西園寺公国の領域を護り、公国の財産たる民と技術を守るため、、ここに公国軍法の制定を宣言する。
【目次】
- 西園寺公国軍軍規
- 第一章:総則および軍人の義務
- 第二章:戦闘行為と個人の責任
- 第三章:汚職・利敵行為および「傲慢」の排除
- 第四章:軍事機密と通信統制
- 第五章:災害救助および国際派遣における軍紀
- 第六章:基地内生活および日常の規律
- 第七章:公国軍の存在意義
- 第八章:陸軍の存在意義および国土防衛ドクトリン
- 第九章:陸軍の具体的活動および作戦行動規程
- 第十章:陸軍の編成・装備および戦闘規律
- 第十一章:海軍の存在意義および国民の位置づけ
- 第十二章:主要艦艇の編成および装備規程
- 第十三章:海上での活動内容およEEZ内防衛行動規定
- 第十四章:海軍独自の戦闘規律および洋上生活規律
- 第十五章:空軍の存在意義および防空ドクトリン
- 第十六章:航空戦力の編成および国産装備規程
- 第十七章:空域管理、作戦行動および「命の墜落」防止規律
- 第十八章:軍人の任期・退役および市民社会への還流
- 改訂記録
西園寺公国軍軍規
以下より第六章第二十一条までは、西園寺公国軍軍規とする。
第一章:総則および軍人の義務
第一条 絶対服従
軍人は、上官の合法的な作戦命令に対して即座に、一切の反論なく服従しなければならない。作戦中の命令に対する曖昧な返答や遅延は、戦線崩壊を招くため許されない。
第二条 恐怖の克服
いかなる極限状態であっても、敵前逃亡、戦線離脱、不当な降伏はこれを認めない。恐怖に負けて職務を放棄した者は、軍籍を永久剥奪の上、公国全土のインフラ(通信・交通・医療)の利用権を終身停止とする。
第三条 失敗の権利の不適用
憲法第十六条における「失敗する法的権利」は、本軍法が適用される戦闘・作戦行動においては一切適用されない。 軍事における失敗は市民の死に直結するため、すべての戦術的失敗は個人の技量不足・怠惰として厳格に裁かれる。
第二章:戦闘行為と個人の責任
第四条 最終決定権の所在
いかなる自律型兵器を運用する場合であっても、致命的な攻撃(殺傷行為)の最終トリガーは必ず人間(軍人)が引かなければならない。システムによる自動照準を盲信し、誤射や民間人への被害を出した場合、その責任は「兵器を承認した軍人」が単独で全責任(殺人罪の適用)を負う。
第五条 戦時国際法の超遵守
公国軍の圧倒的武力は、秩序の維持のためにある。無抵抗の捕虜に対する虐待、略奪、国際法で禁止された兵器の独断使用は、公国の名誉を汚す最悪の「傲慢罪」とし、現場の指揮官も含め、即座に「即時死刑」を含む最高刑を科す。
第六条 自己犠牲の制限
軍人は無駄死にしてはならない。戦力分析を無視した無謀な突撃や、個人の英雄願望による特攻行為は「国家資産(高度人材)の不法不経済破棄」とみなし、死後であっても軍法会議において不名誉除隊処分とする。
第三章:汚職・利敵行為および「傲慢」の排除
第七条 軍物資の完全私金化禁止
産業振興法によって支給される莫大な軍事予算、最新鋭装備、および燃料・エネルギーを、1グラム、1ミリリットルたりとも私的に流用・売却してはならない。これに違反した者は、横領額の100倍の罰金、および技術院資格の永久剥奪に処す。
第八条 軍事独裁・政治関与の即時死刑
現役軍人が政治的発言を行い、または武力を背景に一般市民・企業・行政に対して脅迫、不当な便宜を要求した場合、これは「国家反逆罪」となり、例外なく即座に死刑(または終身隔離の強制矯正プログラム)とする。
第九条 階級を笠に着た不当行
上官が階級の優位を利用し、部下に人格を否定する辱めや、作戦に関係のない私的雑務を強要すること(ハラスメント)は、軍の論理的連帯を破壊するテロ行為とみなす。被害者の通報は国営通信網を通じて最優先で保全され、加害者は即座に一等兵へと二階級以上降格させる。
第四章:軍事機密と通信統制
第十条 電子・情報規律
