我が西園寺公国の主権に基づく適正な出入国管理及び交易の管理、国家財政の確立、並びに国内治安および経済安全保障の維持を図るため、ここに公国国境管理法を制定する。
【目次】
第一章 総則
第一条 目的
本法は、西園寺公国(以下「公国」という)における人の出入国及び物品の輸出入に関する管理、関税の賦課徴収、並びにこれらに関する取締りについて定めることにより、国境管理の一元化、国家財政の健全化、国内治安の維持、及び公国の安全保障に寄与することを目的とする。
第二条 国境管理税関局の設置
1. 公国における人の出入国審査、物品の輸出入の確認・検査、及び関税の徴収を一元的に行うため、公国政府直轄の臨戦・執行機関として「西園寺公国国境管理税関局」(以下「国境管理税関局」という)を設置する。
2. 国境管理税関局の職員は、本法に基づき、すべての出入国者の審査、輸出入物品および個人持ち込み物の検査、押収、並びに関税の賦課徴収を行う権限を有する。
2. 国境管理税関局の職員は、本法に基づき、すべての出入国者の審査、輸出入物品および個人持ち込み物の検査、押収、並びに関税の賦課徴収を行う権限を有する。
第二章 出入国管理(入管条項)
第三条 出入国の原則
公国に出入国しようとするすべての者は、政府が指定する港湾または空港において、国境管理税関局の審査を受けなければならない。
第四条 友好国国民に対する特例
公国政府が友好国として定めた国家の国民が公国に入国する場合、査証(ビザ)の取得を免除し、迅速な簡易審査による入国を認めるものとする。
第五条 高度技術者及び専門人材に対する特別措置
1. 公国政府が国家戦略上不可欠であると認める先端技術(生成AI、サイバーセキュリティ、先端医療、防衛技術等)を有する外国人技術者、科学者、及び専門人材(以下「高度人材」という)に対しては、公国大使館の承認を得て「特別活動査証(スマート・ビザ)」を発給する。
2. 前項の特別活動査証を所持する者は、入国審査における優先レーンの利用、公国内での永住許可要件の特例緩和、及び次章に定める個人持ち込み物品にかかる関税の特別減免措置を受けることができる。
2. 前項の特別活動査証を所持する者は、入国審査における優先レーンの利用、公国内での永住許可要件の特例緩和、及び次章に定める個人持ち込み物品にかかる関税の特別減免措置を受けることができる。
第六条 永住権の付与及び取り消し
1. 公国に一定期間合法的に滞在し、公国の経済、文化、技術または防衛に著しく貢献したと認められる外国人に対し、国境管理税関局の厳格な審査および公国大使館の推薦に基づき、永住権を付与することができる。
2. 前条の「特別活動査証」を所持する高度人材については、入国後直ちに永住権の事前審査対象とし、特例として最短期間で永住権を付与するものとする。
3. 永住権を保持する者であっても、公国の国益を損なう行為、国家反逆、または重大な犯罪行為を行った場合は、即座にこれを取り消し、退去強制の対象とする。
2. 前条の「特別活動査証」を所持する高度人材については、入国後直ちに永住権の事前審査対象とし、特例として最短期間で永住権を付与するものとする。
3. 永住権を保持する者であっても、公国の国益を損なう行為、国家反逆、または重大な犯罪行為を行った場合は、即座にこれを取り消し、退去強制の対象とする。
第七条 公国居住資格筆記試験と特別居住権の付与
1. 公国に対する深い敬愛と知識を有し、公国内での居住と住居権を強く求める外国人に対しては、入国時に国境管理税関局が主宰する「公国居住資格筆記試験」を受験する機会を与える。
2. 前項の筆記試験の受験は原則として年1回のみとし、試験内容には公国の歴史、法令、および公国語の理解を必須とする。これにより、真に公国への定住と献身を志す者のみを厳格に選別する。
3. 本試験を突破し、公国に定住するにふさわしい適格性が認められ、かつ次条等に規定する入国拒否事由に該当しない者に対しては、5年間の「特別居住権」を付与する。
