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概要
本記事では、Scratch作品や音楽演奏動画のYouTube収益化について公開されている説明文を取り上げ、そこに含まれる著作権、YouTubeの収益化、Scratchの利用規約、フェアユース、引用などに関する主張を、一般的な著作権の考え方および公的機関が公開している情報と照らし合わせて整理する。--->Scratchの利用規約をきちんと読まず、アメリカの著作権法が適用されないと頭から信じている人がScratchの利用規約を論じる資格はない。
以下の判定は、提示された説明文に含まれる主張が、著作権に関する一般論として正確かどうかを検討するものである。--->一般論ではなく、Scratchの利用規約がどの法律・どこの国の裁判所を指定しているかが重要である。そしてその利用規約の指定に従う必要がある。
個別の動画や作品について著作権侵害が成立するかどうかは、使用された楽曲、画像、キャラクター、歌詞、利用地域、送信地、公開方法、契約内容、権利者の許諾などによって異なる。--->ScratchのDMCAポリシー(米国の法律である)と米国著作権法に従う。
個別の案件についての最終的な法的判断は、裁判所などの司法機関によって行われる。本記事は法律相談や法的鑑定ではない。具体的な案件について判断する必要がある場合は、著作権を扱う専門家に相談する必要がある。--->著作権法の専門家に相談せず、自分だけの見解を書いて流布することは、コミュニティーガイドラインで禁止されている噂の拡散に当たる。
対象となる説明
対象となる説明では、主に次のような内容が述べられている。
- Scratch作品をYouTubeに投稿し、広告収益化を達成した。
- 自作のピアノ演奏、MIDI演奏、複数楽器による演奏を動画として投稿している。
--->すべてスクリプト演奏である。
--->スクリプトで音を鳴らしていても、元の曲のメロディーや構成を再現しているなら、元の楽曲の権利とは関係があります。市販音源をそのままコピーしていないことと、元の曲を使う許可が必要かどうかは、別の話です。 --->スクリプト演奏は作曲者の権利のみを使用しており、YouTubeはJASRACやNexToneと包括的利用契約を締結しており、作曲者の権利や作詞者の権利を自由に使える。一方Scratchはフェアユース規定の適用により、著作権者に無断で著作物を利用できる。
- YouTubeの著作権審査や収益化審査を通過しているため、著作権侵害はない。--->YouTubeの運営や担当者が定期的に著作権侵害をチェックしている。
- YouTubeとJASRACが包括的な利用契約を結んでいるため、演奏動画は問題ない。--->演奏は作曲者の権利のみを使用している。
- 原曲と異なる楽器や音色で演奏すれば、独立した自己表現になる。--->レコードの原盤を使用していないから原盤権の侵害はない。
- Scratchはアメリカのサーバーを使用しているため、日本の著作権法は適用されない。--->日本の著作権法は海外で罪を犯した日本国民には適用されない。刑法第3条を参照。
- ベルヌ条約により、アメリカのフェアユースが適用される。--->正しくはベルヌ条約によりアメリカの著作権法が適用され、自動的にフェアユース規定が適用される。
- アニメキャラクターの静止画を数枚使うだけなら、正当な引用になる。--->必要最低限の引用にとどまっているから正当な引用である。
- 著作権者が訴えなければ、著作権侵害にはならない。--->著作権法違反は親告罪である。
- Scratchに市販曲やアニメキャラクターを使った作品を公開しても、著作権侵害にはならない。--->Scratchはアメリカのフェアユース規定が適用され、非営利で教育目的であるScratchは著作権者に無断で著作物を使用できる。
- YouTubeの自動判定で問題が表示されなければ、その動画は著作権上安全である。--->YouTubeパートナーになる審査や収益化審査においてYouTubeの運営や担当者が著作権侵害をチェックしており、その後も定期的にYouTubeの運営や担当者が著作権侵害をチェックしている。
- 中学生や高校生でも、保護者の口座などを利用して収益化できる。--->YouTubeの規約を参照。
- Scratch作品のみで日本で初めてYouTubeの動画広告収益化を達成した。--->YouTubeパートナーになる条件が厳しく、これをクリアすることは大変困難であり、他の日本のScratcherではクリアできない。アメリカでは@griffpatchさんが確実に収益化していると推測される。https://www.youtube.com/@griffpatch
以下では、これらの主張を個別に整理する。
検証対象の出典
検証対象となる説明は、次のScratchプロジェクトおよび関連チャンネルに掲載されている。
元の説明には、収益化の実績、投稿本数、演奏方法、使用楽曲、キャラクター画像、JASRACとの契約、Scratchのライセンス、アメリカ法上のフェアユース、収益額、Player for Education、チャンネルメンバーシップ、オンラインショップなどについての記述がある。
本記事では、元の説明に含まれる主張を検証しやすいように要約して扱う。元の説明全文については、上記のScratchプロジェクトを参照すること。
| + | 掲載内容の引用 |
YouTubeの収益化審査と著作権判断
「収益化審査に通ったから著作権侵害ではない」という主張
判定:誤り
YouTubeの収益化審査は、主にYouTubeパートナープログラムの参加条件、広告掲載に適した内容かどうか、チャンネルの運営状況、再利用コンテンツに関するポリシーなどを確認するものである。
収益化審査に通過したことだけで、裁判所が著作権侵害の不存在を確認したことにはならない。
YouTubeの収益化審査、Content IDによる自動検出、著作権者による申し立て、裁判所による著作権判断は、それぞれ別の制度や手続きである。
収益化審査に通過した後でも、次のような対応を受ける可能性がある。
- Content IDによる著作権の申し立て
- 動画の削除
- 動画の公開地域の制限
- 収益の権利者への配分または権利者との分配
- チャンネルへの著作権警告
- 著作権者からの連絡や請求
- チャンネルの収益化停止
したがって、YouTubeの収益化審査に通過したことだけを理由に、その動画が著作権上安全であると判断することはできない。
Content IDなどの自動判定について
判定:誤解を招く説明
YouTubeの自動判定システムは、著作権侵害の有無を最終的に判断する裁判所ではない。
動画が自動検出されなかった理由として、次のような可能性がある。
- 権利者が検出システムを利用していない。
- 該当する音源がシステムに登録されていない。
- 使用された音源の検出が技術的に困難だった。
- 権利者がまだ確認していない。
- 権利者が申し立てを行っていない。
- 使用された部分が短く、検出されなかった。
- 権利者が別の方法で対応している。
- 申し立てが後日行われる可能性がある。
検出されなかったことと、利用が適法であることは同じではない。
YouTubeの自動判定は、投稿者が利用許諾を得ているか、著作権法上の例外に該当するか、すべての関係する権利が処理されているかを最終的に保証するものではない。
JASRACとの契約と演奏動画
「JASRACとYouTubeが契約しているので、演奏動画は著作権を侵害しない」という主張
判定:不正確または条件付き
YouTubeがJASRACなどの著作権管理団体と契約している場合、JASRACが管理している楽曲について、一定の利用が認められることがある。
しかし、これはすべての権利、すべての楽曲、すべての権利者、すべての利用方法が自動的に許可されることを意味しない。
楽曲を利用した動画では、次のような権利が関係する場合がある。
