Q&A
目次
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Q&A
- Q1 本家の人が配布していて、「非商用利用OK」と書いてあったから使っていいですか?
- Q2 アカペラならいいですか?
- Q3 ピアノで既存の曲を弾いて、それに歌をつける弾き語りならいいですか?
- Q4 簡単に言うと権利者にはなんの許諾を取ればいいんですか?
- Q5 権利者にどんなコメントをしたらいいですか?
- Q6 元曲の歌詞・メロディーを使って歌唱・演奏すること、 その歌唱・演奏を録音すること、 録音した作品をScratchにアップロードすること、 Scratch上で作品を公開・共有すること、 Scratch上で他の利用者が作品を再生すること、 Scratch内で他の利用者が作品を使用、複製、改変、リミックスすること、 Scratch内で作品をもとに派生作品を作成・公開すること、 Scratch側が、利用規約の範囲で作品を表示、実演、複製、配布、改変、派生作品作成などに利用すること、 歌詞やメロディーを変更すること、 編曲すること、 翻案すること、 替え歌・翻訳を行うこと、 変更された作品をScratchで公開すること、とありますが、具体的に一つ一つ解説していただきたいです。
Q1 本家の人が配布していて、「非商用利用OK」と書いてあったから使っていいですか?
A1 それだけでは、Scratchで使用できるとは判断できません。
「本家が配布している」+「非商用利用OK」=自動的にScratchで使用可能にはならない。
Scratchでの公開・リミックス・派生作品・Scratch側の利用まで許可されているかを確認する必要あります。
Q2 アカペラならいいですか?
A2 アカペラというだけでは、Scratchで使用できるとは限りません。
既存のCD・配信音源・伴奏を使わないため、元の録音物に関する権利の問題は通常避けられます。
しかし、元曲の歌詞やメロディーを歌って録音すること、そしてその録音をScratchで公開することについて、元曲の著作権や公衆送信権が問題になる可能性があります。
権利者の許諾や、Scratchで必要となる利用範囲を認めるライセンスが確認できる場合に限り、使用できる可能性があります。
Q3 ピアノで既存の曲を弾いて、それに歌をつける弾き語りならいいですか?
A3 弾き語りであっても、それだけでScratchに投稿できるとは限りません。
既存のCD、配信音源、カラオケ音源、他人の伴奏音源などを使わなければ、元の録音物に関するレコード製作者や実演家の権利を直接利用する問題は通常避けられます。
しかし、元曲の歌詞やメロディーを使って歌唱・録音し、その録音をScratchで公開するため、元曲の複製権や公衆送信権・送信可能化権が問題となる可能性があります。
また、ピアノ伴奏を大幅に編曲したり、替え歌、歌詞の翻訳、メロディーの変更を行ったりする場合は、編曲権・翻案権や著作者人格権が問題となる可能性があります。
したがって、弾き語りでも、原曲の利用とScratchでの公開・リミックス・派生作品作成などに必要な権利・許諾を確認できる場合に限り、使用できる可能性があります。
Q4 簡単に言うと権利者にはなんの許諾を取ればいいんですか?
A4 「Scratchで歌って演奏した音源を録音し、公開・共有し、Scratchの規約の範囲で他の利用者やScratch側が利用すること」について許諾を取る必要があります。
必要な許諾
- 元曲の歌詞・メロディーを使って歌唱・演奏すること
- その歌唱・演奏を録音すること
- 録音した作品をScratchにアップロードすること
- Scratch上で作品を公開・共有すること
- Scratch上で他の利用者が作品を再生すること
- Scratch内で他の利用者が作品を使用、複製、改変、リミックスすること
- Scratch内で作品をもとに派生作品を作成・公開すること
- Scratch側が、利用規約の範囲で作品を表示、実演、複製、配布、改変、派生作品作成などに利用すること
- 歌詞やメロディーを変更すること
- 編曲すること
- 翻案すること
- 替え歌・翻訳を行うこと
- 変更された作品をScratchで公開すること
誰から許諾を得るのか(弾き語り)
- 作詞者
- 作曲者
- 音楽出版社 #JASRAC、NexToneなどの著作権管理事業者
- その他、権利を正式に管理している者
誰から許諾を得るのか(オフボーカル)
- レコード製作者
- レコード会社
- 音源の配布者・制作者
- 録音に参加した歌手・演奏者などの実演家・編曲者
許諾として不十分なものの例
- 「非商用利用OK」
- 「歌ってみたに使ってOK」
- 「自由に使ってOK」
- 「個人利用ならOK」
- 「クレジットを書けばOK」
- 「収益化しなければOK」
Q5 権利者にどんなコメントをしたらいいですか?
