【遊漁船業の適正化に関する法律】
(標識の掲示)
第十六条 遊漁船業者は、営業所及び遊漁船ごとに、公衆の見やすい場所に、
農林水産省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
↓ ↓ ↓
*大まかな流れ*
上記 5ch ジャンプライズスレッドの書き込みを発見→まとめ編集人、
8/25に水産庁 釣り人専門官さん(水産庁資源管理部管理調整課沿岸・遊漁室釣り人専門官)へメールで連絡(以下の写真等)
※「チャーター」と明記しているので「遊漁船」のはず
↑2020/09/10(木) 06:58:44.74に貼られた内容なのだが↓何故か「追加」されている。
・「三宅島 寿丸 谷船長」の名前を出して責任転嫁及び共犯関係の強調、
しょうもない武勇伝が追加。そもそも追加するべき内容でしょうか。
↓
そこで、千葉県の当該部署へメールで確認しました。当然法令違反です。
最初に水産庁へメール→千葉県及び地元港湾関係者へメールというガッチガチに
状況証拠を固めておいてからトップダウンでの連絡手順ですので、
結果いくらグダグダグダグダ言い繕っても嘘のトップコート重ね塗りという証明です。
なお、井上氏によると「東京水産庁」という組織があるようですが、
日本では聞いたことがありません。
・・・9/10にブログでイキり散らしておいて一週間後の9/17に行政指導を食らう・・・
そしてくしくも同じく9/17にUPされたブログの内容が以下となります。
午後に行政指導を食らったんですかね。なかなかに恥ずかしい内容です。
また、今や伝説の「刑確定弁護士」「マグネット取り外し式」言及です。
そもそも平然と違法行為を行う人間が弁護士云々を騙るのもどうなんでしょう。
22年6月現在、当方は刑確定弁護士さんから何の連絡もいただいておりません。