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最三小判平成16年4月27日民集58巻4号1032頁

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じん肺法(昭和35年3月31日法律第30号のもの)

(目的)第1条 この法律は、じん肺に関し、適正な予防及び健康管理その他必要な措置を講ずることにより、労働者の健康の保持その他福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 じん肺 鉱物性粉じん(以下「紛じん」という。)を吸入することによつて生じたじん肺及びこれと肺結核の合併した病気をいう。
二 粉じん作業 当談作業に従事する労働者がじん肺にかかるおそれがあると認められる作業をいう。
三 労働者 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者をいう。
四 使用者 労働基準法第10条に規定する使用者で、粉じん作業を行なう事業に係るものをいう。
2 前項第2号の粉じん作業の範囲は、労働省令で定める。

(エックス線写真の像及び健康管理の区分)第4条第2項 粉じん作業に従事する労働者及び粉じん作業に従事する労働者であつた者は、じん肺健康診断の結果に基づき、次の表の下欄に掲げるところにより、管理一から管理四までに区分して、この法律の規定により、健康管理を行なうものとする。(略)

(使用者及び労働者の義務)第5条 使用者及び粉じん作業に従事する労働者は、じん肺の予防に関し、労働基準法及び鉱山保安法(昭和24年法律第70号)の規定によるほか、粉じんの発散の抑制、保護具の使用その他について適切な措置を講ずるように努めなければならない。

(作業の転換)第21条 都道府県労働基準局長は、健康管理の区分が管理三である労働者が現に常時粉じん作業に従事しているときは、使用者に対して、その者を粉じん作業以外の作業に常時従事させるべきことを勧告することができる。
2 使用者は、前項の勧告を受けたときは、当該労働者を粉じん作業以外の作業に常時従事させることとするように努めなければならない。
3 使用者は、第1項の勧告を受けた労働者が常時粉じん作業に従事しなくなつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県労働基準局長に通知しなければならない。
(転換手当)第22条 使用者は、前条第1項の勧告を受けた労働者が常時粉じん作業に従事しなくなつたときは、労働省令で定めるところにより、その者に対して、労働基準法第12条に規定する平均賃金の三十日分に相当する額の転換手当を支払わなければならない。
(療養)第23条 健康管理の区分が管理四と決定された者は、療養を要するものとする。
2 使用者は、第14条第1項(第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりその使用する労働者の健康管理の区分が管理四と決定された旨の通知を受けたときは、第14条第2項(第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知において、その者が療養を要する旨を明らかにしなければならない。
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