軍内部の作戦行動、暗号鍵、兵器の性能を、許可なく外部(私用端末やSNS等)に送信・公開することを厳重に禁ずる。
第十一条 論理裏切り罪の即時適用
前条に違反し、意図的に敵国または外部勢力に軍事機密を漏洩した者は、「論理裏切り罪」を適用する。本罪が適用された者は、デジタル人格(すべてのデータ、口座、市民権記録)をネットワーク上から即座に完全抹消(実質的な社会的死)とする。
第十二条 通信傍受の受忍
軍人は、軍用端末および作戦区域内における自身の全ての通信(脳波データ、音声、ログ)が、軍事監査AIおよび大公司令部によって常時監視・記録されていることに同意しなければならない。プライバシーを理由としたログの消去は、即座に反逆の疑いとして拘束対象となる。
第五章:災害救助および国際派遣における軍紀
第十三条 災害派遣時の即応
国内で震災、風水害、その他重大な災害が発生した場合、大公の出動命令から15分以内に先遣隊が、1時間以内に主力救助部隊が現地へ向けて進発しなければならない。交通事業法で定められた優先レーンおよび最高速度制限の解除を用い、物理的限界速度で現地に駆けつけること。
第十四条 被災地における略奪・加害の絶対処刑
災害救助区域、または国際派遣された友好国内において、現地の市民に対して窃盗、暴行、不当な物資の徴発を行った軍人は、軍の、そして大公の誉れを泥に塗った「獣」とみなし、弁護の余地なくその場で即時死刑に処すことができる。
第十五条 介入・撤退の論理
友好国から要請のあった有事への派遣において、軍人は現地の政治や文化を尊重し、内政干渉を行ってはならない。また、現地の指揮官の無能によって公国軍人に不当な損害が出ると大公司令部が判断した場合、派遣部隊は現地の要請を無視し、「論理的撤退」を即座に行う権利と義務を有する。無駄な義理人情で公国軍人の命を消費してはならない。
第六章:基地内生活および日常の規律
第十六条 身体資産の維持義務と自己管理
1. 軍人の肉体は、国家が莫大な教育費と食費を投じて完成させた「最高戦略資産」である。全軍人は、軍医AIが指定する個々の適正体重、BMI、筋肉量、および健康数値を完璧に維持しなければならない。
2. 自己管理の怠惰(暴飲暴食、過度な偏食、あるいは不摂生)によって適正数値を逸脱した者は、「国家資産不当毀損罪」として即座に役職停止、および目標数値を達成するまでの「特別減量・矯正ブートキャンプ」への強制収容(その間の給与は全額カット)とする。
2. 自己管理の怠惰(暴飲暴食、過度な偏食、あるいは不摂生)によって適正数値を逸脱した者は、「国家資産不当毀損罪」として即座に役職停止、および目標数値を達成するまでの「特別減量・矯正ブートキャンプ」への強制収容(その間の給与は全額カット)とする。
第十七条 環境維持と「ゼロ・ダスト」原則
1. 基地内は、いかなる居住区・作業区であっても塵一つないナノレベルの清潔さを維持しなければならない。私室の乱れ、ベッドメイキングの不備、装備品の放置は、思考の非論理性の現れとみなす。
2. 週1回、AIドローンによる抜き打ちの環境・清潔度スキャンが行われる。許容微粒子数を超えた部屋、または整理整頓不備と判定されたエリアの所属分隊は、連帯責任として「48時間連続の基地内全域完全清掃任務」に処される。
2. 週1回、AIドローンによる抜き打ちの環境・清潔度スキャンが行われる。許容微粒子数を超えた部屋、または整理整頓不備と判定されたエリアの所属分隊は、連帯責任として「48時間連続の基地内全域完全清掃任務」に処される。
第十八条 飲酒・娯楽の制限と理性の保持
1. 指定された休養日およびエリア内における飲酒(公国特産の酒や地域の食材を用いた食事等)は認められるが、理性を失ってはならない。
2. 泥酔による隊員同士の私闘(喧嘩、決闘)、賭博(賭け麻雀、ポーカー等)、および備品の損壊は、公国の法秩序に対する挑戦とみなす。これを行った者は即座に憲兵隊により独房へ収監され、無条件で1階級降格、および向こう半年の禁酒処分とする。
