行政裁判例・法令等情報

最三小判平成24年3月6日判時2152号41頁

最終更新:

verwaltungsrecht

- view
だれでも歓迎! 編集

地方公務員等共済組合法(平成18年法律第83号による改正前のもの)

(目的)第1条  この法律は、地方公務員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行なうため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行なうこれらの給付及び福祉事業に関して必要な事項を定め、もつて地方公務員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、公務の能率的運営に資することを目的とし、あわせて地方議会議員及び地方団体関係団体の職員の年金制度等に関して定めるものとする。
2  国及び地方公共団体は、前項の共済組合の健全な運営と発達が図られるように、必要な配慮を加えるものとする。
(定義)第2条  この法律(第11章を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  職員 常時勤務に服することを要する地方公務員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規定する停職の処分を受けた者、法律又は条例の規定により職務に専念する義務を免除された者及び常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で政令で定めるものを含むものとする。)をいう。
二  被扶養者 次に掲げる者で主として組合員の収入により生計を維持するものをいう。
イ 組合員の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び弟妹
ロ 組合員と同一世帯に属する三親等内の親族でイに掲げる者以外のもの
ハ 組合員の配偶者で届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子並びに当該配偶者の死亡後におけるその父母及び子で、組合員と同一の世帯に属するもの
三  遺族 組合員又は組合員であつた者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母で、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時(失踪そうの宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。第3項において同じ。)その者によつて生計を維持していたものをいう。
四  退職 職員が死亡以外の事由により職員でなくなること(職員でなくなつた日又はその翌日に再び職員となる場合におけるその職員でなくなることを除く。)をいう。
五  給料 地方公務員法第25条第3項第1号に規定する給料表に掲げる給料で月額をもつて支給されるもの又はこれに相当する給与で政令で定めるものをいう。
六  期末手当等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定の適用を受ける職員については、同条第2項に規定する手当のうち期末手当、勤勉手当、期末特別手当その他政令で定める手当とし、その他の職員については、これらの手当に準ずるものとして政令で定めるものをいう。
2  前項第2号の規定の適用上主として組合員の収入により生計を維持することの認定及び同項第3号の規定の適用上組合員又は組合員であつた者によつて生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
3  第1項第3号の規定の適用については、子又は孫は、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあつてまだ配偶者がない者又は組合員若しくは組合員であつた者の死亡の当時から引き続き第84条第2項に規定する障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある者に限るものとし、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生した場合には、その子は、これらの者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたものとみなす。
(設立)第3条  次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合(次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。)を設ける。
一 道府県の職員(次号及び第3号に掲げる者を除く。)地方職員共済組合
二 公立学校の職員並びに都道府県教育委員会及びその所管に属する教育機関(公立学校を除く。)の職員 公立学校共済組合
三 都道府県警察の職員 警察共済組合
四 都の職員(特別区の職員を含み、第2号及び前号に掲げる者を除く。)都職員共済組合
五 地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市(以下「指定都市」という。)の職員(第2号に掲げる者を除く。)指定都市ごとに、指定都市職員共済組合
六 指定都市以外の市及び町村の職員(第2号に掲げる者を除く。)都道府県の区域ごとに、市町村職員共済組合
2  この法律の施行の日の前日において、旧市町村職員共済組合法(昭和29年法律第204号)の規定の全部の適用を受けていなかつた指定都市以外の市(以下この項において「市」という。)の職員(前項第2号に掲げる者を除く。)については、同項第6号の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、一の市の職員又は二以上の市の職員をもつて組織する都市職員共済組合を設けることができる。
3  地方自治法第284条第1項の一部事務組合、広域連合、全部事務組合及び役場事務組合並びに同法第298条第1項の地方開発事業団(以下この項において「一部事務組合等」という。)の職員は、政令で定めるところにより、当該一部事務組合等を組織する地方公共団体の職員を組合員とする組合のうちいずれか一の組合の組合員となるものとする。
4  特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員は、政令で定めるところにより、設立団体(同法第6条第3項に規定する設立団体をいう。)の職員を組合員とする組合のうちいずれか一の組合の組合員となるものとする。
