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最二小判平成24年2月3日民集66巻2号148頁

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土壌汚染対策法(平成18年法律第50号による改正前のもの)

(使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査)第3条 使用が廃止された有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設(次項において単に「特定施設」という。)であって、同条第2項第1号に規定する物質(特定有害物質であるものに限る。)をその施設において製造し、使用し、又は処理するものをいう。以下同じ。)に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)であって、当該有害物質使用特定施設を設置していたもの又は次項の規定により都道府県知事から通知を受けたものは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、環境大臣が指定する者に環境省令で定める方法により調査させて、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。ただし、環境省令で定めるところにより、当該土地について予定されている利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けたときは、この限りでない。
2 都道府県知事は、水質汚濁防止法第10条の規定による特定施設(有害物質使用特定施設であるものに限る。)の使用の廃止の届出を受けた場合その他有害物質使用特定施設の使用が廃止されたことを知った場合において、当該有害物質使用特定施設を設置していた者以外に当該土地の所有者等があるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の所有者等に対し、当該有害物質使用特定施設の使用が廃止された旨その他の環境省令で定める事項を通知するものとする。
3 都道府県知事は、第1項に規定する者が同項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、政令で定めるところにより、その者に対し、その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。

第38条 第3条第3項、第4条第1項、第7条第1項若しくは第2項又は第9条第4項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

土壌汚染対策法施行令(平成21年政令第246号による改正前のもの)

(土壌汚染状況調査の結果の報告を行うべき旨又はその報告の内容を是正すべき旨の命令)第2条 法第3条第3項に規定する命令は、相当の履行期限を定めて、書面により行うものとする。

土壌汚染対策法施行規則(平成22年環境省令第1号による改正前のもの)

(使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査)第1条 土壌汚染対策法(以下「法」という。)第3条第1項本文の土壌の汚染の状況についての調査の対象となる特定有害物質(法第2条第1項に規定する特定有害物質をいう。以下同じ。)は、当該使用が廃止された有害物質使用特定施設(法第3条第1項本文に規定する有害物質使用特定施設をいう。以下同じ。)において製造され、使用され、又は処理されていた特定有害物質(土壌汚染対策法施行令(以下「令」という。)第1条第14号又は第16号から第18号までに掲げる特定有害物質にあっては、次の各号に掲げる特定有害物質の区分に応じ、当該各号に定める特定有害物質を含む。)とする。
一 令第1条第14号に掲げる特定有害物質 同条第8号、第9号及び第18号に掲げる特定有害物質
二 令第1条第16号に掲げる特定有害物質 同条第8号に掲げる特定有害物質
三 令第1条第17号に掲げる特定有害物質 同条第7号から第9号までに掲げる特定有害物質
四 令第1条第18号に掲げる特定有害物質 同条第8号及び第9号に掲げる特定有害物質
2 法第3条第1項本文の報告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して120日以内に行わなければならない。ただし、当該期間内に当該報告を行うことができない特別の事情があると認められるときは、都道府県知事(令第10条に規定する市にあっては、市長。以下同じ。)は、当該土地の所有者等(法第3条第1項本文に規定する所有者等をいう。以下同じ。)の申請により、その期限を延長することができる。
一 当該土地の所有者等が当該有害物質使用特定施設を設置していた者である場合(法第3条第1項ただし書の確認を受けた場合を除く。) 当該有害物質使用特定施設の使用が廃止された日
二 当該土地の所有者等が法第3条第2項の通知を受けた者である場合(法第3条第1項ただし書の確認を受けた場合を除く。) 当該通知を受けた日
三 法第3条第1項ただし書の確認が取り消された場合 第12条第5項の通知を受けた日
3 法第3条第1項本文の報告は、次に掲げる事項を記載した様式第一による報告書を提出して行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
二 工場又は事業場の名称及び当該工場又は事業場の敷地であった土地の所在地
三 使用が廃止された有害物質使用特定施設の種類、設置場所及び廃止年月日並びに当該有害物質使用特定施設において製造され、使用され、又は処理されていた特定有害物質の種類
四 土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果、当該分析を行った計量法(平成4年法律第51号)第107条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の土壌汚染状況調査(法第2条第2項に規定する土壌汚染状況調査をいう。以下同じ。)の結果に関する事項
五 土壌汚染状況調査を行った指定調査機関の氏名又は名称