2. 泥酔による隊員同士の私闘(喧嘩、決闘)、賭博(賭け麻雀、ポーカー等)、および備品の損壊は、公国の法秩序に対する挑戦とみなす。これを行った者は即座に憲兵隊により独房へ収監され、無条件で1階級降格、および向こう半年の禁酒処分とする。
第十九条 非論理的私的制裁の厳禁と即時追放
1. 基地内における「しごき」「伝統と称する不合理な体罰」「言葉による人格否定(ハラスメント)」は、軍の組織論理を破壊する最大の蛮行(傲慢罪)と定義する。
2. これを行った加害者は、階級に関わらずその場で軍籍を永久剥奪(不名誉除隊)とし、一般の刑事裁判(暴行・傷害罪)に引き渡す。また、これを目撃しながら制止・報告しなかった周囲の隊員も同罪(黙認罪)として重い懲罰を科す。
2. これを行った加害者は、階級に関わらずその場で軍籍を永久剥奪(不名誉除隊)とし、一般の刑事裁判(暴行・傷害罪)に引き渡す。また、これを目撃しながら制止・報告しなかった周囲の隊員も同罪(黙認罪)として重い懲罰を科す。
第二十条 消灯・睡眠の絶対厳守
1. 作戦行動時を除き、基地内における消灯時間は2200(午後10時)とする。消灯後の私用端末の使用、密談、および不要な徘徊は、明日の戦闘力を低下させる「利敵行為」として厳禁とする。
2. 軍医AIが「睡眠不足により認知能力が10%以上低下している」と診断した隊員は、たとえどれほど優秀であっても当日のすべての戦術演習および実務から強制排除され、自室での強制睡眠を命じられる。
2. 軍医AIが「睡眠不足により認知能力が10%以上低下している」と診断した隊員は、たとえどれほど優秀であっても当日のすべての戦術演習および実務から強制排除され、自室での強制睡眠を命じられる。
第二十一条 基地内通信の完全検閲および情報隔離
1. 基地の境界線内部における全ての電磁気的通信、信号、およびデータの送受信は、軍事監査AIによってリアルタイムですべて検閲・記録される。これには国が支給した官給端末のみならず、隊員個人の私用端末(スマートフォン、ウェアラブルデバイス、脳波リンク等)による私的な通話・メッセージ・SNS閲覧もすべて含む。
2. 検閲において、軍事機密の漏洩はもちろん、基地内の位置情報、不満の吐露、あるいは出所不明の暗号化通信(トンネリング)が検知された場合、システムは自動的に当該端末の通信機能を物理的に遮断(ロックアウト)し、対象隊員を通信法第六十四条の「論理裏切り罪」の予備軍として即座に憲兵隊へ拘束・連行させる。
3. 基地内への未承認の通信機器、隠しSIMカード、またはスタンドアロン型記録媒体の持ち込みは、それ自体が潜入工作活動とみなされ、一切の弁解を認めず軍法会議へと直行させる。
2. 検閲において、軍事機密の漏洩はもちろん、基地内の位置情報、不満の吐露、あるいは出所不明の暗号化通信(トンネリング)が検知された場合、システムは自動的に当該端末の通信機能を物理的に遮断(ロックアウト)し、対象隊員を通信法第六十四条の「論理裏切り罪」の予備軍として即座に憲兵隊へ拘束・連行させる。
3. 基地内への未承認の通信機器、隠しSIMカード、またはスタンドアロン型記録媒体の持ち込みは、それ自体が潜入工作活動とみなされ、一切の弁解を認めず軍法会議へと直行させる。
第七章:公国軍の存在意義
第二十二条 自由と生存の防壁
1. 公国軍の第一の存在意義は、憲法が保障する市民の移動・表現・挑戦の自由、および生活インフラを永続的に保護することである。
2. 自由とは、外敵からの脅威がない安全な土台があって初めて成立する。軍は、市民や企業が何者にも怯えることなく世界へ羽ばたけるよう、公国の全領域を「絶対不可侵の聖域」として維持する任務を負う。
2. 自由とは、外敵からの脅威がない安全な土台があって初めて成立する。軍は、市民や企業が何者にも怯えることなく世界へ羽ばたけるよう、公国の全領域を「絶対不可侵の聖域」として維持する任務を負う。