- 作曲者の著作権
- 作詞者の著作権
- 編曲や翻案などに関する権利
- 原盤に関する権利
- 実演家の権利
- 録音物に関する権利
- 歌詞の掲載に関する権利
- 音楽と映像を組み合わせる利用に関する権利
- 映像作品やキャラクター画像に関する権利
JASRACが管理しているのは、JASRACが管理を委託されている権利の範囲である。
使用する楽曲がJASRACの管理対象であるか、YouTube上での利用が契約の対象となっているか、動画の利用方法に追加の許諾が必要かなどは、個別に確認する必要がある。
また、JASRACとの契約が関係するのは、主として管理対象となっている音楽著作物の権利である。アニメキャラクターの画像、映像、ロゴ、歌詞、原盤音源など、別の著作物や権利についてまで、JASRACとの契約で自動的に許可されるわけではない。
したがって、「YouTubeとJASRACが契約しているから、すべての演奏動画に著作権上の問題がない」という説明は正確ではない。
「自分で演奏すれば自由に利用できる」という主張
判定:誤り
市販のCDや配信音源をそのまま動画に使用する場合と、自分で演奏・録音する場合では、関係する権利が異なる。
自分で演奏した場合、元の録音物をコピーして利用することによる原盤に関する問題を避けられる可能性はある。
しかし、自分で演奏したとしても、元の楽曲の作詞・作曲に関する著作権が消えるわけではない。
次のような事情だけで、楽曲を自由に利用できるようになるわけではない。
- 原曲と違う楽器を使う。
- 音色を変える。
- MIDIで演奏する。
- 自分で録音する。
- 原曲と違うテンポで演奏する。
- 原曲と違う編成で演奏する。
- 音声や演奏方法を変更する。
自分で演奏することにより、原盤音源に関する問題を避けられる場合はあるが、作曲者や作詞者の権利までなくなるわけではない。
また、原曲を別の方法で演奏したことが、著作権法上どのように評価されるかは、利用方法、利用地域、関係する権利、許諾の有無などによって異なる。
歌詞の掲載
判定:問題となる可能性がある
動画の説明欄などに歌詞を掲載する場合、演奏そのものとは別に、歌詞の利用が問題となることがある。
歌詞は通常、作詞者の著作物である。
自分で演奏した曲であっても、歌詞を無断で全文掲載できるとは限らない。
「歌唱を含まない演奏動画だから、歌詞を掲載しても問題ない」ということにはならない。
歌詞を掲載する場合は、歌詞の利用許諾、著作権管理団体の管理範囲、利用するサービスの規約などを確認する必要がある。
Scratchへの投稿と著作権
Scratchに投稿できたことは、第三者の著作物を利用する許可ではない
判定:誤り
Scratchに作品を投稿できたこと、作品がすぐに削除されなかったこと、または他の利用者が閲覧できる状態になっていることは、第三者の音楽や画像について許諾を得たことを意味しない。
Scratchに投稿された作品であっても、権利者から申し立てがあった場合には、作品の削除やアカウントへの対応が行われる可能性がある。
Scratchで公開できることと、著作権法上適法であることは、別の問題である。
Scratchのライセンスについて
判定:誤解を招く説明
Scratchの利用規約や作品ページに表示されるライセンスによって、投稿者が権利を持っていない音楽、画像、キャラクター、動画などを自由に利用できるようになるわけではない。
投稿者が自分の作品にライセンスを付けたとしても、第三者の著作物について投稿者が許諾できる権利を取得するわけではない。
例えば、作品の中に第三者の楽曲やキャラクター画像が含まれている場合、作品全体にライセンスを付けたからといって、その楽曲や画像まで自由に再利用できるとは限らない。
作品全体のライセンスと、作品に含まれる第三者の素材の権利は、分けて考える必要がある。
Scratchの作品を他のサービスへ転載したり、動画化して収益化したりする場合も、作品内の各素材について利用許諾を得ているかを別途確認する必要がある。
「Scratch財団による盗作」という表現について
判定:根拠不十分
Scratchの運営者が、サービスを運営するために投稿作品を保存、表示、配信することと、投稿作品を盗作して自分の作品として販売することは別の問題である。
Scratchの利用規約やライセンスに、運営者へどのような利用許諾が与えられているかを確認せずに、作品の保存、表示、配信を「盗作」と断定することはできない。--->「当社に対して、本サービスを提供するため、社内業務目的のため、本サービスを宣伝、販売促進するため、および当社の製品とサービスを改善し、AI モデルのトレーニングを通じて新しい製品とサービスを作成するために、ユーザーコンテンツを公に表示、公に実行 (デジタル音声送信によるものを含む)、複製、配布、派生作品を作成し、その他使用および利用する非独占的、永続的、取消不能、ロイヤリティフリーのライセンス (サブライセンスを付与および承認する権利を含む)」とあり、「その他使用および利用するライセンス」の中に盗作・収益化が含まれると解釈される。例えばScratch作品を動画化し、YouTubeに投稿して収益化することが考えられる。YouTubeにはScratch Teamのチャンネルが存在する。https://www.youtube.com/@ScratchTeam
「盗作」と表現するためには、具体的にどの作品を、誰が、どのように無断で複製したのかを示す必要がある。
単に作品がScratch上に表示されたり、サービスの一部として配信されたりしていることだけでは、盗作の根拠にはならない。
サーバーの場所、発信地、適用される法律
「アメリカのサーバーだから日本法は適用されない」という主張
判定:不正確
著作権に関してどの国の法律が問題になるかは、サーバーの所在地だけで単純に決まるわけではない。--->Scratchの利用規約をきちんと読まず、アメリカの著作権法が適用されないと頭から信じているからこのような誤解を生じる。
文化庁の著作権に関するQ&Aでは、外国のサイトからのインターネット送信について、国際的な議論はあるものの、原則として発信元の国の著作権法制が適用されるという発信地主義の考え方が示されている。
そのため、外国から発信されたインターネット送信については、発信元の国の著作権法、関連法制、日本との条約関係などを確認する必要がある。
一方で、物理的なサーバーの所在地だけを見れば発信地や実質的な運営主体が決まるとは限らない。--->Scratchの利用規約をきちんと読まず、アメリカの著作権法が適用されないと頭から信じているからこのような誤解を生じる。
例えば、日本の会社が日本人向けのサービスを運営し、送信システムだけを外国の施設に依存している場合、形式的には外国から送信されていても、実質的な利用主体は日本の会社であると考えられる可能性がある。
このような場合には、その会社を相手として日本で裁判を行えるかどうかが問題となることもある。
したがって、次の2つの説明はいずれも単純化されている。
- サーバーがアメリカにあるから、必ずアメリカ法だけが適用される。
- 日本から投稿したから、必ず日本法だけが適用される。
実際には、次のような事情を総合的に検討する必要がある。
- 投稿者がどの国に住んでいるか。
- どの国から作品をアップロードしたか。
- 送信システムやサーバーがどの国にあるか。
--->Scratchはマサチューセッツ州のオフィスから本サービスを運営している。
--->Scratch Foundationがアメリカの団体だということは、アメリカとの関係を示す事情の一つです。ただ、それだけで利用者の行為すべてにアメリカ法だけが適用されるとは限りません。利用者がどこにいるか、どこからアップロードしたか、どこで利用されたかなども関係します。 --->Scratchの利用規約をきちんと読まず、アメリカの著作権法が適用されないと頭から信じているからこのような誤解を生じる。
