国家非常事態法(こっかひじょうじたいほう、1922年3月1日法律第34号)は、戦時における国家的非常事態の宣言を法制化したものである。
概要
国家非常事態法は、
第1次世界大戦の教訓から、国家の存命に関わる事態に対処するための特別体制を指導する目的で制定された法律である。
1925年には、本法の下位法として
戦時軍備編成法が成立した。
法律総覧
- 第3条1項‐本国は、諸外国、組織および集団からの敵対的意思を持つ実力行使によって、自国民の人命、尊厳および国益が損なわれる場合において、国家非常事態を宣言する。
- 第3条2項‐この国家非常事態を戦時と呼称する。
- 第4条‐戦時において発された法律、命令及び布告など、一切の国家的命令は、戦時の収束に伴ってこれを破棄する。
最終更新:2026年02月01日 21:23