A5 テンプレートとして下に載せます。これをコピーして使っても大丈夫です。
突然のご連絡失礼いたします。
以下の楽曲・音源を使用して歌ってみた作品を制作し、Scratchで公開したいと考えております。使用・公開が可能か、ご確認いただけますでしょうか。
【楽曲名・音源名】
〇〇
【原曲のURL】
リンク
【使用したい音源のURL】
リンク
【音源制作者・権利者名】
〇〇
【予定している利用方法】
・音源に自分の歌唱を重ねる
・必要に応じて音量調整、編集、ミックスなどを行う
・完成した音源をScratchのプロジェクトに使用する
・Scratch上で作品を公開・共有する
・Scratch上で他の利用者が作品を再生できる状態にする
つきましては、あなたが権利を有している、または許諾する権限を持っている範囲で、以下の利用を許可していただけますでしょうか。
1. 楽曲・音源を使用して歌ってみた作品を制作すること
2. 音源に自分の歌唱を重ね、録音・編集・ミックスすること
3. 完成した作品をScratchにアップロードし、公開・共有すること
4. Scratch上で作品を再生、表示および実演すること
5. Scratchの利用規約の範囲内で、他の利用者が作品を使用、複製、改変、リミックスし、派生作品を作成・公開すること
6. Scratchが、利用規約およびサービス提供に必要な範囲で、作品を表示、実演、複製、配布、改変または派生作品の作成などに利用すること
7. Scratchが、サービスの広告、マーケティング、プロモーション、サービス改善などの目的で作品を利用すること
8. Scratchの利用規約に記載された範囲で、AIモデルの訓練を含む利用が行われること
利用目的は、Scratch上での非商用の作品制作・公開です。 許可していただける場合は、クレジット表記、URLの掲載、改変に関する条件、利用範囲>その他の条件があれば、あわせてお知らせください。
なお、上記のすべてを許可できる権限をお持ちでない場合は、許可可能な範囲と、別途確認が必要な権利者・管理者がいるかどうかも教えていただけますでしょうか。
お忙しいところ恐れ入りますが、Scratchでの使用・公開について、許可の可否をご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
※1〜6の全てを許諾してもらう必要がある
※権利者との会話をスクショなどをとっておくこと
Q6 元曲の歌詞・メロディーを使って歌唱・演奏すること、 その歌唱・演奏を録音すること、 録音した作品をScratchにアップロードすること、 Scratch上で作品を公開・共有すること、 Scratch上で他の利用者が作品を再生すること、 Scratch内で他の利用者が作品を使用、複製、改変、リミックスすること、 Scratch内で作品をもとに派生作品を作成・公開すること、 Scratch側が、利用規約の範囲で作品を表示、実演、複製、配布、改変、派生作品作成などに利用すること、 歌詞やメロディーを変更すること、 編曲すること、 翻案すること、 替え歌・翻訳を行うこと、 変更された作品をScratchで公開すること、とありますが、具体的に一つ一つ解説していただきたいです。
A6 一般的には、次のような意味です。
【1. 元曲の歌詞・メロディーを使って歌唱・演奏すること】
元曲の歌詞を歌ったり、元曲のメロディーを楽器で演奏したりすることです。
例えば、
・元曲の歌詞をそのまま歌う ・元曲のメロディーに合わせて歌う ・元曲のメロディーをピアノやギターなどで演奏する
といった利用です。
歌詞は言葉の著作物、メロディーは音楽の著作物として扱われることがあります。自分の声や自分の演奏であっても、元曲の歌詞やメロディーを利用している点は変わりません。
【2. その歌唱・演奏を録音すること】
自分で歌った声や、自分で演奏した楽器の音を、音声ファイルなどに記録することです。
例えば、
・自分で歌った声を録音する ・自分で演奏したピアノを録音する ・歌と伴奏を一つの音源にまとめる
といったことです。
録音された歌唱・演奏には、元曲とは別に、その録音物や実演に関する権利が発生する場合があります。ただし、自分の歌唱や自分の演奏であれば、その部分については自分が権利を持つことになります。
一方、他人が作ったoff vocal音源、他人の演奏、CD音源などを使う場合は、その録音物について別の権利者がいる可能性があります。
【3. 録音した作品をScratchにアップロードすること】
作成した音声ファイルやScratchプロジェクトを、Scratchのサーバーに送信して投稿することです。
自分のパソコンやスマートフォンの中だけで録音している状態から、Scratchにファイルをアップロードする状態に変わるため、単なる個人的な利用とは区別して考える必要があります。
【4. 録音した作品をScratch上で公開・共有すること】
自分だけが見られる状態ではなく、他のScratch利用者が作品を見たり、音源を聴いたりできる状態にすることです。
例えば、
・作品を「共有」状態にする ・プロフィールやスタジオなどで作品を紹介する ・他の人が作品のページを開けるようにする
といったことです。
Scratchにアップロードしただけで、一般公開されない場合と、共有して誰でも見られる状態にする場合では、利用範囲が異なることがあります。
【5. Scratch上で他の利用者が作品を再生すること】
他の利用者がScratchのプロジェクトを開き、作品内の歌や伴奏を聴くことです。
例えば、