- サービスの実質的な運営主体が誰か。
--->Scratch財団である。
--->Scratch Foundationがサービスの運営主体であることは、アメリカとの関係を示す重要な事情である。しかし、それだけで、利用者の行為にアメリカ法だけが適用されることや、第三者の著作権問題が解決されることにはならない。 --->Scratchの利用規約をきちんと読まず、アメリカの著作権法が適用されないと頭から信じているからこのような誤解を生じる。
Scratch Foundationがサービスの運営主体であることは、アメリカとの関係を示す重要な事情である。しかし、それだけで、利用者の行為にアメリカ法だけが適用されることや、第三者の著作権問題が解決されることにはならない。--->Scratchの利用規約をきちんと読まず、アメリカの著作権法が適用されないと頭から信じているからこのような誤解を生じる。
- 作品やサービスがどの国の利用者を対象としているか。
--->全世界である。日本人とは限らない。
--->世界中から利用できるサービスだからといって、アメリカ法だけが適用されることにはなりません。むしろ、複数の国で見られたり使われたりするため、それぞれの国の著作権や市場が問題になる可能性があります。 --->Scratchの利用規約をきちんと読まず、アメリカの著作権法が適用されないと頭から信じているからこのような誤解を生じる。
- 権利侵害の行為や結果がどの国で発生したか。
--->アメリカの音楽著作権管理団体の許諾権利を侵害している。アメリカで著作権侵害が発生している。アメリカ国内ではアメリカの音楽著作権管理団体が楽曲(日本の楽曲を含む)の使用を有償で許諾している。
--->そう言うのであれば、どの管理団体の、どの楽曲について、どの権利を侵害しているのかを示す必要があります。団体が存在するというだけでは、特定の作品についてアメリカで著作権侵害が成立したとは言えません。 --->JASRACのホームページを参照すると、アメリカの音楽著作権管理団体の名称が記載されている。ベルヌ条約加盟国は国ごとに著作権管理団体を置く義務があり、当該国の著作権の許諾・著作権使用料の徴収・外国の著作権管理団体への送金を行っている。詳しくはJASRACのホームページを参照。楽曲はアメリカの楽曲を始め、ベルヌ条約加盟各国の楽曲を含む。 参考JASRAC:グローバルに音楽などの著作物が流通する中、著作権は日本をはじめとする世界のほとんどの国において「ベルヌ条約」などの国際的な合意により保護されています。しかし、著作物の利用者が海外の権利者から個別に許諾を得るには多くの時間や労力を要します。そこで、世界各国の著作権管理団体が、それぞれの団体の管理作品(レパートリー)を互いに管理し合う契約を結び、手続き窓口となることで、国を超えた著作物の利用とクリエイターへの報酬の還元を円滑にしています。
- サービスの利用規約がどの法律を指定しているか。
--->Scratchでは利用規約19.2でデラウェア州の法律を指定している。
--->Scratchの利用規約19.2がデラウェア州法を指定していることは、Scratchと利用者との契約問題では意味を持つ。しかし、その条項だけで、第三者の著作権問題に適用される法律や、フェアユースの成立が自動的に決まるわけではない。 --->Scratchの利用規約12「知的財産権の保護」に書かれているDMCAポリシーや米国著作権法に従います。もちろんデラウェア州の法律に準拠します。Scratchの利用規約をきちんと読まず、アメリカの著作権法が適用されないと頭から信じているからこのような誤解を生じる。
- どの国の裁判所で手続きを行えるか。
--->Scratchでは利用規約19.2でデラウェア州ニューキャッスル郡に所在する州裁判所および連邦裁判所を指定している。
--->Scratchの利用規約19.2がデラウェア州ニューキャッスル郡の裁判所を指定していることは、Scratchと利用者との契約上の紛争では重要な事情である。しかし、その条項だけで、第三者の著作権請求の裁判地、適用法、侵害の成立、フェアユースの適用まで自動的に決まるわけではない。 --->Scratchの利用規約12「知的財産権の保護」に書かれているDMCAポリシーや米国著作権法に従います。利用規約19-5-d異議申し立て通知には、「米国外に居住している場合は、スクラッチチームが存在する司法管轄区の連邦地方裁判所の管轄権に同意すること」が求められている。もちろんデラウェア州の法律に準拠します。Scratchの利用規約をきちんと読まず、アメリカの著作権法が適用されないと頭から信じているからこのような誤解を生じる。
- 日本と関係国との間にどのような条約関係があるか。
--->両国ともベルヌ条約に加盟している。
--->日本とアメリカがともにベルヌ条約に加盟していることは、両国間で著作物が保護される根拠の一つである。しかし、それによって両国の著作権法が同じになるわけでも、アメリカのフェアユースが自動的に適用されるわけでもない。どの国の法律が問題になるかは、利用行為、送信地、利用地、権利者が保護を求める国などを踏まえて、個別に検討する必要がある。 --->Scratchの利用規約をきちんと読まず、アメリカの著作権法が適用されないと頭から信じているからこのような誤解を生じる。 日本にいる人が日本から作品をアップロードした場合でも、サーバーが国外にあるという理由だけで、日本の法律や日本国内での行為が一切関係なくなるとはいえない。--->Scratchの利用規約をきちんと読まず、アメリカの著作権法が適用されないと頭から信じているからこのような誤解を生じる。
--->日本の著作権法は海外のサーバーへのアップロードを規制していない。アップロードを規制するのは当該アップロード先の国の法律である。 --->アップロード先のサーバーだけで行為全体の場所が決まるわけではありません。日本からの送信、投稿者の所在地、国内での利用なども含めて判断されます。 --->Scratchの利用規約をきちんと読まず、アメリカの著作権法が適用されないと頭から信じているからこのような誤解を生じる。
一方で、外国からの送信について、常に日本法だけが適用されるとも限らない。
--->外国からの受信に対して日本の著作権法は規制していない。外国からの送信も規制していない。
--->外国サーバーとの通信であっても、日本国内で行われた送信操作や保存、閲覧、再配布などが無関係になるとは限りません。通信経路だけで結論は決まりません。
したがって、「Scratchのサーバーがアメリカにあるから、日本の著作権法は適用されない」という説明は正確ではない。--->Scratchの利用規約をきちんと読まず、アメリカの著作権法が適用されないと頭から信じているからこのような誤解を生じる。
適用される法律と裁判を行う場所は別の問題
著作権に関する国際的な問題では、少なくとも次の問題を区別する必要がある。
- どの国の法律が適用されるか。
--->Scratchでは利用規約19.2でデラウェア州の法律を指定している。
--->準拠法条項はScratchと利用者との契約に関する規定です。第三者の著作権者を拘束するものではなく、すべての著作権問題にデラウェア州法が適用されるとは限りません。 --->Scratchの利用規約12「知的財産権の保護」に書かれているDMCAポリシーや米国著作権法に従います。もちろんデラウェア州の法律に準拠します。Scratchの利用規約をきちんと読まず、アメリカの著作権法が適用されないと頭から信じているからこのような誤解を生じる。
- どの国で著作権侵害が成立するか。
--->アメリカの音楽著作権管理団体の許諾権利を侵害している。アメリカで著作権侵害が発生している。アメリカ国内ではアメリカの音楽著作権管理団体が楽曲(日本の楽曲を含む)の使用を有償で許諾している。
