概要
組織
機能及び効力
機能
中央労働委員会の中心的な機能は、使用者と労働者間の労働関係の公正的な調整を実現し、相互に調和のとれた労使関係を確立することである。労働者と使用者間の「斡旋・調停」を法律関係の下で実行することができる。斡旋は、労使間交渉の中で、相互利益を追求するための第三者として仲介を行う行為である。調停は、労使交渉の中で、互いの利益を追求するために合意のための調停案を提示し、合意による受諾勧告を行うための行為である。
委員長
労働中央委員長は、公益委員により示される
「委員長候補者名簿」の中から選任され、
労働大臣・
厚生労働大臣により任命される特別職の国家公務員である。委員長の権限は、事務総局の総括並びに「調停・斡旋」の審議を統括することである。
使用者代表委員
使用者代表委員は、企業側の利益代弁者として審議に参加する委員である。委員長が毎年5月に示す
「使用者代表委員候補者名簿」から、
労働大臣・
厚生労働大臣が任命する。委員任期は2年間で、再任は禁止されている。企業や関連団体のつながりの深い人物が選出される。
労働者代表委員
労働者代表委員は、労働者側の利益代弁者として審議に参加する委員である。委員長が毎年5月に示す
「労働者代表委員候補者名簿」から、
労働大臣・
厚生労働大臣が任命する。委員任期は、2年間で、再任は禁止されている。労働関連団体の役職員やつながりが深い人物が選出される。
公益委員
公益委員は、労使双方に中立的な専門家や学術者などから選出される委員である。委員は、
厚生労働大臣が使用者代表委員と労働者代表委員の双方に了解を得て示す
「公益委員候補者名簿」をもとに、選任・任命する。委員任期は2年間で、再任は禁止されている。
大学教授や公的機関出身者らが務める事例が多い。公益委員出身者で、委員長に就任する事例が多い。
歴代中央労働委員長
最終更新:2025年10月14日 18:40