第二十三条 存在解釈の論理的必然
1. 海軍の存在解釈
領海、排他的経済水域および深海熱水鉱床・海洋資源は、公国の富の源泉である。これを狙う他国の不当な介入や略奪を物理的に完全封殺し、海上物流(シームレス・オーシャン)の安全を完璧に担保するために、大規模な海洋打撃力・防衛力を保有する。
2. 陸軍の存在解釈
峻険な山岳地帯で二分されている地域の多い西園寺本島などの領土において、地上からの侵入を1センチたりとも許さず、防衛線を維持するための必要十分かつ圧倒的な防衛戦力としてこれを保持する。
3. 空軍の存在解釈
空域防衛は、海軍艦隊による対空ミサイル網、および陸軍の超高度迎撃システムとの論理的連携(データリンク)により補完されるため、航空戦力は必要最小限の効率的運用に留めるものとする。
第二十四条 平時における「最高知能の救世主」
1. 平時における軍の最大の存在意義は、国内外の災害時における「人命救助」と「インフラの超高速復旧」である。
2. 軍人は、単なる武力の行使者ではなく、教育法や技術院で磨かれた高度な知性と技術、そして最新鋭の装備らを駆使し、被災地へいち早く駆けつけ、混沌を論理的に解決する「最高峰のレスキュー集団」でなければならない。
2. 軍人は、単なる武力の行使者ではなく、教育法や技術院で磨かれた高度な知性と技術、そして最新鋭の装備らを駆使し、被災地へいち早く駆けつけ、混沌を論理的に解決する「最高峰のレスキュー集団」でなければならない。
第二十五条 国際秩序のための信頼
1. 公国軍は「要請があればすぐ向かう」という、友好国に対する絶対的な信頼の武力である。
2. 邪悪な侵略行為によって友好国の自由や主権が脅かされた際、公国軍はその圧倒的な実力をもって介入し、友好国の支援を行う「パートナー」として機能する。我々の武力は、世界の平和を論理的に維持するための抑止力そのものである。
2. 邪悪な侵略行為によって友好国の自由や主権が脅かされた際、公国軍はその圧倒的な実力をもって介入し、友好国の支援を行う「パートナー」として機能する。我々の武力は、世界の平和を論理的に維持するための抑止力そのものである。
第八章:陸軍の存在意義および国土防衛ドクトリン
第二十六条 絶対防衛の体現
1. 陸軍の存在意義は、海軍の網羅する領海外の迎撃網をすり抜けたあらゆる地上・空中からの侵入者を、公国の険しい地勢を利用して完全に殲滅し、市民の生活圏を「無傷」で死守することである。
2. どれほど敵の近代兵器が優れていようとも、公国の地を這い、拠点を物理的に占領・防衛し、市民を最後の最後で直接抱き抱えて救うのは、陸軍という「人間の力」をおいて他にない。
2. どれほど敵の近代兵器が優れていようとも、公国の地を這い、拠点を物理的に占領・防衛し、市民を最後の最後で直接抱き抱えて救うのは、陸軍という「人間の力」をおいて他にない。
第二十七条 要塞公国
1. 産業振興法第八章(国土建設)に定める資源採掘および土木技術を流用し、陸軍は公国の山岳地帯および重要拠点の地下に、網の目のように張り巡らされた「広域地下要塞網」を常時構築・維持する。
2. 敵の空爆や巡航ミサイルに対しては山体を天然の盾として完全に無効化し、敵が地上から侵入した際には、あらゆる斜面、木々、地下通路から多次元的な奇襲を仕掛ける「絶対地形適合戦略」を基本形とする。
2. 敵の空爆や巡航ミサイルに対しては山体を天然の盾として完全に無効化し、敵が地上から侵入した際には、あらゆる斜面、木々、地下通路から多次元的な奇襲を仕掛ける「絶対地形適合戦略」を基本形とする。
第九章:陸軍の具体的活動および作戦行動規程
第二十八条 平時における活動:国土の「動脈」維持と建設支援
1. 陸軍の工兵部隊は、自動化農業・鉱業のインフラ敷設、および山岳地帯のトンネル掘削等の難工事を支援する、公国最高の「技術的・土目的集団」でなければならない。
