予防接種法(昭和39年法律第169号による改正後のもの)
第1条 この法律は、伝染の虞がある疾病の発生及びまん延を予防するために、予防接種を行い、公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。
第2条 この法律で「予防接種」とは、疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されている免疫原を、人体に注射し、又は接種することをいう。
2 この法律の定めるところにより予防接種を行う疾病は、左に掲げるものとする。
一 痘そう
二 ジフテリア
三 腸チフス
四 パラチフス
五 百日せき
六 急性灰白髄炎
七 発しんチフス
八 コレラ
九 ペスト
十 インフルエンザ
十一 ワイルス病
3 この法律で「保護者」とは、親権を行う者又は後見人をいう。
第3条 何人も、この法律に定める予防接種を受けなければならない。
2 十六歳に満たない者及び禁治産者については、前項の規定にかかわらずその保護者において、その者に予防接種を受けさせるため必要な措置を講じなければならない。
第2条 この法律で「予防接種」とは、疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されている免疫原を、人体に注射し、又は接種することをいう。
2 この法律の定めるところにより予防接種を行う疾病は、左に掲げるものとする。
一 痘そう
二 ジフテリア
三 腸チフス
四 パラチフス
五 百日せき
六 急性灰白髄炎
七 発しんチフス
八 コレラ
九 ペスト
十 インフルエンザ
十一 ワイルス病
3 この法律で「保護者」とは、親権を行う者又は後見人をいう。
第3条 何人も、この法律に定める予防接種を受けなければならない。
2 十六歳に満たない者及び禁治産者については、前項の規定にかかわらずその保護者において、その者に予防接種を受けさせるため必要な措置を講じなければならない。
第5条 市町村長は、この法律の定めるところにより、保健所長(特別区及び保健所法(昭和22年法律第101号)第1条の規定に基く政令で定める市にあつては、道府県知事とする。以下第8条において同じ。)の指示を受け、定期の予防接種を行わなければならない。
第6条 都道府県知事は、疾病のまん延予防上必要があると認めるときは、予防接種を受けるべき者の範囲及び期日を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行わせることができる。
2 厚生大臣は、疾病のまん延予防上必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、臨時に予防接種を都道府県知事に行わせることができる。
2 厚生大臣は、疾病のまん延予防上必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、臨時に予防接種を都道府県知事に行わせることができる。
第7条 市町村長は、予防接種を受ける定期にある者の予防接種を受ける期日を指定しなければならない。
第10条 痘そうの予防接種(以下種痘という。)は、左に掲げる定期においてこれを行う。但し、痘そうにかかつている者又はかかつたことのある者については、保健所長の証明書により、これを免除することができる。
一 生後二月から生後十二月に至る期間
二 小学校入学前六月以内
三 小学校卒業前六月以内
2 前項第2号又は第3号の定期前二年以内に善感した種痘は、それぞれこれを同項第2号又は第3号の定期の種痘とみなす。
3 市町村長は、定期の種痘を行つたときは、期日を指定して種痘の検診を行わなければならない。
4 定期の種痘を受けた者又はその保護者は、前項の規定による検診又は第6項の規定による医師の検診を受け、又は受けさせなければならない。
5 前条第1項及び第2項の規定は、第4項の検診に、これを準用する。
6 医師は、定期の種痘を受けた者を検診したときは、種痘証を交付しなければならない。
7 前項の場合において、種痘証の交付を受けた者又はその保護者若しくは第4条第1項各号に掲げる者は十日以内に市町村長にその旨を届け出なければならない。
8 第4項又は第6項の検診の結果、免疫の効果が得られなかつたと判定された場合には、その後直ちにさらに一回種痘を受けなければならない。
一 生後二月から生後十二月に至る期間
二 小学校入学前六月以内
三 小学校卒業前六月以内
2 前項第2号又は第3号の定期前二年以内に善感した種痘は、それぞれこれを同項第2号又は第3号の定期の種痘とみなす。
3 市町村長は、定期の種痘を行つたときは、期日を指定して種痘の検診を行わなければならない。
4 定期の種痘を受けた者又はその保護者は、前項の規定による検診又は第6項の規定による医師の検診を受け、又は受けさせなければならない。
5 前条第1項及び第2項の規定は、第4項の検診に、これを準用する。
6 医師は、定期の種痘を受けた者を検診したときは、種痘証を交付しなければならない。
7 前項の場合において、種痘証の交付を受けた者又はその保護者若しくは第4条第1項各号に掲げる者は十日以内に市町村長にその旨を届け出なければならない。
8 第4項又は第6項の検診の結果、免疫の効果が得られなかつたと判定された場合には、その後直ちにさらに一回種痘を受けなければならない。
第26条 左の各号の一に該当する者は、これを三千円以下の罰金に処する。
一 第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項の規定に違反した者
二 第10条第4項の規定に違反した者
第27条 第10条第6項又は第7項の規定に違反した者は、これを千円以下の罰金に処する。
一 第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項の規定に違反した者
二 第10条第4項の規定に違反した者
第27条 第10条第6項又は第7項の規定に違反した者は、これを千円以下の罰金に処する。
現行予防接種法
(目的)第1条 この法律は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために公衆衛生の見地から予防接種の実施その他必要な措置を講ずることにより、国民の健康の保持に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。
(定義)第2条 この法律において「予防接種」とは、疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体に注射し、又は接種することをいう。
