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最二小判昭和53年12月8日民集32巻9号1617頁

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日本鉄道建設公団法(昭和39年2月29日法律第3号)

(目的)第1条 日本鉄道建設公団は、鉄道新線の建設を推進することにより、鉄道交通網の整備を図り、もつて経済基盤の強化と地域格差の是正に寄与することを目的とする。
(法人格)第2条 日本鉄道建設公団(以下「公団」という。)は、法人とする。
(資本金)第4条 公団の資本金は、五億円と第3項の規定により日本国有鉄道が公団の設立に際し出資する額及び附則第7条第2項の規定により日本国有鉄道から出資があつたものとされる金額の合計額とする。
2 政府は、公団の設立に際し、前項の五億円を出資するものとする。
3 日本国有鉄道は、公団の設立に際し、昭和38年度の日本国有鉄道の予算の工事勘定に計上した建設費の項の額(前年度からの繰越額を含む。)から公団設立の時までにおけるその項の支出済額を控除した額に相当する金額を出資するものとする。
4 政府及び日本国有鉄道は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、公団に追加して出資することができる。
5 公団は、前項の規定による政府及び日本国有鉄道の出資があつたときは、その出資額により資本金を増額するものとする。
(名称の使用制限)第6条 公団でない者は、日本鉄道建設公団という名称を用いてはならない。
(役員の任命)第10条 総裁及び監事は、運輸大臣が任命する。
2 副総裁及び理事は、運輸大臣の認可を受けて、総裁が任命する。

全国新幹線鉄道整備法(昭和56年法律第84号による改正前のもの)

(定義)第2条 この法律において「新幹線鉄道」とは、その主たる区間を列車が200キロメートル毎時以上の高速度で走行できる幹線鉄道をいう。
(新幹線鉄道の路線)第3条 新幹線鉄道の路線は、全国的な幹線鉄道網を形成するに足るものであるとともに、全国の中核都市を有機的かつ効率的に連結するものであつて、第1条の目的を達成しうるものとする。
(新幹線鉄道の建設及び営業)第4条 新幹線鉄道の建設は、日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団が行なうものとし、その営業は、日本国有鉄道が行なうものとする。
(基本計画)第5条 運輸大臣は、鉄道輸送の需要の動向、国土開発の重点的な方向その他新幹線鉄道の効果的な整備を図るため必要な事項を考慮し、政令で定めるところにより、建設を開始すべき新幹線鉄道の路線(以下「建設線」という。)を定める基本計画(以下「基本計画」という。)を決定しなければならない。
2 運輸大臣は、前項の規定により基本計画を決定しようとするときは、あらかじめ、鉄道建設審議会に諮問しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 運輸大臣は、第1項の規定により基本計画を決定したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(建設線の調査の指示)第6条 運輸大臣は、前条の規定により基本計画を決定したときは、日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団に対し、建設線の建設に関し必要な調査を行なうべきことを指示しなければならない。基本計画を変更したときも、同様とする。
(整備計画)第7条 運輸大臣は、政令で定めるところにより、基本計画で定められた建設線の建設に関する整備計画(以下「整備計画」という。)を決定しなければならない。
2 第5条第2項の規定は、整備計画を決定し、又は変更しようとする場合について準用する。
(建設線の建設の指示)第8条 運輸大臣は、前条の規定により整備計画を決定したときは、日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団に対し、整備計画に基づいて当該建設線の建設を行なうべきことを指示しなければならない。整備計画を変更したときも、同様とする。
(工事実施計画)第9条 日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団は、前条の規定による指示により建設線の建設を行なおうとするときは、整備計画に基づいて、路線名、工事の区間、工事方法その他運輸省令で定める事項を記載した建設線の工事実施計画を作成し、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の工事実施計画には、線路の位置を表示する図面その他運輸省令で定める書類を添附しなければならない。
3 日本鉄道建設公団は、第1項の規定により工事実施計画を作成し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、日本国有鉄道に協議しなければならない。
4 日本鉄道建設公団は、第1項の規定による運輸大臣の認可を受けたときは、工事実施計画に関する書類を日本国有鉄道に提出しなければならない。
(行為制限区域の指定及びその解除)第10条 運輸大臣は、前条第1項の規定による認可に係る新幹線鉄道の建設に要する土地で政令で定めるものについて、当該新幹線鉄道の建設を円滑に遂行させるため第11条第1項に規定する行為の制限が必要であると認めるときは、区域を定め、当該区域を行為制限区域として指定することができる。
2 運輸大臣は、前項の規定により行為制限区域を指定しようとするときは、あらかじめ、当該新幹線鉄道の建設を行なう日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団(以下「建設主体」という。)の意見をきかなければならない。
3 運輸大臣は、第1項の行為制限区域の指定に関し必要があると認めるときは、建設主体に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
4 運輸大臣は、第1項の規定により行為制限区域を指定するときは、運輸省令で定めるところにより、当該行為制限区域を公示し、かつ、これを表示する図面を一般の縦覧に供しなければならない。
5 運輸大臣は、第1項の規定により指定した行為制限区域に係る新幹線鉄道の建設の工事が完了したときは、すみやかに、当該行為制限区域の指定を解除し、運輸省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。工事の完了前において当該行為制限区域を存続させる必要がなくなつたと認めるときも、同様とする。
6 第2項の規定は、前項の規定により行為制限区域の指定を解除しようとする場合について準用する。
(行為の制限)第11条 前条第1項の規定により指定された行為制限区域内においては、何人も、土地の形質を変更し、又は工作物を新設し、改築し、若しくは増築してはならない。ただし、非常災害のため必要な応急措置として行なう行為及び政令で定めるその他の行為については、この限りでない。
2 前項の規定による行為の制限により損失を受ける者がある場合においては、建設主体は、その者に対して通常受けるべき損失を補償しなければならない。
3 前項の規定による損失の補償については、建設主体と損失を受けた者とが協議しなければならない。
4 前項の規定による協議が成立しないときは、建設主体又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条の規定による裁決を申請することができる。
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