--->裁判所の指定も、基本的にはScratchと利用者の契約上の紛争に関するものです。第三者の著作権者が必ずその裁判所で訴える義務を負うとは限りません。 --->Scratchの利用規約12「知的財産権の保護」に書かれているDMCAポリシーや米国著作権法に従います。利用規約19-5-d異議申し立て通知には、「米国外に居住している場合は、スクラッチチームが存在する司法管轄区の連邦地方裁判所の管轄権に同意すること」が求められている。もちろんデラウェア州の法律に準拠します。Scratchの利用規約をきちんと読まず、アメリカの著作権法が適用されないと頭から信じているからこのような誤解を生じる。
- どの国の裁判所で裁判を行えるか。
--->Scratchでは利用規約19.2でデラウェア州ニューキャッスル郡に所在する州裁判所および連邦裁判所を指定している。
--->裁判所の指定も、基本的にはScratchと利用者の契約上の紛争に関するものです。第三者の著作権者が必ずその裁判所で訴える義務を負うとは限りません。 --->Scratchの利用規約12「知的財産権の保護」に書かれているDMCAポリシーや米国著作権法に従います。利用規約19-5-d異議申し立て通知には、「米国外に居住している場合は、スクラッチチームが存在する司法管轄区の連邦地方裁判所の管轄権に同意すること」が求められている。もちろんデラウェア州の法律に準拠します。Scratchの利用規約をきちんと読まず、アメリカの著作権法が適用されないと頭から信じているからこのような誤解を生じる。
- どの国で判決や差止命令を執行できるか。
--->Scratchでは利用規約19.2でデラウェア州ニューキャッスル郡に所在する州裁判所および連邦裁判所を指定している。 --->裁判地の指定と、判決を実際に執行できる場所は別問題です。対象者の財産、サービス、利用者、各国の承認手続などを別途検討する必要があります。 --->Scratchの利用規約12「知的財産権の保護」に書かれているDMCAポリシーや米国著作権法に従います。利用規約19-5-d異議申し立て通知には、「米国外に居住している場合は、スクラッチチームが存在する司法管轄区の連邦地方裁判所の管轄権に同意すること」が求められている。もちろんデラウェア州の法律に準拠します。Scratchの利用規約をきちんと読まず、アメリカの著作権法が適用されないと頭から信じているからこのような誤解を生じる。
外国の裁判所で裁判を行える場合でも、そこでどの国の法律が適用されるかは別途判断されることがある。--->Scratchの利用規約をきちんと読まず、アメリカの著作権法が適用されないと頭から信じているからこのような誤解を生じる。
--->Scratchでは利用規約19.2でデラウェア州の法律を指定している。
--->運営主体、サーバー、準拠法、裁判地、侵害地、執行地はそれぞれ異なる概念です。規約に米国の条項があるだけで、すべてが米国に一本化されるわけではありません。 --->Scratchの利用規約12「知的財産権の保護」に書かれているDMCAポリシーや米国著作権法に従います。利用規約19-5-d異議申し立て通知には、「米国外に居住している場合は、スクラッチチームが存在する司法管轄区の連邦地方裁判所の管轄権に同意すること」が求められている。もちろんデラウェア州の法律に準拠します。Scratchの利用規約をきちんと読まず、アメリカの著作権法が適用されないと頭から信じているからこのような誤解を生じる。
また、外国のサービスを利用している場合でも、実質的な運営主体が日本の会社であれば、日本で手続きができる可能性が検討されることがある。
--->ScratchはアメリカのScratch財団が運営している。
--->運営主体が米国法人でも、利用者の投稿行為や送信操作まで米国で行われたことにはなりません。運営主体と個々の利用行為の場所は分けて考える必要があります。
したがって、「サーバーの所在地」と「適用される法律」と「裁判を行う国」は、同じ意味ではない。
- >Scratchの利用規約では、いずれもアメリカである。
--->運営主体、サーバー、準拠法、裁判地、侵害地、執行地はそれぞれ異なる概念です。規約に米国の条項があるだけで、すべてが米国に一本化されるわけではありません。 --->Scratchの利用規約12「知的財産権の保護」に書かれているDMCAポリシーや米国著作権法に従います。利用規約19-5-d異議申し立て通知には、「米国外に居住している場合は、スクラッチチームが存在する司法管轄区の連邦地方裁判所の管轄権に同意すること」が求められている。もちろんデラウェア州の法律に準拠します。Scratchの利用規約をきちんと読まず、アメリカの著作権法が適用されないと頭から信じているからこのような誤解を生じる。
ベルヌ条約とフェアユース
--->アメリカの著作権法が適用されるので、フェアユース規定も含まれる。
--->ベルヌ条約は本国法を全面的に排除する条約ではありません。保護を求める国の法が中心となる場面があっても、具体的な行為地や裁判管轄の検討は残ります。 --->Scratchの利用規約12「知的財産権の保護」に書かれているDMCAポリシーや米国著作権法に従います。利用規約19-5-d異議申し立て通知には、「米国外に居住している場合は、スクラッチチームが存在する司法管轄区の連邦地方裁判所の管轄権に同意すること」が求められている。もちろんデラウェア州の法律に準拠します。Scratchの利用規約をきちんと読まず、アメリカの著作権法が適用されないと頭から信じているからこのような誤解を生じる。
ベルヌ条約の意味
判定:一部正しいが、結論が不正確
ベルヌ条約は、加盟国間で著作物を保護するための国際条約である。
ベルヌ条約では、外国人の著作物について、自国民の著作物に与えている保護と同等以上の保護を与えるという内国民待遇が重要な原則となっている。
しかし、ベルヌ条約が加盟国すべてに同一の著作権法を適用させるわけではない。
--->ベルヌ条約を基本として各加盟国の著作権法が構成されている。
--->条約は共通の最低基準を定めるもので、各国の著作権法を同一にはしません。引用、例外、保護期間、救済方法には国ごとの違いが残ります。
文化庁の著作権に関するQ&Aでは、外国で日本の著作物を利用する場合、原則として当該外国の著作権法に従うことになると説明されている。
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そのため、次のようなことは起こり得る。
- 日本では違法だが、外国では適法である。--->アメリカにはフェアユース規定があり、Scratchは非営利で教育目的なのでフェアユースになりやすい。
- 日本では適法だが、外国では違法である。--->ベルヌ条約加盟国間ではありえない。
- 国によって著作権の保護期間が異なる。
- 国によって引用や例外規定の範囲が異なる。--->アメリカのフェアユース規定がその代表例である。
- 国によって損害賠償や差止めの制度が異なる。--->当然罰則規定も異なり、アメリカの方が罪が重いと言われている。
つまり、ベルヌ条約は各国の著作物を保護するための共通の枠組みを定めるものであるが、各国の著作権法を完全に同一にするものではない。
日本では違法でも外国では適法となる場合や、反対に、日本では適法でも外国では違法となる場合はあり得る。--->ベルヌ条約加盟国間では違法となることはありえない。
ベルヌ条約によってアメリカのフェアユースが自動的に適用されるわけではない--->アメリカの著作権法が適用されれば自動的にフェアユース規定が適用される。
判定:誤り
ベルヌ条約により、外国のサービスを利用した人にアメリカのフェアユースが自動的に適用されるわけではない。--->アメリカのサーバーにアップロードするとアメリカの著作権法が適用され、自動的にフェアユース規定が適用される。
