クローン生命体倫理規定の解釈に関する御触書
一、非常事態宣言発令下において、クローン生命体倫理規定4-3項により保護される権益に基本的人権を含める法解釈を行う。
一、クローン生命体倫理規定4-3、4-4、4-5項の補則として、「権益とは権利、もしくはそれに付随する利益」と定義し、基本的人権をこれに含めるものとする。この法改正は非常事態宣言解除と同時に適用される。
一、非常事態宣言発令下において、クローン生命体倫理規定4-3項により保護される権益に基本的人権を含める法解釈を行う。
一、クローン生命体倫理規定4-3、4-4、4-5項の補則として、「権益とは権利、もしくはそれに付随する利益」と定義し、基本的人権をこれに含めるものとする。この法改正は非常事態宣言解除と同時に適用される。