4. 特別居住権を付与された者は、その5年間の期間満了時において、公国への貢献および善良な素行が認められた場合、居住権の更新、または前条に定める永住権への切り替え申請を行うことができる。
2. 前項の筆記試験の受験は原則として年1回のみとし、試験内容には公国の歴史、法令、および公国語の理解を必須とする。これにより、真に公国への定住と献身を志す者のみを厳格に選別する。
3. 本試験を突破し、公国に定住するにふさわしい適格性が認められ、かつ次条等に規定する入国拒否事由に該当しない者に対しては、5年間の「特別居住権」を付与する。
4. 特別居住権を付与された者は、その5年間の期間満了時において、公国への貢献および善良な素行が認められた場合、居住権の更新、または前条に定める永住権への切り替え申請を行うことができる。
第八条 外国人の就労制限及び身分証明
1. 外国人が公国内で就労する場合、第六条に定める「永住権」または前条に定める「特別居住権」を合法的に保有していなければならない。
2. 公国政府は、前項の権利を有する外国人に対し、これを証明する「公国住居権カード」または「公国永住権カード」を発行する。当該外国人は、就労時および公的機関から身分証明を求められた際に、本カードの提示を義務付けられる。
2. 公国政府は、前項の権利を有する外国人に対し、これを証明する「公国住居権カード」または「公国永住権カード」を発行する。当該外国人は、就労時および公的機関から身分証明を求められた際に、本カードの提示を義務付けられる。
第九条 外国人に対する不当な差別の禁止
公国内において、合法的な居住資格や永住権を有する者に対し、単に外国人であること、または出身国や人種を理由とした不当な差別的取り扱いを行うことを全面的に禁止する。公国の法と秩序を尊び、公国に貢献するすべての者は、公国法の下に平等な保護を受ける。
第十条 入国拒否及び退去強制
国境管理税関局長は、公国に入国しようとする外国人が次の各号のいずれかに該当する場合、前条までの規定にかかわらず入国を即座に拒否し、又は速やかに公国外への退去を強制することができる。
一 非友好国の国民であり、なおかつ公国の安全や国益を脅かす恐れがあると認められる者。 二 反社会的勢力、テロ組織、またはそれらと密接な関係を有する者。 三 有効な旅券(パスポート)を持参しない者、または偽変造された旅券や査証を提示した者。 四 次章に定める輸出入禁止物品を故意に密行持ち込みしようとした者、または過去に公国内で不法就労等の罪に問われた者。 五 その他、公国内の治安、衛生、経済秩序、または公衆の秩序を乱す恐れがあると合理的に判断される者。
第十一条 国家緊急事態における国境封鎖
感染症の世界的な流行、他国からの武力攻撃、大規模なサイバー攻撃、その他国家の安全を揺るがす重大な緊急事態が発生した場合、大公の命令または右大臣の裁定により、国境管理税関局は即座にすべての港湾および空港を全面封鎖し、一切の出入国を停止させることができる。
第三章 物品の輸出入の禁止及び制限(関税条項)
第十二条 輸出入禁止物品
何人も、次に掲げる物品を輸出または輸入してはならない。
一 大麻、アヘン、マリファナその他のすべての危険薬物(ただし、第13条に定める医療目的の特例を除く)。 二 非友好国および反社会的勢力に対する武器類の輸出(ただし、友好国からの正式な要請に基づき政府が承認した場合はこの限りでない)。 三 公国政府および公国軍以外の個人または法人による武器類の輸入。 四 公国国内または他国における貴重かつ希少な動植物(その加工品を含む)。 五 不衛生な物品、並びに食品類のうち青果および生鮮食品等の生物(ただし、製菓類、土産物用の酒類等であって、国境管理税関局により衛生上問題がないと認められたものはこの限りでない)。 六 その他、公国に持ち込むに際して関税が課される物品のうち、国境管理税関局への申告を怠り、又は関税の支払いを拒避した個人の持ち込み物。
