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最一小判平成15年9月4日判時1841号89頁

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労働者災害補償保険法(平成11年法律第160号による改正前のもの)

第1条 労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

第3章 保険給付
第1節 通則
第7条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
二 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
2 前項第2号の通勤とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
3 労働者が、前項の往復の経路を逸脱し、又は同項の往復を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項の往復は、第1項第2号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

第12条の7 保険給付を受ける権利を有する者は、労働省令で定めるところにより、政府に対して、保険給付に関し必要な労働省令で定める事項を届け出、又は保険給付に関し必要な労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。

第2節 業務災害に関する保険給付
第12条の8 第7条第1項第1号の業務災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一 療養補償給付
二 休業補償給付
三 障害補償給付
四 遺族補償給付
五 葬祭料
六 傷病補償年金
七 介護補償給付
2 前項の保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く。)は、労働基準法第75条から第77条まで、第79条及び第80条に規定する災害補償の事由が生じた場合に、保障を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。
3 傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労慟者が、当該負傷又は疾病に係わる療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
一 当該負傷又は疾病が治つていないこと。
二 当該負傷又は疾病による障害の程度が労働省令で定める傷病等級に該当すること。
4 介護補償給付は、障害補償年金又は傷病捕償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であつて労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を覗く。)、当該労働者に対し、そのその請求に基づいて行う。
一 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第30条に規定する身体障害者療護施設その他これに準ずる施設として労働大臣が定めるものに入所している間
二 病院又は診療所に入院している間
第20条 この節に定めるもののほか、業務災害に関する保険給付について必要な事項は、労働省令で定める。

第3節 通勤災害に関する保険給付
第3章の2 労働福祉事業
第23条 政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族の福祉の増進を図るため、労働福祉事業として、次の事業を行うことができる。
一 療養に関する施設及びリハピリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害及び通勤災害を被つた労働者(次号おいて「被災労鋤者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
二 被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業
三 業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保のために必要な事業
四 賃金の支払の確保、労働条件に係わる事項の管理に関する事業者に対する指導及び援助その他適正な労働条件の確保を図るために必要な事業
2 前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準は、労働省令で定める。
3 政府は、第1項の労働福祉事業のうち、労働福祉事業団法第19条第1項第1号に掲げるものを労働福祉事業団に行わせるものとする。

第5章 不服申立て及び訴訟
第35条 保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
2 前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日から3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、当該審査請求に係わる処分について、決定を経ないで、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
3 第1項の審査請求及び前2項の再審査請求は、時効の中断に関しては、これを裁判上の請求とみなす。

第37条 第35条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 再審査請求がされた日から3箇月を経過しても裁決がないとき。
二 再審査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるときその他その裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
第38条

第40条

労働者災害補償保険法施行規則(平成12年厚労令41号による改正前のもの)

(事務の所轄)第1条 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「法」という。)第28条第1項第3号(法第30条第1項第2号において準用する場合を含む。)及び第29条第1項第6号に規定する労働大臣の権限は、都道府県労働基準局長に委任する。
2 労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に関する事務(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号。以下「徴収法」という。)、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和44年法律第85号。以下「整備法」という。)及び賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)に基づく事務並びに労働大臣が定める事務を除く。)は、労働省労働基準局長の指揮監督を受けて、事業場の所在地を管轄する都道府県労働基準局長(事業場が二以上の都道府県労働基準局の管轄区域にまたがる場合には、その事業の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働基準局長)(以下「所轄都道府県労働基準局長」という。)が行う。
3 前項の事務のうち、保険給付並びに労働福祉事業のうち労災就学等援護費及び特別支給金の支給並びに労働省労働基準局長が定める給付に関する事務は、都道府県労働基準局長の指揮監督を受けて、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(事業場が二以上の労働基準監督署の管轄区域にまたがる場合には、その事業の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長)(以下「所轄労働基準監督署長」という。)が行う。

(療養補償給付たる療養の給付の請求)第12条 療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする第11条第1項の病院若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業者(以下「指定病院等」という。)を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 労働者の氏名、生年月日及び住所
二 事業の名称及び事業場の所在地
三 負傷又は発病の年月日
四 災害の原因及び発生状況
五 療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地
2 前項第3号及び第4号に掲げる事項については、事業主の証明を受けなければならない。
3 療養補償給付たる療養の給付を受ける労働者は、当該療養の給付を受ける指定病院等を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を新たに当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 労働者の氏名、生年月日及び住所
二 事業の名称及び事業場の所在地
三 負傷又は発病の年月日
四 災害の原因及び発生状況
五 療養の給付を受けていた指定病院等及び新たに療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地
4 第2項の規定は、前項第3号及び第4項に掲げる事項について準用する。
(保険給付に関する処分の通知等)第19条 所轄労働基準監督署長は、保険給付に関する処分を行つたときは、遅滞なく、文書で、その内容を請求人、申請人又は受給権者若しくは受給権者であつた者に通知しなければならない。この場合において、所轄労働基準監督署長は、これらの者から提出された書類その他の資料のうち返還を要する書類その他の物件があるときは、遅滞なく、これを返還するものとする。
(労働福祉事業等に要する費用に充てるべき額の限度)第43条 法第23条第1項の労働福祉事業(労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による特別支給金の支給に関する事業を除く。)に要する費用及び同法による労働者災害補償保険事業の事務の執行に要する費用に充てるべき額は、第1号に掲げる額及び第2号に掲げる額の合計額に118分の18を乗じて得た額に第3号に掲げる額を加えて得た額を超えないものとする。
一 労働保険特別会計法(昭和47年法律第18号)第7条第1項に規定する労災保険に係る労働保険料の額及び労働保険特別会計の労災勘定の積立金から生ずる収入の額の合計額
二 労働保険特別会計の労災勘定の附属雑収入の額及び労働保険特別会計法第7条第1項の規定により同会計の徴収勘定から労災勘定へ繰り入れられる附属雑収入の額(次号において「繰入附属雑収入額」という。)の合計額(労働大臣が定める基準により算定した額に限る。)
三 労働保険特別会計の労災勘定の附属雑収入の額及び繰入附属雑収入額の合計額から前号に掲げる額を控除した額
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