2 この法律において「A類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう。
一 ジフテリア
二 百日せき
三 急性灰白髄炎
四 麻しん
五 風しん
六 日本脳炎
七 破傷風
八 結核
九 Hib感染症
十 肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)
十一 ヒトパピローマウイルス感染症
十二 前各号に掲げる疾病のほか、人から人に伝染することによるその発生及びまん延を予防するため、又はかかった場合の病状の程度が重篤になり、若しくは重篤になるおそれがあることからその発生及びまん延を予防するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾病
3 この法律において「B類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう。
一 インフルエンザ
二 前号に掲げる疾病のほか、個人の発病又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の予防に資するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾病
4 この法律において「定期の予防接種」とは、次に掲げる予防接種をいう。
一 第5条第1項の規定による予防接種
二 前号に掲げる予防接種に相当する予防接種として厚生労働大臣が定める基準に該当する予防接種であって、市町村長以外の者により行われるもの
5 この法律において「臨時の予防接種」とは、次に掲げる予防接種をいう。
一 第6条第1項又は第3項の規定による予防接種
二 前号に掲げる予防接種に相当する予防接種として厚生労働大臣が定める基準に該当する予防接種であって、第6条第1項又は第3項の規定による指定があった日以後当該指定に係る期日又は期間の満了の日までの間に都道府県知事及び市町村長以外の者により行われるもの
6 この法律において「定期の予防接種等」とは、定期の予防接種又は臨時の予防接種をいう。
7 この法律において「保護者」とは、親権を行う者又は後見人をいう。
(定義)第2条 この法律において「予防接種」とは、疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体に注射し、又は接種することをいう。
2 この法律において「A類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう。
一 ジフテリア
二 百日せき
三 急性灰白髄炎
四 麻しん
五 風しん
六 日本脳炎
七 破傷風
八 結核
九 Hib感染症
十 肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)
十一 ヒトパピローマウイルス感染症
十二 前各号に掲げる疾病のほか、人から人に伝染することによるその発生及びまん延を予防するため、又はかかった場合の病状の程度が重篤になり、若しくは重篤になるおそれがあることからその発生及びまん延を予防するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾病
3 この法律において「B類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう。
一 インフルエンザ
二 前号に掲げる疾病のほか、個人の発病又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の予防に資するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾病
4 この法律において「定期の予防接種」とは、次に掲げる予防接種をいう。
一 第5条第1項の規定による予防接種
二 前号に掲げる予防接種に相当する予防接種として厚生労働大臣が定める基準に該当する予防接種であって、市町村長以外の者により行われるもの
5 この法律において「臨時の予防接種」とは、次に掲げる予防接種をいう。
一 第6条第1項又は第3項の規定による予防接種
二 前号に掲げる予防接種に相当する予防接種として厚生労働大臣が定める基準に該当する予防接種であって、第6条第1項又は第3項の規定による指定があった日以後当該指定に係る期日又は期間の満了の日までの間に都道府県知事及び市町村長以外の者により行われるもの
6 この法律において「定期の予防接種等」とは、定期の予防接種又は臨時の予防接種をいう。
7 この法律において「保護者」とは、親権を行う者又は後見人をいう。
(市町村長が行う予防接種)第5条 市町村長は、A類疾病及びB類疾病のうち政令で定めるものについて、当該市町村の区域内に居住する者であって政令で定めるものに対し、保健所長(特別区及び地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市(第10条において「保健所を設置する市」という。)にあっては、都道府県知事)の指示を受け期日又は期間を指定して、予防接種を行わなければならない。
2 都道府県知事は、前項に規定する疾病のうち政令で定めるものについて、当該疾病の発生状況等を勘案して、当該都道府県の区域のうち当該疾病に係る予防接種を行う必要がないと認められる区域を指定することができる。
3 前項の規定による指定があったときは、その区域の全部が当該指定に係る区域に含まれる市町村の長は、第1項の規定にかかわらず、当該指定に係る疾病について予防接種を行うことを要しない。
2 都道府県知事は、前項に規定する疾病のうち政令で定めるものについて、当該疾病の発生状況等を勘案して、当該都道府県の区域のうち当該疾病に係る予防接種を行う必要がないと認められる区域を指定することができる。
3 前項の規定による指定があったときは、その区域の全部が当該指定に係る区域に含まれる市町村の長は、第1項の規定にかかわらず、当該指定に係る疾病について予防接種を行うことを要しない。
(予防接種を行ってはならない場合)第7条 市町村長又は都道府県知事は、第5条第1項又は前条第1項若しくは第3項の規定による予防接種を行うに当たっては、当該予防接種を受けようとする者について、厚生労働省令で定める方法により健康状態を調べ、当該予防接種を受けることが適当でない者として厚生労働省令で定めるものに該当すると認めるときは、その者に対して当該予防接種を行ってはならない。