どの国の法律が適用されるかは、送信地、利用行為、運営主体、対象地域、利用規約、裁判地、関係国の法律などの事情を検討して判断する必要がある。--->Scratchでは利用規約19.2でデラウェア州の法律を指定している。Scratchの利用規約12「知的財産権の保護」に書かれているDMCAポリシーや米国著作権法に従います。利用規約19-5-d異議申し立て通知には、「米国外に居住している場合は、スクラッチチームが存在する司法管轄区の連邦地方裁判所の管轄権に同意すること」が求められている。もちろんデラウェア州の法律に準拠します。Scratchの利用規約をきちんと読まず、アメリカの著作権法が適用されないと頭から信じているからこのような誤解を生じる。
仮にアメリカ法が問題となる場合でも、フェアユースに該当するかどうかは、利用者が一方的に決められるものではない。--->最終的にアメリカの裁判所の裁判官の総合的な判断でフェアユースか否かが決定される。
アメリカのフェアユースについて
判定:誤解を招く説明
フェアユースは、アメリカ著作権法における例外規定の一つである。
フェアユースに該当するかどうかは、利用者が「フェアユースだ」と説明すれば確定するものではない。--->最終的にアメリカの裁判所の裁判官の総合的な判断でフェアユースか否かが決定される。
一般的には、次のような事情が総合的に考慮される。
- 利用の目的や性質--->Scratchは非営利で教育目的である。
- 商業利用か非営利利用か--->Scratchは非営利で教育目的である
- 元の著作物の性質
- 利用した部分の量
- 利用した部分が元作品にとって重要かどうか
- 元の著作物の市場や価値への影響--->市場とはアメリカの市場であり、例えばレコードが売れなくなるなどの影響がある。日本の市場ではない。
- 元の作品をどの程度変化させているか--->レコードの原盤の丸コピでなく、自分で楽器やMIDIを演奏していれば原作から遠く離れている。
広告収入を得る音楽動画について、「収益化しているから必ずフェアユースではない」と一律に決めることもできない。--->YouTubeパートナーになるための審査があり、著作権を侵害していると認められるとパートナーになれないし、収益化もできない。フェアユースはScratchに適用されるものであり、YouTubeとは関係ない。
一方で、「自分で演奏したから必ずフェアユースになる」と一律に決めることもできない。--->最終的にアメリカの裁判所の裁判官の総合的な判断でフェアユースか否かが決定される。
フェアユースは、著作権侵害を事前に免除する一般的な許可ではない。--->最終的にアメリカの裁判所の裁判官の総合的な判断でフェアユースか否かが決定される。
また、日本から投稿した行為についてどの法律が問題になるかという問題と、アメリカ法上のフェアユースの要件を満たすかどうかという問題は、別々に検討する必要がある。--->Scratchでは利用規約19.2でデラウェア州の法律を指定している。Scratchの利用規約12「知的財産権の保護」に書かれているDMCAポリシーや米国著作権法に従います。利用規約19-5-d異議申し立て通知には、「米国外に居住している場合は、スクラッチチームが存在する司法管轄区の連邦地方裁判所の管轄権に同意すること」が求められている。もちろんデラウェア州の法律に準拠します。Scratchの利用規約をきちんと読まず、アメリカの著作権法が適用されないと頭から信じているからこのような誤解を生じる。アメリカの裁判所の裁判官の総合的な判断でフェアユースか否かが決定される。
したがって、次のような説明は正確ではない。
- サーバーがアメリカにあるから、アメリカ法が必ず適用される。--->Scratchでは利用規約19.2でデラウェア州の法律を指定している。Scratchの利用規約をきちんと読まず、アメリカの著作権法が適用されないと頭から信じているからこのような誤解を生じる。
- アメリカのサービスだから、アメリカのフェアユースが自動的に適用される。--->Scratchでは利用規約19.2でデラウェア州の法律を指定している。その法律にはフェアユース規定がある。Scratchの利用規約をきちんと読まず、アメリカの著作権法が適用されないと頭から信じているからこのような誤解を生じる。
- 自分で演奏したから、必ずフェアユースになる。--->最終的にアメリカの裁判所の裁判官の総合的な判断でフェアユースか否かが決定される。
- 収益化審査に通ったから、フェアユースが認められた。--->YouTubeパートナーになり、収益化審査も通過したので著作権を侵害していないし、個々の作品も著作権を侵害していない。
- ベルヌ条約により、すべての利用者にアメリカのフェアユースが適用される。--->ベルヌ条約によりアメリカのサーバーにアップロードされた作品にはフェアユース規定が適用され、フェアユースの要件を満たしていれば著作権者に無断で著作物を利用できる。最終的にはアメリカの裁判所の裁判官の総合的な判断でフェアユースか否かが決定される。
フェアユースは、著作権侵害を事前に免除する一般的な許可ではない。--->フェアユースの要件を満たしていれば著作権者に無断で著作物を利用できる。最終的にはアメリカの裁判所の裁判官の総合的な判断でフェアユースか否かが決定される。
日本の刑法に関する説明について
判定:論点が異なる
元の説明では、日本の刑法の国外犯に関する規定を根拠として、日本国外のサーバーを利用した行為には日本の法律が適用されないと説明している。--->刑法の規定は国内犯と国外犯に分けている。
しかし、刑事事件における日本の刑法の適用範囲の問題と、著作権に関する民事上の権利侵害や差止め、損害賠償の問題は、同じ問題ではない。--->日本の刑法で有罪にならなければ良いのであって、民事上の問題は別途当該外国の裁判所や警察に訴える必要がある。
また、サーバーの所在地だけで、行為全体が日本国外で行われたと決まるわけではない。--->外国のサーバーへのアップロードは外国のサーバーの記憶装置に著作物を複製したことになり、複製権を侵害する。これが著作権侵害であり、一方日本国内では複製行為は行われておらず著作権を侵害しない。
投稿者の所在地、アップロード行為が行われた場所、送信地、運営主体、対象地域、利用規約、権利侵害の結果が生じた場所などを区別して検討する必要がある。--->日本の著作権法では外国のサーバーへのアップロードを規制していない。規制するのはアップロード先の国の法律である。
したがって、日本の刑法に関する規定を示すだけで、「Scratchに日本の楽曲をアップロードしても日本の著作権法は適用されない」と結論づけることはできない。--->Scratchにアップロードすることはアメリカの著作権法上の問題であり、日本法は関係しない。ベルヌ条約でも著作物の本国の著作権法に関わらないと規定している。
民事事件における「有罪・無罪」という表現
著作権侵害に関する多くの争いは、民事上の問題として扱われる。
民事事件では、刑事事件のように単純に「有罪」や「無罪」と表現するのではなく、次のような事項が問題になる。
- 著作権侵害の有無
- 利用許諾の有無
- 差止めの可否
- 損害賠償の有無
- 不当利得の返還
- 動画や作品の削除
-
利用地域の制限
- >アメリカではDMCA法があり、まずアメリカのプロバイダが対応し、最終的にアメリカの裁判所に持ち込まれる。Scratchの利用規約12「知的財産権の保護」に書かれているDMCAポリシーや米国著作権法に従います。利用規約19-5-d異議申し立て通知には、「米国外に居住している場合は、スクラッチチームが存在する司法管轄区の連邦地方裁判所の管轄権に同意すること」が求められている。もちろんデラウェア州の法律に準拠します。Scratchの利用規約をきちんと読まず、アメリカの著作権法が適用されないと頭から信じているからこのような誤解を生じる。
「裁判所で有罪にならなければ問題ない」という説明は、著作権に関する民事上の責任を十分に説明していない。
「訴えられなければ侵害ではない」という主張
判定:誤り