(定款)第5条  組合は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
一  目的
二  名称
三  事務所の所在地
四  運営審議会又は組合会に関する事項
五  役員に関する事項
六  組合員の範囲その他組合員に関する事項
七  給付に関する事項
八  掛金に関する事項(第38条の3第1項第7号に掲げる事項を除く。)
九  資産の管理その他財務に関する事項
十  その他組織及び業務に関する重要事項
2  前項各号に掲げるもののほか、地方職員共済組合、公立学校共済組合及び警察共済組合(以下「地方職員共済組合等」という。)並びに都職員共済組合及び指定都市職員共済組合(以下「都職員共済組合等」という。)の定款にあつては、地方公務員共済組合審査会に関する事項を定めなければならない。
3  定款の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4  主務大臣は、第1項第8号に掲げる事項について、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。
5  総務大臣は、地方職員共済組合等に係る前項の協議を受けたときは、財務大臣の意見をきかなければならない。
6  主務大臣は、第1項各号(第8号を除く。)及び第2項に掲げる事項について、第3項の認可をしたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。
7  組合は、第3項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。
8  主務大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。
9  組合は、定款の変更について第3項の認可を受けたとき、又は同項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。
(組合の給付)第42条  組合は、この法律で定めるところにより、組合員の病気、負傷、出産、死亡、休業若しくは災害又は被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関し、第53条に規定する短期給付を行なうほか、第54条に規定する短期給付を行なうことができるものとし、また、組合員の退職、障害又は死亡に関し、長期給付を行なうものとする。
(給付の決定及び支払)第43条  給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて、組合が決定する。
2  組合は、給付の原因である事故が公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。)により生じたものであるかどうかを認定するに当たつては、公務上の災害又は通勤による災害に対する補償の実施機関の意見を聴かなければならない。
(短期給付の種類)第53条  この法律による短期給付は、次のとおりとする。
一  療養の給付、入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費
二  家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費
二の二  高額療養費
三  出産費
四  家族出産費
五  削除
六  埋葬料
七  家族埋葬料
八  傷病手当金
九  出産手当金
十  休業手当金
十の二  育児休業手当金
十の三  介護休業手当金
十一  弔慰金
十二  家族弔慰金
十三  災害見舞金
(附加給付)第54条  組合は、政令で定めるところにより、前条各号に掲げる給付にあわせて、これに準ずる短期給付を行なうことができる。
(被扶養者に係る届出及び給付)第55条  新たに組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について次の各号の一に該当する事実が生じた場合には、その組合員は、主務省令で定める手続により、その旨を組合に届け出なければならない。
一  新たに被扶養者の要件を備える者が生じたこと。
二  被扶養者がその要件を欠くに至つたこと。
2  被扶養者に係る給付は、新たに組合員となつた者に被扶養者となるべき者がある場合にはその者が組合員となつた日から、組合員に前項第1号に該当する事実が生じた場合にはその事実が生じた日から、それぞれ行なうものとする。ただし、同項(第2号を除く。)の規定による届出がその組合員となつた日又はその事実の生じた日から30日以内にされない場合には、その届出を受けた日から行なうものとする。
(通勤による災害に係る補償との調整)第55条の2  次条第1項又は第57条の2、第57条の3、第58条第1項若しくは第2項、第58条の2、第58条の3第1項、第65条第1項若しくは第2項若しくは第68条第1項に規定する療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料若しくは傷病手当金の支給は、同一の病気、負傷又は死亡に関し、地方公務員災害補償法の規定による補償でこれらの給付に相当する通勤(同法第2条第2項の通勤をいう。)による災害に係るもの又はこれに相当する給付が行われることとなつたときは、行わない。
(療養の給付)第56条  組合は、組合員(老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることができる者を除く。次条から第58条の3までにおいて同じ。)の公務によらない病気又は負傷について次に掲げる療養の給付を行う。
一  診察
二  薬剤又は治療材料の支給
三  処置、手術その他の治療
四  居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五  病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
2  食事の提供である療養(前項第5号に掲げる療養と併せて行うものに限る。以下「食事療養」という。)に係る給付及び健康保険法第63条第2項に規定する厚生労働大臣が定める療養(以下「選定療養」という。)に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
3  第1項の給付(健康保険法第63条第4項に規定する厚生労働大臣が定める療養に係るものを除く。)は、介護保険法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養施設サービスを行う同法第8条第26項に規定する療養病床等に入院している者については、行わない。
