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最二小判平成元年11月24日民集43巻10号1169頁

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宅地建物取引行法(昭和55年法律第56号による改正前のもの)

(目的)第1条 この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行なうことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。
(用語の定義)第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
一 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
二 宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。
三 宅地建物取引業者 第3条第1項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。
(免許)第3条 宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては建設大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。
2 前項の免許は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
3 第1項の免許のうち建設大臣の免許を受けようとする者は、登録免許税法(昭和42年法律第35号)の定めるところにより登録免許税を、同項の免許のうち都道府県知事の免許を受けようとする者及び前項の免許の更新を受けようとする者は、政令の定めるところにより手数料を、それぞれ納めなければならない。
(免許の基準)第5条 建設大臣又は都道府県知事は、第3条第1項の免許を受けようとする者が次の各号の一に該当する場合又は免許申請書若しくはその添附書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。
一 禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ないもの
二 第66条第8号又は第9号に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条、第18条第1項、第65条第2項及び第66条において同じ。)であつた者で当該取消しの日から三年を経過しないものを含む。)
三 禁錮こ以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
四 免許の申請前三年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者
五 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
六 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号の一に該当するもの
七 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第1号から第5号までの一に該当する者のあるもの
八 個人で政令で定める使用人のうちに第1号から第5号までの一に該当する者のあるもの
九 事務所について第15条に規定する要件を欠く者
2 建設大臣又は都道府県知事は、免許をしない場合においては、その理由を附した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。
(無免許事業等の禁止)第12条 第3条第1項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。
2 第3条第1項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。
(指示及び業務の停止)第65条 建設大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号の一に該当する場合又はこの法律の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。
一 業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。
二 業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき、又は取引の公正を害するおそれが大であるとき。
三 業務に関し他の法令に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるとき。
四 取引主任者が、第68条の規定による処分を受けた場合において、宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるとき。
2 建設大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号の一に該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 前項第3号又は第4号に該当するとき。
二 第13条、第15条第3項、第25条第5項(第26条第2項において準用する場合を含む。)、第28条第1項、第32条、第34条、第35条第1項若しくは第2項、第36条、第37条第1項若しくは第2項、第41条第1項、第43条から第45条まで、第46条第2項、第47条、第64条の9第3項、第64条の10第2項、第64条の12第4項、第64条の十五前段又は第64条の二十三前段の規定に違反したとき。
三 前項又は次項の規定による指示に従わないとき。
四 この法律の規定に基づく建設大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。
五 前3号に規定する場合のほか、宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
六 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が業務の停止をしようとするとき以前三年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
七 法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに業務の停止をしようとするとき以前三年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。
八 個人である場合において、政令で定める使用人のうちに業務の停止をしようとするとき以前三年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。
3 都道府県知事は、建設大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行なうものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、第1項各号の一に該当する場合又はこの法律の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。
4 都道府県知事は、建設大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行なうものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、次の各号の一に該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 第1項第3号又は第4号に該当するとき。
二 第13条、第32条、第34条、第35条第1項若しくは第2項、第36条、第37条第1項若しくは第2項、第41条第1項、第43条から第45条まで、第46条第2項又は第47条の規定に違反したとき。
三 第1項又は前項の規定による指示に従わないとき。
四 この法律の規定に基づく建設大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。
五 前3号に規定する場合のほか、不正又は著しく不当な行為をしたとき。
(免許の取消し)第66条 建設大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号の一に該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。
一 第5条第1項第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
二 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が第5条第1項第1号から第3号までの一に該当するに至つたとき。
三 法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに第5条第1項第1号から第3号までの一に該当する者があるに至つたとき。
四 個人である場合において、政令で定める使用人のうちに第5条第1項第1号から第3号までの一に該当する者があるに至つたとき。
五 第7条各号の一に該当する場合において第3条第1項の免許を受けていないことが判明したとき。
六 免許を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続いて一年以上事業を休止したとき。
七 第11条第1項の規定による届出がなくて同項第3号から第5号までの一に該当する事実が判明したとき。
八 不正の手段により第3条第1項の免許を受けたとき。
九 前条第2項各号の一に該当し情状が特に重いとき、又は同条第2項若しくは第4項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
(聴聞)第69条 建設大臣又は都道府県知事は、第65条、第66条又は前条の規定による処分をしようとする場合においては、あらかじめ、当該宅地建物取引業者(法人である場合においては、その役員。以下この条において同じ。)、取引主任者若しくは取引主任者資格者又はこれらの代理人の出頭を求めて、釈明及び証拠の提出の機会を与えるため、公開による聴聞を行なわなければならない。
2 前項の場合においては、建設大臣又は都道府県知事は、処分をしようとする理由並びに聴聞の期日及び場所を、期日の一週間前までに、当該宅地建物取引業者、取引主任者又は取引主任者資格者に通知し、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3 建設大臣又は都道府県知事は、前項の規定による通知及び公示をした場合において、当該宅地建物取引業者、取引主任者若しくは取引主任者資格者又はこれらの代理人が正当な理由がなくて聴聞の期日に出頭しないときは、第1項の規定にかかわらず、聴聞を行なわないで第65条、第66条又は前条の規定による処分をすることができる。
4 建設大臣又は都道府県知事は、第1項の場合において、当該宅地建物取引業者、取引主任者又は取引主任者資格者の所在が不明であるため第2項の規定による通知をすることができず、かつ、同項の規定による公示をした日から起算して三十日を経過してもその者の所在が判明しないときは、第1項の規定にかかわらず、聴聞を行なわないで第65条、第66条又は前条の規定による処分をすることができる。
(監督処分の公告等)第70条 建設大臣又は都道府県知事は、第65条第2項若しくは第4項又は第66条の規定による処分をしたときは、建設省令の定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
2 都道府県知事は、第65条第3項又は第4項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該宅地建物取引業者が建設大臣の免許を受けたものであるときは建設大臣に報告し、当該宅地建物取引業者が他の都道府県知事の免許を受けたものであるときは当該他の都道府県知事に通知しなければならない。
(指導等)第71条 建設大臣はすべての宅地建物取引業者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
(報告及び検査)第72条 建設大臣は、宅地建物取引業を営むすべての者に対して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務について必要な報告を求め、又はその職員に事務所その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
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