デジタル署名
データが誰によって作られたか(真正性)と、作られた後に変えられていないか(
完全性)を確かめるための、公開鍵暗号を使った仕組みです。
しくみ
- 署名する人は、データ(またはそのハッシュ値)と自分の秘密鍵から署名を作る
- 確かめる人は、署名した人の公開鍵で署名を検証する。データが少しでも変わっていれば、検証に失敗する
- その公開鍵が本当に署名した人のものかは、認証局が発行する証明書で確かめる(X.509証明書)
何を確かめられ、何を守らないか
| 性質 |
デジタル署名で |
| 完全性 |
確かめられる。署名の後にデータが変わっていないこと |
| 真正性(発信元) |
確かめられる。対応する秘密鍵を持つ者が署名したこと |
| 否認の防止(非否認) |
秘密鍵が本人だけに管理されている限り、後から「署名していない」と言いにくくなる |
| 機密性 |
守らない。署名してもデータの中身は暗号化されない。中身を隠すには別に暗号化する |
この確かさは、秘密鍵が守られていることにかかっています。秘密鍵が漏れれば、他人がいくらでも署名できます(
鍵管理・
HSM)。
標準
- ''FIPS 186-5''(米国 NIST、2023年2月3日):署名のアルゴリズムとして RSA、ECDSA、EdDSA を定める。DSA は、署名の生成には承認されなくなった(それより前に作られた署名の検証には使える)。なお、日本の CRYPTREC 暗号リストは、FIPS 186-5 で廃止されたことを注記したうえで、DSA を電子政府推奨暗号リストに残している
- 耐量子計算機暗号の署名:FIPS 204(ML-DSA)と FIPS 205(SLH-DSA)が2024年8月13日に公開された(耐量子計算機暗号)
日本の法令
- 電子署名法 第2条は、「電子署名」を、電磁的記録に記録できる情報について行われる措置で、(1) その情報を措置を行った者が作ったことを示すためのもので、(2) 改変が行われていないかどうかを確かめられるもの、と定義している
- 同法 第3条は、電磁的記録(公務員が職務上作成したものを除く)のうち、本人による電子署名(必要な符号と物件を適正に管理することで、本人だけが行えるものに限る)が行われているものは、真正に成立したものと推定するとしている
このページは法律の概要の説明で、法的な助言ではありません。
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出典
確認日:2026年10月15日
最終更新:2026年10月15日 14:38