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分、保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分又は通算年金通則法第7条第1項の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
2 審査請求をした日から60日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
3 第1項の審査請求及び前2項の再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
4 保険料納付済期間、保険料免除期間又は通算年金通則法第4条第2項の通算対象期間について同法第7条第1項の規定による処分が確定したときは、その処分についての不服を当該期間に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができない。
5 第1項の審査請求及び同項又は第2項の再審査請求については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第2章第1節、第2節(第18条及び第19条を除く。)及び第5節の規定を適用しない。
(再審査請求と訴訟との関係)第101条の2 前条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
2 審査請求をした日から60日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
3 第1項の審査請求及び前2項の再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
4 保険料納付済期間、保険料免除期間又は通算年金通則法第4条第2項の通算対象期間について同法第7条第1項の規定による処分が確定したときは、その処分についての不服を当該期間に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができない。
5 第1項の審査請求及び同項又は第2項の再審査請求については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第2章第1節、第2節(第18条及び第19条を除く。)及び第5節の規定を適用しない。
(再審査請求と訴訟との関係)第101条の2 前条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。