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最三小判昭和60年7月16日民集39巻5号989頁

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建築基準法(昭和51年11月15日法律第83号による改正前のもの)

(建築物の建築等に関する申請及び確認)第6条 建築主は、第1号から第3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号から第3号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第4号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が当該建築物の敷地、構造及び建築設備に関する法律並びにこれに基く命令及び条例の規定に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受けなければならない。ただし、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内のものについては、この限りでない。
一 学校、病院、診療所、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、百貨店、マーケツト、公衆浴場、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎又は自動車車庫の用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルをこえるもの
二 木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートルをこえるもの
三 木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルをこえるもの
四 前各号に掲げる建築物を除く外、都市計画区域(都道府県知事が都市計画地方審議会の意見を聞いて指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聞いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物
2 建築主事は、前項の申請書が提出された場合において、その計画が建築士法第3条又は第3条の2の規定に違反するときは、当該申請書を受理することができない。
3 建築主事は、第1項の申請書を受理した場合においては、同項第1号から第3号までに係るものにあつてはその受理した日から21日以内に、同項第4号に係るものにあつてはその受理した日から7日以内に、申請に係る建築物の計画が当該建築物の敷地、構造及び建築設備に関する法律並びにこれに基く命令及び条例の規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基いてこれらの規定に適合することを確認したときは、その旨を文書をもつて当該申請者に通知しなければならない。
4 建築主事は、前項の場合において、申請に係る計画がこれらの規定に適合しないことを認めたとき、又は申請書の記載によつてはこれらの規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その理由をつけてその旨を文書をもつて前項の期限内に当該申請者に通知しなければならない。
5 第1項の規定による確認を受けない同項の建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事は、することができない。
6 第1項の規定による確認の申請をしようとする者は、当該建築物の建築、修繕又は模様替に係る部分の床面積の合計が百平方メートル以内の場合にあつては千円、その他の場合にあつては十万円をこえない金額の範囲内において政令で定める額の手数料を、建築主事を置く市町村の区域内の建築物に係るものにあつては当該市町村に、その他の市町村の区域内の建築物に係るものにあつては都道府県に納めなければならない。
7 第1項の規定による確認の申請をしようとする者は、申請に係る計画に第87条の2第1項の昇降機に係る部分が含まれる場合においては、前項の手数料の外、当該昇降機一基について千円をこえない金額の範囲内において政令で定める額の手数料を、同項の区分に従い、市町村又は都道府県に納めなければならない。
8 第1項の規定による確認の申請書並びに第3項及び第4項の規定による通知書の様式は、建設省令で定める。

(許可又は確認に関する消防長等の同意等)第93条 特定行政庁又は建築主事は、この法律の規定による許可又は確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければ、当該許可又は確認をすることができない。
2 消防長又は消防署長は、前項の規定によつて同意を求められた場合においては、当該建築物の計画が法律又はこれに基く命令若しくは条例の規定で建築物の防火に関するものに違反しないものであるときは、第6条第1項第4号又は第87条の2に係る場合にあつては、同意を求められた日から三日以内に、その他の場合にあつては、同意を求められた日から七日以内に同意を与えてその旨を当該特定行政庁又は建築主事に通知しなければならない。この場合において、消防長又は消防署長は、同意することができない事由があると認めるときは、これらの期限内に、その事由を当該特定行政庁又は建築主事に通知しなければならない。
3 建築主事は、第18条第2項(第87条第1項又は第87条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、これを当該通知に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長に通知しなければならない。
4 建築主事は、第31条第2項に規定する屎し尿浄化槽そうに関して第6条第1項(第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認申請書を受理し、又は第18条第2項(第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、これを当該申請又は通知に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する保健所長に通知しなければならない。
5 保健所長は、必要があると認める場合においては、この法律の規定による許可又は確認について、特定行政庁又は建築主事に対して意見を述べることができる。
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