2. 交通事業法に基づき、有事の際に軍事物流の主軸となる「在来線」および一般道路の防衛・補修演習を常時行い、国家の物理的動脈を1秒たりとも止めない環境を維持する。
2. 交通事業法に基づき、有事の際に軍事物流の主軸となる「在来線」および一般道路の防衛・補修演習を常時行い、国家の物理的動脈を1秒たりとも止めない環境を維持する。
第二十九条 災害救助における「物理的ルートの即時開通」
1. 第五章第十三条(災害即応)に基づき、陸軍は被災地へ最優先で突入する。
2. 単なる物資の運搬に留まらず、掘削重機やシールドマシンを即座に戦線投入し、土砂崩れやトンネル崩落によって孤立した地域への「物理的救出ルートの1時間以内の強行開通」を絶対的な任務とする。
2. 単なる物資の運搬に留まらず、掘削重機やシールドマシンを即座に戦線投入し、土砂崩れやトンネル崩落によって孤立した地域への「物理的救出ルートの1時間以内の強行開通」を絶対的な任務とする。
第三十条 有事における活動
1. 有事における陸軍の基本任務は、侵入した敵の「兵站」を寸断し、飢えさせることである。
2. 通信法を駆使して敵の電子機器をハッキングし、孤立し混乱した敵の装甲部隊や歩兵に対し、地形を熟知した我が陸軍の精鋭歩兵が、局所的かつ圧倒的な火力(飽和攻撃)をもって各個に物理的排除を行う。
2. 通信法を駆使して敵の電子機器をハッキングし、孤立し混乱した敵の装甲部隊や歩兵に対し、地形を熟知した我が陸軍の精鋭歩兵が、局所的かつ圧倒的な火力(飽和攻撃)をもって各個に物理的排除を行う。
第十章:陸軍の編成・装備および戦闘規律
第三十一条 陸軍の四大家幹部隊・兵科の定義
陸軍は、あらゆる戦況に柔軟かつ圧倒的な火力で対応するため、以下の4つの基幹部隊(兵科)を主軸として編成する。
1. 歩兵部隊(普通科)
陸軍の最大主軸。山岳地帯の隘路(狭い道)や都市部の入り組んだ街並みに展開し、最終的に人間の足で拠点を確保・死守する絶対的な近接戦闘部隊。
2. 戦車・装甲部隊(機甲科)
強力な主砲と分厚い装甲を備えた戦車、および兵員輸送車を運用する。主要幹線道路の封鎖や平地における敵の電撃的制圧、および歩兵部隊の盾となる。
3. 砲兵・特科ミサイル部隊(特科)
後方から長距離重砲や地対艦・地対空ミサイルを運用する。海軍世界2位の艦隊とデータ連携し、敵が公国の領土に足を踏み入れる前に遠距離から火力を叩き込む。
4. 工兵部隊(施設科)
第九章の災害救助において重機を操る主役。有事においては、山岳地帯への迅速な陣地・拠点の構築、および敵の進路を阻む障害物の設置を行う。
第三十二条 山岳・都市特化型「機動混成旅団」の運用
1. 公国にとくに本島では山地で分断されており大部隊が展開しにくいため、上記の「歩兵・戦車・砲兵・工兵」をコンパクトに一体化させた「機動混成旅団」を基本の運用単位とする。
2. これにより、狭い山道や都市迷宮であっても、戦車の盾の後ろから歩兵が突撃し、工兵が道を切り開き、後方から砲兵がピンポイントで支援するという、職種を超えた緊密な連携(混成戦術)を可能とする。
2. これにより、狭い山道や都市迷宮であっても、戦車の盾の後ろから歩兵が突撃し、工兵が道を切り開き、後方から砲兵がピンポイントで支援するという、職種を超えた緊密な連携(混成戦術)を可能とする。
第三十三条 全隊員への「標準個人装備」の完全携帯義務
陸軍に所属するすべての将兵は、後方のデスクワークや工兵・砲兵などの職種に関わらず、戦闘に耐えうる以下の「公国軍標準個人装備」を常時携行し、維持する義務を負う。
1. 公国式アサルトライフル(自動小銃)
泥や水に浸かっても絶対にジャムらない(動作不良を起こさない)高い信頼性を誇り、人間の手で扱う主力火器。
2. 全天候型タクティカル防弾ベスト
敵の小銃弾や砲弾の破片から命を守る軽量・高強度の防具。
3. シオンジ・コア・ネット直結型戦術ヘルメット
