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最三小判平成20年2月19日民集62巻2号445頁

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関税定率法(平成13年法律第97号による改正前のもの)

(定義)第2条 この法律又はこの法律に基づく命令において「輸入」とは、関税法(昭和29年法律第61号)第2条(定義)に定める定義に従うものとし、「輸出」とは、同条第1項第2号に規定する行為その他貨物を特定の国(公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物については、これを採捕したその国の船舶を含む。)から他の国に向けて送り出すことをいう。

(輸入禁制品)第21条 次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
一 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚せい剤(覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)にいう覚せい剤原料を含む。)並びにあへん吸煙具。ただし、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
二 けん銃、小銃、機関銃及び砲並びにこれらの銃砲弾並びにけん銃部品。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
三 貨幣、紙幣若しくは銀行券又は有価証券の偽造品、変造品及び模造品
四 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
五 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は回路配置利用権を侵害する物品
2 税関長は、前項第1号、第2号、第3号又は第5号に掲げる貨物で輸入されようとするものを没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができる。
3 税関長は、関税法第6章に定めるところに従い輸入されようとする貨物のうちに第1項第4号に掲げる貨物に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。
4 税関長は、関税法第6章に定めるところに従い輸入されようとする貨物のうちに第1項第5号に掲げる貨物に該当する貨物があると思料するときは、政令で定めるところにより、当該貨物が同号に掲げる貨物に該当するか否かを認定するための手続(以下この条から第21条の三までにおいて「認定手続」という。)を執らなければならない。この場合において、税関長は、政令で定めるところにより、当該貨物に係る特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者又は回路配置利用権者及び当該貨物を輸入しようとする者に対し、当該貨物について認定手続を執る旨を通知しなければならない。
5 税関長は、前項の認定手続を経た後でなければ、関税法第6章に定めるところに従い輸入されようとする貨物について第2項の措置をとることができない。
6 税関長は、第4項の認定手続が執られた貨物(次項において「疑義貨物」という。)が第1項第5号に掲げる貨物に該当すると認定したとき、又は該当しないと認定したときは、それぞれその旨及びその理由を当該認定がされた貨物に係る特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者又は回路配置利用権者及び当該認定がされた貨物を輸入しようとする者に通知しなければならない。ただし、次項の規定による通知をした場合は、この限りでない。
7 税関長は、前項本文の規定による疑義貨物に係る認定の通知をする前に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該疑義貨物に係る特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者又は回路配置利用権者に対し、その旨を通知するとともに、第4項の認定手続を取りやめるものとする。
一 関税法第34条(外国貨物の廃棄)の規定により当該疑義貨物が廃棄された場合
二 関税法第45条第1項ただし書(保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の免除)(同法第36条(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)、第41条の二(政令で定める者の所有に係る指定保税地域)、第62条(保税工場)、第62条の七(保税展示場)及び第62条の十五(総合保税地域)において準用する場合を含む。)の規定により当該疑義貨物が滅却された場合
三 関税法第75条(外国貨物の積戻し)の規定により当該疑義貨物が積み戻された場合
四 前3号に掲げる場合のほか、当該疑義貨物が輸入されないこととなつた場合

関税法(平成12年法律第26号による改正前のもの)

(輸出又は輸入の許可)第67条 貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格(輸入貨物については、課税標準となるべき数量及び価格)その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。

(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)第68条 輸出申告又は輸入申告に際しては、仕入書を税関に提出しなければならない。ただし、税関においてこれを提出することができない事由があると認める場合又はこれを提出する必要がない場合として政令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の仕入書により輸入貨物の課税標準を決定することが困難であると認められるとき、若しくは同項ただし書に該当するとき、又は関税についての条約の特別の規定による便益(これに相当する便益で政令で定めるものを含む。)を適用する場合において必要があるときは、税関は、契約書その他課税標準の決定のため必要な書類又は当該便益を適用するため必要な書類で政令で定めるものを提出させることができる。
(貨物の検査場所)第69条 第67条(輸出又は輸入の許可)の検査は、税関長が指定した場所で行うものとする。
2 前項の規定により指定された場所以外の場所で第67条(輸出又は輸入の許可)の検査を受けようとする者は、税関長の許可を受けなければならない。
3 税関長は、貨物の性質又は数量により税関長が指定した場所で検査をすることが不適当であり、且つ、検査を能率的に行うのに支障がないと認めるときは、前項の許可をしなければならない。
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