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最大判昭和41年2月23日民集20巻2号271頁

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都市計画法

都市計画法第4条第15項 この法律において「都市計画事業」とは、この法律で定めるところにより第59条の規定による認可又は承認を受けて行なわれる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいう。

(市街地開発事業)第12条第1項 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。
一 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業
(略)

(施行者)第59条 都市計画事業は、市町村が、都道府県知事(第1号法定受託事務として施行する場合にあつては、国土交通大臣)の認可を受けて施行する。
2 都道府県は、市町村が施行することが困難又は不適当な場合その他特別な事情がある場合においては、国土交通大臣の認可を受けて、都市計画事業を施行することができる。
3 国の機関は、国土交通大臣の承認を受けて、国の利害に重大な関係を有する都市計画事業を施行することができる。
4 国の機関、都道府県及び市町村以外の者は、事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においてこれらの処分を受けているとき、その他特別な事情がある場合においては、都道府県知事の認可を受けて、都市計画事業を施行することができる。
(略)

土地区画整理法(昭和29年5月20日法律第119号のもの )

(定義)第2条 この法律において「土地区画整理事業」とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従つて行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。
2 前項の事業の施行のため若しくはその事業の施行に係る土地の利用の促進のため必要な工作物その他の物件の設置、管理及び処分に関する事業又は埋立若しくは干拓に関する事業が前項の事業にあわせて行われる場合においては、これらの事業は、土地区画整理事業に含まれるものとする。
3 この法律において「施行者」とは、土地区画整理事業を施行する者をいう。
4 この法律において「施行地区」とは、土地区画整理事業を施行する土地の区域をいう。
5 この法律において「公共施設」とは、道路、公園、広場、河川その他の政令で定める公共の用に供する施設をいう。
6 この法律において「宅地」とは、公共施設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地以外の土地をいう。
7 この法律において「借地権」とは、借地法(大正10年法律第49号)にいう借地権をいい、「借地」とは、借地権の目的となつている宅地をいう。

(土地区画整理事業の施行)第3条(略)
3 都道府県又は市町村は、土地区画整理事業を施行すべきことが都市計画として決定された区域(以下次項において「計画決定区域」という。)の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
4 建設大臣は、計画決定区域の土地について、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で災害の発生その他特別の事情に因り急施を要すると認められるものを、都市計画事業として、都道府県知事又は市町村長に施行させることができる。この場合において、建設大臣は、これらの事業が、その施行する公共施設に関する工事とあわせて施行することが必要であると認められるとき、又は都道府県知事若しくは市町村長に施行させることが著しく困難若しくは不適当であると認められるときは、自らこれを施行することができる。

(事業計画)第6条 第4条の事業計画においては、建設省令で定めるところにより、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)、設計及び資金計画を定めなければならない。
2 事業計画においては、環境の整備改善を図り、交通の安全を確保し、災害の発生を防止し、その他健全な市街地を造成するために必要な公共施設及び宅地に関する計画が適正に定められていなければならない。
3 事業計画は、公共施設その他の施設に関して都市計画が決定されている場合においては、その都市計画に適合して定めなければならない。
4 事業計画の設定について必要な技術的基準は、建設省令で定める。

(施行規程及び事業計画の決定)第52条 都道府県又は市町村は、第3条第3項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。この場合において、市町村は、その事業計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。
(施行規程)第53条 前条の施行規程は、当該都道府県又は市町村の条例で定める。
2 前項の施行規程には、左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 土地区画整理事業の名称
二 施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
三 土地区画整理事業の範囲
四 事務所の所在地
五 費用の分担に関する事項
六 土地区画整理審議会並びにその委員及び予備委員に関する事項(委員の報酬及び費用弁償に関する事項を除く。)
七 その他政令で定める事項
(事業計画)第54条 第6条の規定は、第52条の事業計画について準用する。
(事業計画の決定及び変更)第55条 都道府県又は市町村が第52条の事業計画を定めようとする場合においては、都道府県知事又は市町村長は、事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、市町村長は、あらかじめ、その事業計画を都道府県知事に送付しなければならない。
2 利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間内に、都道府県知事に意見書を提出することができる。
3 都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、これを都市計画審議会に付議しなければならない。
4 都道府県知事は、都市計画審議会が前項の意見書に係る意見を採択すべきであると議決した場合においては、都道府県が定めようとする事業計画については自ら必要な修正を加え、市町村が定めようとする事業計画についてはその市町村に対し必要な修正を加えるべきことを命じ、都市計画審議会がその意見書に係る意見を採択すべきでないと議決した場合においては、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
5 都道府県知事又は市町村が前項の規定により事業計画に修正を加えた場合においては、その修正に係る部分について、更に第1項から本項までに規定する手続を行うべきものとする。
6 都道府県知事は、都道府県が施行する土地区画整理事業について事業計画を定めた場合又は市町村が施行する土地区画整理事業について事業計画を認可した場合においては、遅滞なく、建設省令で定める事項を公告しなければならない。
7 都道府県又は市町村は、前項の公告があるまでは、事業計画をもつて第三者に対抗することができない。
8 市町村は、第52条の事業計画を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。
9 第1項から第5項までの規定は、第52条の事業計画を変更しようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)について、第6項及び第7項の規定は、同条の事業計画の変更をした場合又は変更の認可をした場合の公告について準用する。