第十三条 危険薬物の医療目的における輸出入の特例
1. 前条第一号の規定にかかわらず、医薬品として危険薬物を輸出入しようとする者は、あらかじめ公国政府に連絡(申請)をしなければならない。
2. 国境管理税関局職員は、前項の連絡があった場合、その輸出入先が反社会的勢力ではないこと、およびそれらと一切の繋がりがないことを厳格に確認・審査しなければならない。
3. 国境管理税関局による審査の結果、安全かつ問題がないと認められた場合に限り、当該危険薬物の輸出入を認めるものとする。
2. 国境管理税関局職員は、前項の連絡があった場合、その輸出入先が反社会的勢力ではないこと、およびそれらと一切の繋がりがないことを厳格に確認・審査しなければならない。
3. 国境管理税関局による審査の結果、安全かつ問題がないと認められた場合に限り、当該危険薬物の輸出入を認めるものとする。
第四章 関税の賦課及び税率
第十四条 友好国からの輸入品の非課税
公国政府が友好国として定めた国家から公国へ輸入される物品に課される関税は、これを一切非課税(免税)とする。
第十五条 他国への輸出品に対する関税原則
公国から他国へ輸出される物品に課される関税については、当該物品の輸入国(相手国)の法令、または二国間協定の定めるところによる。公国として輸出品に対する独自の関税(輸出税)は原則として徴収しない。
第十六条 基本関税率
第十四条の規定(友好国免税)が適用されない一般の国・地域からの輸入品にかかる関税率は、以下の通り定めるものとする。
| 品目分類 | 一般税率 | 備考 |
| 生活必需品・一般医療品 | 0% | 国民生活の安定および福祉向上のため非課税とする。 |
| 産業用原材料・製造用機械 | 3% | 公国内の産業振興を促進するため低率とする。 |
| 一般消費財・食料品 | 10% | 標準的な税率として国家財政の基礎とする。 |
| 奢侈品(高級車、貴金属、高級酒等) | 50% | 財政収入の拡大および過度な贅沢の抑制を図る。 |
| 非友好国からの指定輸入物品 | 100% | 国内産業の保護および安全保障上の対抗措置として高率を課す。 |
第十七条 手数料及び関税等の公国通貨による納付
本法に基づく査証申請手数料、居住資格筆記試験の受験料、関税、および各種罰金等の支払いは、すべて西園寺公国の法定通貨(公国電子通貨を含む)による納付に限定する。
第五章 不法滞在及び不法就労の禁止
第十八条 不法滞在の禁止
何人も、本法に定める適法な入国手続きを経ず、または許可された滞在期間および居住権の期限を超過して公国内に滞在してはならない。
第十九条 不法就労の禁止及び雇用主に対する処罰
1. 何人も、第八条に規定する「公国住居権カード」または「公国永住権カード」を保持しない外国人を雇用し、または就労させてはならない。
2. 前項の規定に違反し、不法滞在者や不法就労者を故意に雇用した個人または法人の事業主に対しては、不法就労を助長した罪として不法就労者本人と同等以上の重罰を科すとともに、巨額の罰金を徴収するものとする。
2. 前項の規定に違反し、不法滞在者や不法就労者を故意に雇用した個人または法人の事業主に対しては、不法就労を助長した罪として不法就労者本人と同等以上の重罰を科すとともに、巨額の罰金を徴収するものとする。
第六章 罰則
第二十条 外国人に対する属地主義の原則
公国の領域内において外国人が犯罪等の違法行為を行った場合、当該人物の国籍、保有する査証、または居住権の有無にかかわらず、西園寺公国の法令および公国刑法を適用し、厳格に処罰するものとする。ただし、振光交換条約に記載されている地域については、当該条約の通りとする。
第二十一条 密入国及び密輸等の処罰
本法に違反して不正に入出国した者、不法滞在および不法就労を行った者、物品を密輸入した者、または禁止された物品を輸出入した者は、前条の規定に基づき、国境管理税関局によって身柄または物品を拘束・没収の上、公国刑法に基づき厳罰に処すものとする。