(予防接種を受ける努力義務)第9条 第5条第1項の規定による予防接種であってA類疾病に係るもの又は第六条第一項の規定による予防接種の対象者は、定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(同条第三項に係るものを除く。)を受けるよう努めなければならない。
2 前項の対象者が十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者は、その者に定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(第六条第三項に係るものを除く。)を受けさせるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 前項の対象者が十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者は、その者に定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(第六条第三項に係るものを除く。)を受けさせるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(保健所長への委任)第10条 都道府県知事又は保健所を設置する市若しくは特別区の長は、第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の規定による予防接種の実施事務を保健所長に委任することができる
(政令及び厚生労働省令への委任)第11条 この章に規定するもののほか、予防接種の実施に係る公告、周知、記録及び報告に関して必要な事項は政令で、その他予防接種の実施に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。
(政令及び厚生労働省令への委任)第11条 この章に規定するもののほか、予防接種の実施に係る公告、周知、記録及び報告に関して必要な事項は政令で、その他予防接種の実施に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。
(健康被害の救済措置)第15条 市町村長は、当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種等を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該定期の予防接種等を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条及び第17条に定めるところにより、給付を行う。
2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
予防接種法施行令
(市町村長が予防接種を行う疾病及びその対象者)第1条の3 法第5条第1項の政令で定める疾病は、次の表の上欄に掲げる疾病とし、同項(予防接種法の一部を改正する法律(平成13年法律第116号)附則第3条第1項(予防接種法の一部を改正する法律(平成25年法律第8号)附則第7条の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により読み替えられる場合を含む。)の政令で定める者は、同表の上欄に掲げる疾病ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる者(当該疾病にかかっている者又はかかったことのある者(インフルエンザにあっては、インフルエンザにかかったことのある者を除く。)その他厚生労働省令で定める者を除く。)とする。(略)
現行予防接種法施行規則
(予防接種の対象者から除かれる者)第2条 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)第1条の3第1項本文及び第2項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で当該予防接種を行う必要がないと認められるもの
二 明らかな発熱を呈している者
三 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者
四 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者
五 麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者にあっては、妊娠していることが明らかな者
六 結核に係る予防接種の対象者にあっては、結核その他の疾病の予防接種、外傷等によるケロイドの認められる者
七 B型肝炎に係る予防接種の対象者にあっては、HBs抗原陽性の者の胎内又は産道においてB型肝炎ウイルスに感染したおそれのある者であって、抗HBs人免疫グロブリンの投与に併せて組換え沈降B型肝炎ワクチンの投与を受けたことのある者
八 ロタウイルス感染症に係る予防接種の対象者にあっては、腸重積症の既往歴のあることが明らかな者、先天性消化管障害を有する者(その治療が完了したものを除く。)及び重症複合免疫不全症の所見が認められる者
九 肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)に係る予防接種の対象者にあっては、当該疾病に係る法第5条第1項の規定による予防接種を受けたことのある者
十 第2号から第6号まで及び第8号に掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者
一 当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で当該予防接種を行う必要がないと認められるもの
二 明らかな発熱を呈している者
三 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者
四 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者
五 麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者にあっては、妊娠していることが明らかな者
六 結核に係る予防接種の対象者にあっては、結核その他の疾病の予防接種、外傷等によるケロイドの認められる者
