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最一小判昭和60年11月21日民集39巻7号1512頁

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公職選挙法(昭和27年法律第307号による改正前のもの)

(選挙権)第9条 日本国民で年齢満20年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。
2 日本国民たる年齢満20年以上の者で3箇月以来市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長並びにその教育委員会の委員の選挙権を有する。
3 引き続き3箇月以来市町村の区域内に住所を有していた者で天災事変等に因りやむなく他の市町村の区域内に住所を移したものは、その市町村において住所を有する期間がまだ3箇月に達しなくても、当該市町村の選挙管理委員会にその旨の申出をすることにより、前項に規定する住所に関する要件にかかわらず、当該市町村の議会の議員及び長並びにその教育委員会の委員の選挙権を取得することができる。
4 前項の規定により選挙権を取得した者は、当該市町村を包括する都道府県の議会の議員及び長並びにその教育委員会の委員の選挙権を有する。
5 第2項の3箇月の期間は、市町村の廃置分合又は境界変更のため中断されることがない。

(基本選挙人名簿の調製)第20条 市町村の選挙管理委員会は、毎年九月十五日現在により、その日まで引き続き三箇月以来その市町村の区域内に住所を有する者の選挙資格を調査し、十月三十一日までに基本選挙人名簿を調製しなければならない。
2 前項の場合において、選挙人の年齢は、基本選挙人名簿確定の期日により算定する。
3 第1項の住所に関する要件を具備しない選挙人は、基本選挙人名簿に登録されることができない。
4 基本選挙人名簿には、選挙人の氏名、住所、性別及び生年月日等を記載しなければならない。
5 第1項の住所に関する期間は、市町村の廃置分合又は境界変更のため中断されることがない。
6 基本選挙人名簿は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、その投票区ごとに調製しなければならない。

(基本選挙人名簿の確定)第25条 基本選挙人名簿は、十二月二十日をもつて確定する。
2 基本選挙人名簿は、次年の十二月十九日まで据えおかなければならない。但し、確定判決により又は他の市町村における補充選挙人名簿に登録されたため修正すべきものは、市町村の選挙管理委員会において、直ちに修正し、その旨を告示しなければならない。

(選挙人名簿の登録と投票)第42条 選挙人名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。但し、選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決書を所持し、選挙の当日投票所に到る者があるときは、投票管理者は、その者に投票をさせなければならない。
2 選挙人名簿に登録された者であつても選挙人名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。

(投票所においての投票)第44条  選挙人は、選挙の当日、自ら投票所に行き、選挙人名簿又はその抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(投票用紙の交付及び様式)第45条 投票用紙は、選挙の当日、投票所において選挙人に交付しなければならない。
2 投票用紙の様式は、衆議院議員及び参議院議員の選挙については命令で定め、地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の選挙については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定める。
(投票の記載事項及び投函)第46条 選挙人は、投票所において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者一人の氏名を記載して、これを投票箱に入れなければならない。
2 投票用紙には、選挙人の氏名を記載してはならない。

(不在者投票)第49条 選挙人で左の各号の一に掲げる事由に因り選挙の当日自ら投票所に行き投票をすることができない旨を証明するものの投票については、第42条(選挙人名簿の登録と投票)第1項但書、第44条(投票所においての投票)、第45条(投票用紙の交付及び様式)、第46条第1項(投票の記載事項及び投函)、第50条(選挙人の確認及び投票の拒否)及び前条の規定にかかわらず、政令で特別の規定を設けることができる。
一 選挙人がその属する投票区のある郡市の区域外(選挙に関係のある職務に従事する者にあつてはその属する投票区の区域外)において職務又は業務に従事中であるべきこと。
二 選挙人がやむを得ない用務又は事故のためその属する投票区のある郡市の区域外に旅行中又は滞在中であるべきこと。
三 選挙人が疾病、負傷、妊娠、不具若しくは産褥にあるため歩行が著しく困難であるべきこと又は監獄若しくは少年院に収容中であるべきこと。
四 交通至難の島その他の地で命令で定める地域に居住中若しくは滞在中又はその地域において職務若しくは業務に従事中であるべきこと。
(選挙人の確認及び投票の拒否)第50条 投票管理者は、投票をしようとする選挙人が本人であるかどうかを確認することができないときは、その本人である旨を宣言させなければならない。その宣言をしない者は、投票をすることができない。
2 投票の拒否は、投票立会人の意見を聴き、投票管理者が決定しなければならない。
3 前項の決定を受けた選挙人において不服があるときは、投票管理者は、仮に投票をさせなければならない。
4 前項の投票は、選挙人をしてこれを封筒に入れて封をし、表面に自らその氏名を記載して投票箱に入れさせなければならない。
5 投票立会人において異議のある選挙人についても、また前2項と同様とする。

公職選挙法施行令

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