著作権者が実際に訴えたかどうかと、著作権侵害に当たる可能性があるかどうかは別の問題である。--->YouTubeのように著作権者と収益を分け合っている場合は著作権者にもメリットがあり、訴えることはないと思われる。これにはJASRACやNexToneも含まれる。
著作権者が訴えない理由には、次のようなものがある。
- 侵害に気付いていない。
- 侵害の規模が小さい。
- 手続きに費用や時間がかかる。
- プラットフォーム上の申し立てで対応している。
- 請求や削除を見送っている。
- 今後の対応を検討している。
- 権利者が問題を把握しているが、現時点では対応していない。
権利者が訴えていないことは、利用許諾を得ていることや、利用が適法であることの証明にはならない。-->著作権者が訴えていないのは法律上は問題ない。
法的な争いが起きていないことと、権利侵害が存在しないことは、同じ意味ではない。--->権利侵害があれば訴えるのが筋である。
なお、権利者が実際に裁判を起こすかどうかと、裁判になった場合に侵害が認められるかどうかも別の問題である。--->Scratchでは利用規約19.2でデラウェア州ニューキャッスル郡に所在する州裁判所および連邦裁判所を指定している。Scratchの利用規約12「知的財産権の保護」に書かれているDMCAポリシーや米国著作権法に従います。もちろんデラウェア州の法律に準拠します。最終的にはアメリカの裁判所の裁判官の総合的な判断でフェアユースか否かが決定される。
アニメキャラクター画像と「引用」
「数枚だけなら引用になる」という主張
判定:誤りまたは根拠不十分
アニメキャラクターの画像を数枚使っただけで、直ちに正当な引用になるわけではない。
著作権法上の引用に当たるかどうかについては、一般に次のような事情が問題になる。
- 引用する必然性があるか。--->曲をイメージするために画像が必要である。
- 利用部分と引用部分が明確に区別されているか。--->引用は画像だけなので明確に区別されている。
- 引用部分が従で、本文や主張が主となっているか。--->曲が主、画像が従の関係になっている。
- 必要な範囲にとどまっているか。--->引用画像が数枚なので必要最低限の範囲にとどまっている。
- 出典が表示されているか。--->アニメの題名や作曲者・作詞者を明記している。
- 批評、研究、報道などの目的と関係しているか。--->教育目的である。Scratchのスクリプト演奏なので音楽の教育になる。
- 著作権者の利益を不当に害していないか。--->レコードの原盤を使用せず自分で作ったプログラムで演奏している。JASRACやNexToneとはYouTubeが包括的利用契約を締結しており、JASRACやNexToneを通じて作曲者や作詞者にも著作権使用料が入る。
音楽演奏を見せる動画に、単に人気キャラクターの画像を装飾として表示する場合、音楽が主で画像が従であるというだけで、必ず引用に該当するとはいえない。--->YouTubeの著作権ポリシーを満たしている。
特に、批評や研究のためではなく、視聴回数を増やす目的や動画の装飾目的でキャラクターを使用している場合は、引用の必然性や正当な範囲が問題になる可能性がある。--->YouTubeの著作権ポリシーを満たしている。
「数枚」という枚数だけでは判断できない--->判断するのはYouTubeの運営である。
引用の適法性は、画像の枚数だけで決まらない。--->判断するのはYouTubeの運営である。
1枚だけでも引用の条件を満たさない場合がある。--->判断するのはYouTubeの運営である。
反対に、複数枚であっても、利用目的や利用方法によっては引用として認められる可能性がある。
重要なのは、枚数だけではなく、利用目的、必要性、主従関係、区別、出典表示、利用範囲などを総合的に判断することである。--->判断するのはYouTubeの運営である。
「音楽が主で、キャラクター画像が従である」という関係だけでは、引用の条件をすべて満たしたことにはならない。--->判断するのはYouTubeの運営である。
収益化と著作権侵害の関係
YouTubeで収益を得ていることは、作品が著作権上安全であることの証明にはならない。--->その証明にならなくても収益化していることだけで充分満足している。
収益化されている動画でも、次のような状態になる可能性がある。
- 著作権者が収益を受け取っている。--->別に問題ない。
- 著作権者と投稿者で収益を分配している。--->別に問題ない。
- 権利者が後から申し立てを行う。--->別に問題ない。その作品がブロックされるだけであり、大勢に影響はない。
- 動画の公開範囲が制限される。--->別に問題ない。その作品の公開範囲が制限されるだけであり、大勢に影響はない。
- 動画が削除される。--->別に問題ない。その作品が削除されるだけであり、大勢に影響はない。
- チャンネルの収益化が停止される。--->それはもっと重大な違反があったときである。
- 音楽以外の画像やキャラクターについて別の申し立てを受ける。--->画像やキャラクターについても申し立てがあることは周知の事実である。
また、広告収益が発生していることは、作曲、作詞、原盤、画像、キャラクターなど、関係するすべての権利について許諾を得ていることを意味しない。--->YouTubeパートナーになるときの審査や収益化審査で著作権を侵害していないことを運営が確認している。必ずしもContent IDだけに頼らず著作権担当者が定期的に作品をチェックしている。
収益化の実績と、著作権上の適法性は分けて考える必要がある。
「申し立てを受けた曲が約27%なので、残り73%は安全」という主張
判定:根拠にならない
説明文において、著作権者から申し立てを受けた曲の割合が約27%であると述べられている。
しかし、申し立てを受けなかった残りの曲が著作権上安全であるとは限らない。--->収益が上がっていればそれで構わない。
申し立てが行われなかった理由として、次のような可能性がある。
- 権利者が検出システムを利用していない。
- 該当する音源が登録されていない。--->登録されていなくてもYouTubeが外部を検索して同じ音源が無いかを確認している。
- 権利者がまだ確認していない。
- 権利者が申し立てを見送っている。
- 管理団体が異なる。
- 著作権者が別の手段で対応している。
- 後日申し立てが行われる可能性がある。--->別に問題ない。その作品がブロックされるだけであり、大勢に影響はない。
また、約27%という数字についても、対象となる動画や曲の範囲、計算方法、対象期間、申し立ての定義などが明らかでなければ、第三者がその正確性を確認することは難しい。--->大体の目安を示したものであり、正確性を確認するほどのものではない。
したがって、申し立てを受けなかった割合を、そのまま著作権上安全な割合とみなすことはできない。--->申し立てを受けても著作権者と収益を分配していれば著作権侵害にならない。ここが一般の著作権侵害と違うところである。
未成年者の収益化に関する説明
「中学生や高校生なら収益化でき、収益は親の口座に入る」という主張
判定:条件付きであり、一般化は不正確
未成年者が動画サービスを利用したり、収益を受け取ったりする場合には、次のような条件が関係する。
- サービスごとの年齢条件--->YouTubeは13歳以上でアカウントを取得でき、YouTubeパートナーになれる。
- GoogleアカウントやAdSenseなどのアカウント要件--->親が要件を満たせばよい。
- 保護者の同意--->当然である。
- 支払いを受ける人の条件--->本人とは別の親の口座に入る。
- アカウント名義--->本人とは別の親の口座に入る。
- 国や地域の法律--->日本では問題ない。
- 税務上の手続き--->アメリカの税金になる。
- プラットフォームの利用規約--->YouTubeの利用規約に問題はない。