七 B型肝炎に係る予防接種の対象者にあっては、HBs抗原陽性の者の胎内又は産道においてB型肝炎ウイルスに感染したおそれのある者であって、抗HBs人免疫グロブリンの投与に併せて組換え沈降B型肝炎ワクチンの投与を受けたことのある者
八 ロタウイルス感染症に係る予防接種の対象者にあっては、腸重積症の既往歴のあることが明らかな者、先天性消化管障害を有する者(その治療が完了したものを除く。)及び重症複合免疫不全症の所見が認められる者
九 肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)に係る予防接種の対象者にあっては、当該疾病に係る法第5条第1項の規定による予防接種を受けたことのある者
十 第2号から第6号まで及び第8号に掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者
現行予防接種実施規則
(通則)第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基いて行う予防接種の実施方法は、この規則の定めるところによる。
(使用接種液)第2条 予防接種には、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第43条第1項に規定する検定に合格し、かつ、同法第42条第1項の規定に基づく厚生労働大臣の定める基準に現に適合している接種液を用いなければならない。
(接種用器具の滅菌等)第3条 接種用器具は、乾熱、高圧蒸気、煮沸、エチレンオキサイドガス又はコバルト六〇から放出されるガンマ線によって滅菌されていなければならない。
2 注射筒、注射針及び多圧針は、被接種者ごとに取り換えなければならない。
(健康状態を診断する方法)第4条 法第7条に規定する厚生労働省令で定める方法は、問診、検温及び診察とする。
(母子健康手帳の提示)第5条 法第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の規定による予防接種を行う者は、その対象者が母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳に係る乳児又は幼児である場合には、当該予防接種を行うに当たっては、その保護者に対し、母子健康手帳の提示を求めなければならない。
(説明と同意の取得)第5条の2 予防接種を行うに当たっては、あらかじめ被接種者又はその保護者に対して、予防接種の有効性及び安全性並びに副反応について当該者の理解を得るよう、適切な説明を行い、文書により同意を得なければならない。
2 被接種者が次の各号のいずれかに該当する場合であって、それぞれ当該各号に定める者が長期間にわたり当該被接種者の保護者と連絡をとることができないことその他の事由により当該被接種者の保護者の同意の有無を確認することができないとき(保護者のあるときに限る。)は、当該被接種者の保護者に代わって、それぞれ当該各号に定める者が前項の同意をすることができる。
一 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の四に規定する里親(以下この号において「里親等」という。)に委託されている場合 当該里親等
二 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設(以下この号において「児童福祉施設」という。)に入所している場合 当該児童福祉施設の長
三 児童福祉法第33条第1項又は第2項の規定により児童相談所による1時保護が加えられている場合 当該児童相談所長
(予防接種を受けることが適当でない者)第6条 法第7条に規定する厚生労働省令で定める者は、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条第2号から第9号までに掲げる者とする。
(使用接種液)第2条 予防接種には、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第43条第1項に規定する検定に合格し、かつ、同法第42条第1項の規定に基づく厚生労働大臣の定める基準に現に適合している接種液を用いなければならない。
(接種用器具の滅菌等)第3条 接種用器具は、乾熱、高圧蒸気、煮沸、エチレンオキサイドガス又はコバルト六〇から放出されるガンマ線によって滅菌されていなければならない。
2 注射筒、注射針及び多圧針は、被接種者ごとに取り換えなければならない。
(健康状態を診断する方法)第4条 法第7条に規定する厚生労働省令で定める方法は、問診、検温及び診察とする。
(母子健康手帳の提示)第5条 法第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の規定による予防接種を行う者は、その対象者が母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳に係る乳児又は幼児である場合には、当該予防接種を行うに当たっては、その保護者に対し、母子健康手帳の提示を求めなければならない。
(説明と同意の取得)第5条の2 予防接種を行うに当たっては、あらかじめ被接種者又はその保護者に対して、予防接種の有効性及び安全性並びに副反応について当該者の理解を得るよう、適切な説明を行い、文書により同意を得なければならない。
2 被接種者が次の各号のいずれかに該当する場合であって、それぞれ当該各号に定める者が長期間にわたり当該被接種者の保護者と連絡をとることができないことその他の事由により当該被接種者の保護者の同意の有無を確認することができないとき(保護者のあるときに限る。)は、当該被接種者の保護者に代わって、それぞれ当該各号に定める者が前項の同意をすることができる。
一 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の四に規定する里親(以下この号において「里親等」という。)に委託されている場合 当該里親等
二 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設(以下この号において「児童福祉施設」という。)に入所している場合 当該児童福祉施設の長
三 児童福祉法第33条第1項又は第2項の規定により児童相談所による1時保護が加えられている場合 当該児童相談所長
(予防接種を受けることが適当でない者)第6条 法第7条に規定する厚生労働省令で定める者は、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条第2号から第9号までに掲げる者とする。