(施行規程及び事業計画の決定)第66条 建設大臣、都道府県知事又は市町村長は、第3条第4項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。この場合において、市町村長は、その施行規程及び事業計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。
(施行規程)第67条 前条の施行規程は、建設大臣が土地区画整理事業を施行する場合にあつては建設省令で、都道府県知事又は市町村長が土地区画整理事業を施行する場合にあつては都道府県又は市町村の規則で定める。
2 第53条第2項の規定は、前項の施行規程について準用する。
(事業計画)第68条 第6条の規定は、第66条の事業計画について準用する。
(施行規程及び事業計画の決定及び変更)第69条 都道府県知事又は市町村長が第66条の施行規程及び事業計画を定めようとする場合においては、都道府県知事又は市町村長は、施行規程及び事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、市町村長は、あらかじめ、その施行規程及び事業計画を都道府県知事に送付しなければならない。
2 利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された施行規程及び事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間内に、都道府県知事に意見書を提出することができる。
3 都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、これを都市計画審議会に付議しなければならない。
4 都道府県知事は、都市計画審議会が前項の意見書に係る意見を採択すべきであると議決した場合においては、都道府県知事が定めようとする施行規程及び事業計画については自ら必要な修正を加え、市町村長が定めようとする施行規程及び事業計画についてはその市町村長に対し必要な修正を加えるべきことを命じ、都市計画審議会がその意見書に係る意見を採択すべきでないと議決した場合においては、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
5 都道府県知事又は市町村長が前項の規定により施行規程及び事業計画に修正を加えた場合においては、更にその修正に係る部分について第1項から本項までに規定する手続を行うべきものとする。
6 都道府県知事は、その施行する土地区画整理事業について事業計画を定めた場合又は市町村長が施行する土地区画整理事業について施行規程及び事業計画を認可した場合においては、遅滞なく、建設省令で定める事項を公告しなければならない。
7 都道府県知事又は市町村長は、前項の公告があるまでは、事業計画をもつて第三者に対抗することができない。
8 市町村長は、第66条の施行規程又は事業計画を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。
9 第1項から第5項までの規定は、第66条の施行規程又は事業計画を変更しようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)について、第6項及び第7項の規定は、同条の施行規程又は事業計画の変更をした場合又は変更の認可をした場合の公告について準用する。
10 建設大臣が施行する土地区画整理事業については、建設大臣は、第1項から第5項まで(前項において準用する場合を含む。)の規定に準じ、政令で定めるところにより、施行規程及び事業計画を定め、及び変更するものとする。この場合において、第6項及び第7項の規定は、事業計画を決定し、又は変更した場合の公告について準用する。

(建築行為等の制限)第76条第1項 左の各号に掲げる公告があつた日後、第103条第4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくはたい積を行おうとする者は、建設大臣が施行する土地区画整理事業にあつては建設大臣の、その他の者が施行する土地区画整理事業にあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。(略)

(権利の申告)第85条 施行地区(個人施行者の施行する土地区画整理事業に係るものを除く。)内の宅地についての所有権以外の権利で登記のないものを有し、又は有することとなつた者は、当該権利の存する宅地の所有者若しくは当該権利の目的である権利を有する者と連署し、又は当該権利を証する書類を添えて、建設省令で定めるところにより、書面をもつてその権利の種類及び内容を施行者に申告しなければならない。
(略)
5 個人施行者以外の施行者は、第1項の規定により申告しなければならない権利でその申告のないもの(第2項の規定により第1項の規定による申告があつたものとみなされた借地権を除く。)については、その申告がない限り、これを存しないものとみなして、本章第2節から第6節までの規定による処分又は決定をすることができるものとし、第1項の規定による申告があつた施行地区内の宅地について存する登記のない権利(第2項の規定により第1項の規定による申告があつたものとみなされた借地権を含む。)で第3項の規定による届出のないものについては、その届出のない限り、その権利の移転、変更又は消滅がないものとみなして、本章第2節から第6節までの規定による処分又は決定をすることができる。
(略)

(換地)第89条 換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。
2 前項の規定により換地を定める場合において、従前の宅地について所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限があるときは、その換地についてこれらの権利又は処分の制限の目的となるべき宅地又はその部分を前項の規定に準じて定めなければならない。

(清算金)第94条 換地又は換地について権利(処分の制限を含み、所有権及び地役権を含まない。以下本条において同じ。)の目的となるべき宅地若しくはその部分を定め、又は定めない場合において、不均衡が生ずると認められるときは、従前の宅地又はその宅地について存する権利の目的である宅地若しくはその部分及び換地又は換地について定める権利の目的となるべき宅地若しくはその部分の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮して、金銭により清算するものとし、換地計画においてその額を定めなければならない。この場合において、前条第1項、第3項又は第4項の規定により建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定める宅地又は借地権については、当該建築物の一部及びその建築物の存する土地の位置、面積、利用状況、環境等をも考慮しなければならないものとする。
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