(療養の機関及び費用の負担)第57条  組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給付を受けようとするときは、次に掲げる医療機関又は薬局から受けるものとする。
一  組合の経営する医療機関又は薬局
二  組合員(国の組合の組合員及び私学共済制度の加入者を含む。)に対し療養を行う医療機関又は薬局で組合員の療養について組合が契約しているもの
三  保険医療機関又は保険薬局(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)
2  前項の規定により同項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合を乗じて得た金額を一部負担金として当該医療機関又は薬局に支払うものとする。ただし、前項第2号に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける場合には、組合は、運営規則で定めるところにより、当該一部負担金を減額し、又はその支払を要しないものとすることができる。
一  次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 百分の30
二  七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。)100分の10
三  七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であつて、政令で定めるところにより算定した給料の額が政令で定める額以上であるとき 100分の20
3  組合は、運営規則で定めるところにより、第1項第1号に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者については、前項の規定の例により算定した金額の範囲内で運営規則で定める金額を一部負担金として支払わせることができる。
4  保険医療機関又は保険薬局は、第2項に規定する一部負担金の支払を受領しなければならないものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者の注意と同一の注意をもつてその支払を受領すべく努めたにもかかわらず、組合員が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、組合は、当該保険医療機関又は保険薬局の請求により、当該一部負担金の全部又は一部を支払わなかつた組合員から、これを徴収することができる。
5  組合員が第1項の規定により療養の給付を受けた場合には、組合は、同項第1号の医療機関又は薬局については、その費用から組合員が支払うべき第3項に規定する一部負担金に相当する金額を控除した金額を負担し、第1項第2号又は第3号の医療機関又は薬局については、療養に要する費用から組合員が支払うべき第2項に規定する一部負担金に相当する金額を控除した金額を当該医療機関又は薬局に支払うものとする。
6  前項に規定する療養に要する費用の額は、健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した金額(当該金額の範囲内において組合が第1項第2号又は第3号の医療機関又は薬局との契約により別段の定めをした場合には、その定めたところにより算定した金額)とする。
7  第2項の規定により一部負担金を支払う場合においては、当該一部負担金の額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。
(福祉事業)第112条  組合(市町村連合会を含む。以下この条において同じ。)は、組合員の福祉の増進に資するため、次に掲げる事業を行うことができる。
一  組合員及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増進のための必要な事業
一の二  組合員の保健、保養若しくは宿泊又は教養のための施設の経営
二  組合員の利用に供する財産の取得、管理又は貸付け
三  組合員の貯金の受入れ又はその運用
四  組合員の臨時の支出に対する貸付け
五  組合員の需要する生活必需物資の供給
六  その他組合員の福祉の増進に資する事業で定款で定めるもの
2  組合は、前項各号に掲げる事業を行うに当たつては、他の組合と共同して行う等組合員の福祉を増進するための事業が総合的に行われるように努めなければならない。
3  主務大臣は、第1項第1号の規定により組合が行う健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
4  前項の指針は、健康増進法(平成14年法律第103号)第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
5  主務大臣は、第3項の指針を定めるときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。
(審査請求)第117条  組合員の資格若しくは給付に関する決定、掛金の徴収、組合員期間の確認又は国民年金法による障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関し不服がある者は、文書又は口頭で、地方公務員共済組合審査会(以下「審査会」という。)に行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。
2  前項の審査請求は、同項に規定する決定、徴収、確認又は診査があつたことを知つた日から60日以内にしなければならない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。
3  審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。

地方公務員等共済組合法附則(平成18年法律第83号による改正前のもの)

(一部負担金に関する経過措置)第17条  組合は、当分の間、組合員が第57条第2項又は第3項に規定する一部負担金を支払つたことにより生じた余裕財源の範囲内で、一部負担金の払戻しその他の措置で主務大臣の定めるものを行うことができる。

地方公務員等共済組合法施行令(平成18年政令第225号による改正前のもの)

(附加給付)第23条の2  法第54条に規定する短期給付は、総務大臣が地方財政審議会の意見を聴いて定める基準に従い定款で定めるところにより行うことができる。
ウィキ募集バナー