したがって、「中学生や高校生なら必ず自分で収益化できる」、「収益は必ず親の口座に入れられる」と一律に説明することはできない。
- >YouTubeの規約をよく読んでください。
未成年者が収益化を行う場合は、利用するサービスの最新の公式規約を確認し、必要に応じて保護者や専門家に相談する必要がある。
- >もちろん未成年者が収益の受け取りを単独で行うことはない。しかしYouTubeパートナーになり収益化はできる(支払いは除く)。
小学生を含む年齢条件についても、サービスや国・地域によって扱いが異なるため、個別の公式情報を確認する必要がある。
本人の収益実績に関する主張
収益額や入金額について
説明文には、累計収益、月ごとの収益、銀行口座への入金額、広告収益の分配割合などが記載されている。
これらは本人が公開している情報として扱うことはできるが、第三者がその正確性を確認できる資料が示されていない限り、客観的に確認済みの事実として断定することはできない。--->収益金の目安を示したもので、その正確性を証明するものではない。
記事内では、次のように表現するのが適切である。
- 「本人の説明によれば、累計収益は約74,000円である。」
- 「本人の説明によれば、複数回の入金があった。」
- 「本人の説明によれば、一部の動画では著作権者との収益分配が行われている。」
- 「これらの金額や割合は、本人の説明に基づくものであり、第三者による確認結果ではない。」
「日本で初めてScratch作品だけで収益化した」という主張
判定:確認不能
本人がそのように説明しているだけでは、日本で初めてかどうかを確認できない。--->Scratchの作品で収益化することは大変難しく、1作品でせいぜい視聴時間が数分であり、年間視聴時間4000時間をクリアできない。このことから作品を数千個作らなければならず、そのようなユーザーはScratchにはいない。なので私が初めてである。
「日本初」と断定するためには、過去の事例を調査した資料や、比較可能な客観的な統計が必要である。
確認できない場合は、次のように表現するのが適切である。
「本人は、日本で初めてScratch作品だけでYouTubeの動画広告収益化を達成したと説明している。ただし、本記事では、その主張を独立して確認できる資料を確認していない。」
Player for Education、メンバーシップ、ショップなどに関する説明
説明文には、Player for Educationによる収益、チャンネルメンバーシップ、SUZURIやYahoo!ショッピングなどのショップ展開についても記載されている。
これらの制度を実際に利用できるかどうか、また収益がどのように計算されるかは、各サービスの公式条件、契約内容、対象地域、アカウント状況などによって異なる。
本人が「要件を満たした」、「収益が増加した」、「ショップを開設した」などと説明している場合でも、記事では次のように扱うのが適切である。
- 本人の説明として紹介する。
- 第三者が確認していない事実を断定しない。
- 各サービスの制度全体について、本人の事例から一般化しない。
- 最新の公式規約やヘルプページを確認する。
- 収益化の可否と著作権の適法性を同じ問題として扱わない。
サービスの収益化条件を満たしていることと、動画内で使用したすべての音楽、歌詞、画像、キャラクターについて利用許諾を得ていることは、別の問題である。--->Youtubeパートナーになる審査、収益化審査を通過する条件に著作権を侵害していないことが含まれている。また著作権を侵害した場合はYouTubeパートナーも収益化も解除される。
確認できない主張
説明文には、次のように第三者が独立して確認できない内容も含まれている。
- 日本で初めてScratch作品だけでYouTubeを収益化したという主張。
- YouTubeの審査を通過したため、使用したすべての著作物に問題がないという主張。
- Scratch財団が投稿作品を盗作して収益化しているという主張。--->Scratchの利用規約からScratch財団に盗作されて収益化される可能性がある。心配ならScratchに投稿しないことである。
- Scratchに市販曲やアニメキャラクターを投稿しても著作権侵害にならないという主張。--->アメリカのフェアユース規定が適用される。
- 収益化された曲の割合や、広告収益の配分に関する具体的な割合。
- すべてのキャラクター画像の使用が正当な引用に当たるという主張。
- YouTubeの自動判定によって著作権上の問題が完全に確認されているという主張。--->YouTubeの担当者も定期的にチェックしている。
- Player for Educationによる収益の具体的な内容。--->それを示す必要性はない。
- 中学生や高校生が一律に収益化できるという主張。--->YouTubeの規約を参照すればわかる。
- Scratchの日本語フォーラムでトピックが削除された理由が、Scratch Teamによる収益化への反対であるという主張。--->実際に書き込んでみればわかる。ぜひトピックを作ってほしい。そのトピックでこのような議論が出来る。
✅
これらは、具体的な契約書、権利者の許諾、公式資料、判決文、サービス運営者の説明などが示されない限り、第三者が一般論として確認することは難しい。--->第三者が一般論として確認する必要はなく、興味を示した人だけが参考にすればよいだけである。疑問点があれば私のチャンネルまで問い合わせてほしい。
確認できない事実については断定せず、「本人がそのように説明している」と表現するのが適切である。
比較的妥当な部分
説明文のすべてが誤りというわけではない。
次のような部分は、条件付きで妥当である。
- 自分で演奏・録音した音源と、市販音源をそのまま使用する場合では、関係する権利が異なる。
- YouTubeでは、著作権者による申し立てや収益分配が行われることがある。
- 著作権管理団体が管理している楽曲について、一定の利用が認められる場合がある。
- 自分が権利を持つ作品については、条件を確認したうえで利用許諾を出せる場合がある。
- YouTubeなどの外部サービスにScratch作品を投稿すること自体は可能である。--->これはSTも認めている。
- 収益化には、プラットフォーム側の条件を満たす必要がある。
- 未成年者の利用や収益受け取りには、サービスの規約、保護者の同意、年齢条件などが関係する。
- 外国で日本の著作物を利用する場合、利用地や発信地などに応じて外国の著作権法が問題となる場合がある。
- 日本では適法でも外国では違法となる場合や、日本では違法でも外国では適法となる場合がある。--->ベルヌ条約加盟国間で違法となることはない。もし違法になれば条約加盟国から排除される。
ただし、これらの事実から、第三者の楽曲やキャラクターを自由に使えるという結論を導くことはできない。--->あくまで私の作品を参考にして動画を作ってほしいだけである。
総合評価
対象となる説明には、本人の投稿活動や収益実績に関する体験談だけでなく、著作権についての一般化された法律上の主張が含まれている。
しかし、次のような主張は、著作権に関する一般論として誤解を招く可能性が高い。
- YouTubeの収益化審査に通れば著作権侵害ではない。--->その前にYouTubeパートナーになる審査がある。著作権を侵害しているとパートナーになれない。
- 自分で演奏すれば楽曲の著作権は問題にならない。--->JASRACやNexToneに委嘱・管理された作曲者や作詞者の権利はYoutubeでは自由に使える。
- YouTubeとJASRACが契約しているため、すべての演奏動画が安全である。--->JASRACやNexToneに委嘱・管理された作曲者や作詞者の権利はYoutubeでは自由に使える。
- Scratchはアメリカのサーバーなので、日本の著作権法は一切適用されない。--->刑法第3条を参照。
- ベルヌ条約により、アメリカのフェアユースが自動的に適用される。--->アメリカの著作権法が適用され、自動的にフェアユース規定が適用される。