(有害物質使用特定施設の使用の廃止等の通知)第13条 法第3条第2項の通知は、有害物質使用特定施設の使用が廃止された際の土地の所有者等(当該土地の所有者等から土地に関する権利を譲り受けた者その他の新たに土地の所有者等となった者が同条第1項の調査を行うことについて、当該土地の所有者等及び当該新たに土地の所有者等となった者が合意している場合にあっては、当該新たに土地の所有者等となった者)に対して行うものとする。

(有害物質使用特定施設の使用の廃止等に関し通知すべき事項)第14条 法第3条第2項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 使用が廃止された有害物質使用特定施設の種類、設置場所及び廃止年月日並びに当該有害物質使用特定施設において製造され、使用され、又は処理されていた特定有害物質の種類
二 工場又は事業場の名称及び当該工場又は事業場の敷地であった土地の所在地
三 同条第1項の報告を行うべき期限

)平成15年2月4日環水土第20号環境省環境管理局水環境部長通知

(3)調査結果の報告の手続
①報告の期限法第3条第1項本文の報告は、調査の義務が発生した日から起算して120日以内に行うこととした。ただし、当該期間内に報告できない特別の事情があると認められるときは、都道府県知事は、土地の所有者等の申請により、期限を延長できることとした(規則第1条第2項)。
「調査の義務が発生した日」とは、土地の所有者等が有害物質使用特定施設の設置者である場合は施設の使用廃止日、設置者でない場合は(2)②アの通知を受けた日である。なお、(4)の法第3条第1項ただし書の都道府県知事の確認を受けた場合には、(4)④の確認の取消の通知を受けた日となる。
「期間内に報告できない特別の事情」の例には、自然災害の発生や気象条件により一定期間は調査が困難であること、土地が広大であり調査の実施に長期間を要すること、建築物をまもなく除却する予定であり除却時に併せて調査に着手することが合理的であること、調査業務についての入札や行政機関による予算支出などの手続に一定の期間を要すること等が考えられる。
期限の延長に当たっては、個々の「特別の事情」に応じ、適切に報告期限を設定することとされたい。

②報告すべき事項
法第3条第1項本文の報告事項は、使用等されていた特定有害物質の種類等の有害物質使用特定施設に関する事項、試料の採取地点及び分析結果等の土壌汚染状況調査の結果に関する事項等とした(規則第1条第3項)。
「土壌汚染状況調査の結果」は、法の義務付けによらず任意に行われた調査の結果を報告することもできる。ただし、その場合は、指定調査機関により法に基づく調査方法に則り行われている必要がある(なお、法施行前に行われた調査については、特例が認められる。(6)⑫において後述。)こと、また、当該調査の実施後に使用等されていた特定有害物質に係る調査結果については認められないことに留意されたい。なお、この取扱いは、法第4条第1項の命令に基づく調査についても同様である。
また、調査結果の信頼性の確保のため、調査を行った指定調査機関の名称等も報告することとした。
さらに、土壌中の特定有害物質の濃度に係る調査及びその結果の証明は計量法(平成4年法律第51号)第107条の登録を受けた者(計量証明事業者)が行う必要があることから、その名称等も報告することとした。なお、濃度に係る調査等を計量証明事業者が行う必要があることについては、必要に応じ指定調査機関に対し教示することとされたい。

③報告のない場合又は虚偽の報告の場合の命令
都道府県知事は、法第3条第1項の報告が行われず、又は虚偽の報告があったときは、報告又は報告内容の是正を命ずることができることとした(法第3条第3項)。
この命令は、相当の履行期限を定めて行うこととした(令第2条)。「相当の履行期限」は、命令後に調査に着手することとなる場合には、①に準じ、原則として命令の日から起算して120日以内とすることが妥当である。
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