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保武改新
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asaahingaeaw
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梶谷 朝陽こと靉驪天皇が行った日本の改革の全貌である。彼の元号は保武なので保武改新と呼ばれている。主に混血児の制限や外国人の政治参入制限や政策の見直し、日本国憲法から大日本帝国憲法に戻すなどを行っている。
外国人対策
①宗教は神道と日本式仏教の2つに制限をする。ユダヤ教、キリスト教、イスラム教は日本にて廃止を行うものとする。これが嫌であれば国外へ行ってもよい。
②外国人の労働は行わせず正規雇用もせず帰らせることである。弟子として侍従する期間は12年以内とする。12年を超えると祖国に帰らせる。
③避難民の受け入れを拒否し、できるだけ戦争や紛争中であっても祖国に帰らせる。もしこれを拒否した場合は銃殺刑または斬殺刑とする。
④韓国人、中国人、台湾人などは日本の行き来は外交官や富裕層などに限定し、親日家がいたなら喜んで迎えいれる。
⑤日本の純血性を守るため、日本人と外国人の婚姻関係を禁止にし、もし子供が産まれた場合は処分せず孤児院や神社、寺院で孤児として扱わせる。
⑥日本人の人権を護るため、迷惑な外国人がいたら憲兵、軍人に通報してもよい。彼らには裁判の余地は与えず網走刑務所に送る。
⑦外国軍との交流模擬戦は行わず日本独自の軍事機密を守ること。
②外国人の労働は行わせず正規雇用もせず帰らせることである。弟子として侍従する期間は12年以内とする。12年を超えると祖国に帰らせる。
③避難民の受け入れを拒否し、できるだけ戦争や紛争中であっても祖国に帰らせる。もしこれを拒否した場合は銃殺刑または斬殺刑とする。
④韓国人、中国人、台湾人などは日本の行き来は外交官や富裕層などに限定し、親日家がいたなら喜んで迎えいれる。
⑤日本の純血性を守るため、日本人と外国人の婚姻関係を禁止にし、もし子供が産まれた場合は処分せず孤児院や神社、寺院で孤児として扱わせる。
⑥日本人の人権を護るため、迷惑な外国人がいたら憲兵、軍人に通報してもよい。彼らには裁判の余地は与えず網走刑務所に送る。
⑦外国軍との交流模擬戦は行わず日本独自の軍事機密を守ること。
内政
①まず官位を復活さる。全十二官位の官位を復活させ、西朝独自の官位とする。
②公家制度、武家制度を復活させ、平民と武家、公家の違いを再確認し、政治の方向性を明確に決めていくものとする。
③誰でも起業しやすいような制度の導入を考案するものとする。
④財閥制度を復活させるが三菱、三井住友は財閥界に復帰するには会社を分ける必要がある。
⑤女性は17歳からの婚姻を認め、19歳から子供を産み、最低でも5〜7人は作って日本少子高齢化をなくしてほしい。また晩婚化を避けるため、婚期は45歳までとする。
⑥外国人の会社を根絶し、日本人の中心社会を取り戻すものとする。
②公家制度、武家制度を復活させ、平民と武家、公家の違いを再確認し、政治の方向性を明確に決めていくものとする。
③誰でも起業しやすいような制度の導入を考案するものとする。
④財閥制度を復活させるが三菱、三井住友は財閥界に復帰するには会社を分ける必要がある。
⑤女性は17歳からの婚姻を認め、19歳から子供を産み、最低でも5〜7人は作って日本少子高齢化をなくしてほしい。また晩婚化を避けるため、婚期は45歳までとする。
⑥外国人の会社を根絶し、日本人の中心社会を取り戻すものとする。
情報
①間違った情報や偏向された情報は規制を行い、厳しく罰則を与えるものとする。
②インターネット、OSはアメリカ製を規制し、今後、日本製のインターネット、OSに変更する。
③軍事についての兵器や武器などの公開は軍務省を通じて行うこと。それ以外は軍事機密の守秘義務を守ること。
④出版社、新聞社、報道社は必要以上に質問をしないこと。質問の意図が外れていた場合は無視していい。
②インターネット、OSはアメリカ製を規制し、今後、日本製のインターネット、OSに変更する。
③軍事についての兵器や武器などの公開は軍務省を通じて行うこと。それ以外は軍事機密の守秘義務を守ること。
④出版社、新聞社、報道社は必要以上に質問をしないこと。質問の意図が外れていた場合は無視していい。
外政
①相手国の外交官や駐在武官は天皇に直訴することは許されない。
②相手国の王族と婚姻関係は6親等以下の皇族と政略結婚による血縁関係を結ぶこと。
③ドル、ユーロは必ず為替を行うこと。他国に永住する際は信用のため日本人の背信行為と見なす。
②相手国の王族と婚姻関係は6親等以下の皇族と政略結婚による血縁関係を結ぶこと。
③ドル、ユーロは必ず為替を行うこと。他国に永住する際は信用のため日本人の背信行為と見なす。
皇族
①皇族同士の婚姻は近親相姦を避けるため6親等以上離れて行う。
②皇族と一般人が婚姻することは原則、できないが武家、公家なら婚姻は可能とする。
③皇族は相手国に畏怖を与えつつ、相手国を弱体化させる。
②皇族と一般人が婚姻することは原則、できないが武家、公家なら婚姻は可能とする。
③皇族は相手国に畏怖を与えつつ、相手国を弱体化させる。