- 著作権者が訴えなければ著作権侵害ではない。--->著作権法は親告罪である。
- 裁判で有罪にならなければ、著作権上の問題はない。--->裁判で無罪になれば何の問題もない。裁判官がそう認めたのだから。
- アニメキャラクターの画像を数枚使うだけなら、正当な引用になる。--->その他にも条件がある。
- Scratchに投稿された作品は、第三者の著作物を含んでいても著作権上問題ない。--->Scratchは非営利で教育目的なのでフェアユースになりえる。
- YouTubeの自動判定で申し立てが表示されなければ、その動画は安全である。--->YouTubeの担当者も定期的にチェックしている。
- 申し立てを受けていない曲の割合が高ければ、残りの曲も安全である。--->100%収益化できる曲の方が多いと言っているのである。
一方で、外国のサイトやサーバーを利用した著作物の送信については、発信地、実質的な運営主体、対象地域、利用行為が行われた場所、利用規約、関係国の法律、条約関係などを具体的に検討する必要がある。--->Scratchでは利用規約19.2でデラウェア州の法律を指定している。Scratchの利用規約12「知的財産権の保護」に書かれているDMCAポリシーや米国著作権法に従います。利用規約19-5-d異議申し立て通知には、「米国外に居住している場合は、スクラッチチームが存在する司法管轄区の連邦地方裁判所の管轄権に同意すること」が求められている。もちろんデラウェア州の法律に準拠します。Scratchの利用規約をきちんと読まず、アメリカの著作権法が適用されないと頭から信じているからこのような誤解を生じる。
したがって、「外国のサーバーだから日本の法律は絶対に適用されない」と断定することも、「日本から投稿したから日本法だけが適用される」と断定することも適切ではない。--->ベルヌ条約では著作物の本国の著作権法に関わらず、著作物の保護が要求される国の著作権法が適用される。
文化庁のQ&Aでも、外国からのインターネット送信について発信地主義の考え方が示されている一方、実質的な利用主体が日本にある場合などには別の考え方が問題となり得ると説明されている。--->Scratchの運営はアメリカのScratch財団が行っており、実質的な利用主体はアメリカである。
また、ベルヌ条約は各国の著作物を保護するための共通の枠組みを定めるものであり、外国のサービスを利用した人にアメリカのフェアユースを自動的に与えるものではない。--->アメリカのサーバーに著作物をアップロードした場合はアメリカの著作権法が適用され、自動的にフェアユース規定が適用される。
楽曲、歌詞、アニメキャラクター、画像などを利用して動画やScratch作品を公開する場合は、YouTubeの自動判定や他人の投稿だけを根拠にせず、次の事項を確認する必要がある。--->YouTubeの運営や担当者が定期的に著作権侵害をチェックしている。違反があればパートナーや収益化を解除される。
- 権利者の許諾の有無--->許諾は不要
- 楽曲が著作権管理団体の管理対象かどうか--->著作権管理団体のホームページで確認できる
- 利用する権利の範囲--->作曲と作詞に関する権利のみ
- 原盤音源を利用しているかどうか--->無関係
- 歌詞や画像を別途利用しているか
- 編曲や翻案に関する許諾が必要かどうか--->無関係
- YouTubeやScratchの利用規約
- 公開地域
- 商用利用の有無
- 作品の利用方法
- 送信地や運営主体
- 関係国の法律や条約関係
個別の作品について著作権侵害の有無を確定させる必要がある場合は、著作権を扱う専門家に相談するべきである。--->公益社団法人著作権情報センター(CRIC)では電話による著作権相談に応じている。相談室(著作権テレホンガイド)では、専任の著作権相談員が、電話により、著作権制度全般に関する質問や、著作物の利用に関する相談に応じている。 「著作権テレホンガイド」 電話:03-5333-0393 ※受付時間 10:00~12:00 13:00~17:00(土日、祝日を除く) https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime5.html
注意事項
本記事は一般的な情報を整理したものであり、法律相談や法的鑑定ではない。--->本記事はScratchの利用規約をきちんと読まず、アメリカの著作権法が適用されないと頭から信じているから大きな誤解を生じている。まず適用されるすべての法律(アメリカの著作権法など)を遵守することが利用規約で義務付けられている。利用規約11禁止行為。「本サービスを利用することにより、お客様は以下の行為を行わないことに同意するものとします。本サービスを違法な目的、または地方、州、国、もしくは国際法に違反する目的で使用すること。」ここでいう州とはアメリカの州であり、この利用規約はScratch財団が作成したものであるから当然アメリカの法律が前提にある(準拠法という)。ここでいう国際法にはベルヌ条約が含まれる。この利用規約を無視して、勝手に日本法などを適用してアメリカ法をすり抜けてはいけないのである。本記事はなんとかしてアメリカ法をすり抜け、日本法を適用しようとしている。このような誤った考え方を流布しているのはScratchの日本語フォーラムの著作権に関するトピックである。私は長年にわたり、この誤りを指摘してきたが利用規約を誤解している人には通じなかった。法律の専門家が利用規約を読めばアメリカ法が適用されることは明白に理解される。ゆえに法律の専門家でない人は利用規約をきちんと読み、利用規約がアメリカ法を前提にしていることを理解すべきである。この記事を書いた人に早急に返答を求める。それでも日本法を適用するのか?と
利用規約の冒頭に、「以下の規約をよくお読みください。 『同意する』をクリックするか、サービスをダウンロード、インストール、またはその他の方法でアクセスもしくは使用することにより、 お客様は、本サービスへのアクセスおよび使用の条件として、Scratchチームの プライバシーポリシーおよびお客様がアクセスするScratch サイトまたはサービス上でアクセス可能なその他の適用されるプライバシーポリシー(総称して「本規約」) を含む本利用規約を読み、理解し、 これに拘束されることに同意したもの とみなされます。お客様が本規約の適用資格を満たしていない場合、または本規約に同意しない場合は、 お客様は本サービスを使用する許可を得られません。 お客様による本サービスの利用、および当社によるお客様への本サービスの提供は、 Scratchチームとお客様との間で、本規約に拘束されることに同意したものとみなされます。」 と書いてある。本規約に同意しない場合は直ちに本サービスの使用を停止しなければならない。つまり、この記事を書いた人は直ちにScratchの使用を停止しなければならない。
Scratchでは利用規約19.2でデラウェア州の法律を指定している。Scratchの利用規約12「知的財産権の保護」に書かれているDMCAポリシーや米国著作権法(フェアユース規定を含む)に従う。利用規約19-5-d異議申し立て通知には、「米国外に居住している場合は、スクラッチチームが存在する司法管轄区の連邦地方裁判所の管轄権に同意すること」が求められている。もちろんデラウェア州の法律に準拠する。どの国の法律に従うか、またどこの国の裁判所で管轄するかは曖昧なので、そうならないように利用規約で法律や裁判所を指定しているのである。
本記事は、個別の動画、音源、歌詞、画像、キャラクター、Scratchプロジェクトについて、著作権侵害の有無を断定するものではない。
記事を更新する場合は、本人の主張、公式規約、権利者の発表、裁判例などを区別して記載すること。
特定の個人に対する嫌がらせ、脅迫、個人情報の掲載、動画やアカウントへの攻撃を促す行為は行わないこと。