・プロジェクトを開いて音源を聴く ・作品を再生する ・作品をプレイしている間に音源が流れる
といった利用です。
投稿者本人が聴くだけではなく、不特定または多数の利用者が聴ける状態にするため、公開・共有とは別に、他の利用者への再生も許可できるかを確認する、という意味です。
【6. Scratch内で他の利用者が作品を使用、複製、改変、リミックスすること】
Scratchには、他の利用者が共有されたプロジェクトを見て、そこからリミックス作品を作れる仕組みがあります。
ここでいう「使用」は、作品や音源を他のScratch作品の一部として利用することです。
「複製」は、作品や音源の全部または一部をコピーすることです。
「改変」は、音量、長さ、画像、歌詞、構成などを変更することです。
「リミックス」は、元のScratchプロジェクトをもとにして、別の作品を作ることです。
例えば、
・歌ってみた音源を別のScratch作品で使う ・音源の一部を切り取って使う ・音量や速度を変更する ・画像やプログラムを変更する ・別の音源や映像を追加してリミックスする
といったことです。
【7. Scratch内で作品をもとに派生作品を作成・公開すること】
元の作品をもとに、内容を変更した別の作品を作り、それをScratch上で公開することです。
例えば、
・元の歌ってみた音源に別の映像を付ける ・音源を使って別のアニメーションを作る ・元の作品に別の歌や楽器を追加する ・元の作品を編集して別バージョンとして公開する
といったケースです。
「他の人が自分の作品を聴ける」という許可だけでは、他の人がその作品を編集したり、別作品として公開したりすることまで許可されているとは限りません。そのため、リミックスや派生作品についても確認しています。
【8. Scratch側が、利用規約の範囲で作品を表示、実演、複製、配布、改変、派生作品作成などに利用すること】
これは、Scratchのサービスを運営する側が、サービスを提供するために投稿作品を扱うことについてです。
例えば、
・Scratchのページに作品を表示する ・サーバー上で作品を保存する ・利用者が作品を再生できるようにする ・サービス上で作品を送信・配信する ・バックアップや技術上の理由で作品を複製する ・Scratchの機能に合わせて作品を変換・表示する ・作品を紹介する ・サービスの改善や宣伝に利用する
といった利用が考えられます。
ただし、音源のoff vocal配布者が持っている権利と、原曲の作詞・作曲者などが持っている権利は別の場合があります。そのため、off vocal音源の配布者が、原曲やScratch上での利用全体について許可できる権限を持っているとは限りません。
【9. 歌詞やメロディーを変更すること】
元曲の歌詞やメロディーを、元の内容から変更することです。
例えば、
・歌詞の一部を書き換える ・歌詞を別の言語に翻訳する ・メロディーの一部を変える ・音程やリズムを大きく変える ・元曲にない歌詞を追加する
といったことです。
単に歌い方を少し変えることまで、必ず「歌詞やメロディーの変更」に当たるとは限りません。しかし、歌詞やメロディーそのものを別の内容に変更する場合は、元曲を利用するだけでなく、元曲を改変・翻案していると判断される可能性があります。
【10. 編曲すること】
元曲を、別の楽器編成や別の音楽的な形に作り変えることです。
例えば、
・原曲をピアノソロ用に大幅に作り変える ・ロック曲をジャズ風に大きくアレンジする ・コード進行や曲の構成を大幅に変更する ・伴奏や間奏を新しく作り直す ・原曲とは大きく異なるテンポやリズムにする
といったケースです。
ただし、自分で簡単なコードを弾きながら歌うことが、必ず法的な意味での「編曲」に当たると断定できるわけではありません。どの程度変更したかによって判断が変わります。
また、他人が作ったピアノアレンジや楽譜を使う場合は、原曲とは別に、そのアレンジや楽譜について権利がある可能性があります。
【11. 翻案すること】
元の作品の表現や内容をもとに、別の表現・作品に作り変えることです。
歌詞の大幅な変更、メロディーの変更、物語化、別の形式への変更などが含まれる可能性があります。
「翻案」は法律上の広い言葉なので、すべてのカバーや弾き語りが必ず翻案になるという意味ではありません。元曲をどの程度変えているかが重要です。
【12. 替え歌・翻訳を行うこと】
替え歌は、元曲のメロディーを使いながら、歌詞を別の内容に変更することです。
翻訳は、元の歌詞を別の言語に置き換えることです。
例えば、
・元曲の歌詞を面白い内容に変更する ・自分や他人の名前を入れる ・日本語の歌詞を英語にする ・英語の歌詞を日本語にする
といった利用です。
替え歌や翻訳では、歌詞の著作物を変更するため、通常の歌唱・演奏とは別に確認が必要になることがあります。特に、元の歌詞や作者の名誉・意図を大きく損なう変更の場合は、著作者人格権が問題になる可能性もあります。
【13. 変更された作品をScratchで公開すること】
歌詞、メロディー、編曲、翻訳などを変更した作品を、Scratchに投稿して他の利用者が見られる状態にすることです。
例えば、
・替え歌をScratchで公開する ・翻訳した歌詞で歌った作品を公開する ・大幅にアレンジしたカバーを公開する ・元曲をもとにした別バージョンを公開する
といったケースです。
変更することについて許可されていても、変更後の作品をScratch上で公開することまで許可されているとは限りません。反対に、公開だけが許可されていて、替え歌や大幅な編曲までは許可されていない場合もあります。