通信法に準拠し、暗視ゴーグルと無線通信インフラが一体となったもの。戦場の視覚情報や上官の命令をリアルタイムで網羅する。
4. CBRN(化学・生物・放射性物質)防護マスクおよび個人ファーストエイドキット(救急箱)
1. 公国式アサルトライフル(自動小銃)
泥や水に浸かっても絶対にジャムらない(動作不良を起こさない)高い信頼性を誇り、人間の手で扱う主力火器。
2. 全天候型タクティカル防弾ベスト
敵の小銃弾や砲弾の破片から命を守る軽量・高強度の防具。
3. シオンジ・コア・ネット直結型戦術ヘルメット
通信法に準拠し、暗視ゴーグルと無線通信インフラが一体となったもの。戦場の視覚情報や上官の命令をリアルタイムで網羅する。
4. CBRN(化学・生物・放射性物質)防護マスクおよび個人ファーストエイドキット(救急箱)
第三十四条 装備維持の連帯責任と厳格なインスペクション
1. 前条の基本装備は、第六章(基地内生活)の規律に基づき、隊員自らの手で24時間いつでも実戦投入できるよう完璧に整備(分解清掃)されていなければならない。
2. 週に一度、小銃の銃身の汚れや防弾ベストのほつれをチェックする「武器・装備点検(インスペクション)」を行う。一丁でも手入れの行き届いていない小銃が発見された場合、その分隊全員が「24時間連続の装備再整備任務」のペナルティに処される。
2. 週に一度、小銃の銃身の汚れや防弾ベストのほつれをチェックする「武器・装備点検(インスペクション)」を行う。一丁でも手入れの行き届いていない小銃が発見された場合、その分隊全員が「24時間連続の装備再整備任務」のペナルティに処される。
第十一章:海軍の存在意義および国民の位置づけ
第三十五条 海軍の存在意義:海洋絶対主権の確立
1. 海軍の存在意義は、領海と排他的経済水域、深海熱水鉱床、および海上交易ルートを全力を挙げて守り抜き、他国によるいかなる不当な介入・略奪も洋上で完全粉砕することである。
2. 我が国の誇る圧倒的海上打撃力は、他国に侵略の意図すら抱かせないための「絶対的抑止力」として存在し、公国の自由経済の物理的土台となる。
2. 我が国の誇る圧倒的海上打撃力は、他国に侵略の意図すら抱かせないための「絶対的抑止力」として存在し、公国の自由経済の物理的土台となる。
第三十六条 国民の憧れ、および最大雇用・人材育成機関としての地位
1. 海軍は、公国内において最高峰の知的・身体的エリートが集う「国民の憧れの的」として位置づけられる。海軍の制服を着用することは、公国において最高の誉れの一つである。
2. 海軍は公国内最大の就職先として、門戸を広く市民に開放する。入隊したすべての隊員には、通信法・産業法・教育法などに基づく世界最高水準の高度な船舶操縦技術、通信技術、気象学等の教育が無償で施され、除隊後も公国の高度産業を支える中核人材となるよう国が身分を終身サポートする。
2. 海軍は公国内最大の就職先として、門戸を広く市民に開放する。入隊したすべての隊員には、通信法・産業法・教育法などに基づく世界最高水準の高度な船舶操縦技術、通信技術、気象学等の教育が無償で施され、除隊後も公国の高度産業を支える中核人材となるよう国が身分を終身サポートする。
第十二章:主要艦艇の編成および装備規程
第三十七条 五大基幹艦艇による「公国機動艦隊」の編成
海軍は、あらゆる近海防衛および遠洋派遣に対応するため、以下の5つの艦艇カテゴリーを主軸とした「機動艦隊」を編成・運用する。
1. 航空母艦(空母)
移動する洋上航空基地。空軍戦力の限定的な遠征能力を完璧に補い、公国の制海権・制空権を外洋へ拡大する艦隊の絶対的主力シンボル。
2. 巡洋艦(大型水上戦闘艦)
強大な対艦・対地攻撃能力を持ち、艦隊の火力中核として敵の主力を洋上で殲滅する。
3. イージス艦(ミサイル駆逐艦)
高性能レーダーを搭載し、同時に100以上の目標を捕捉する。艦隊、さらには公国本土へ飛来するすべての敵ミサイル・航空機を1発残らず叩き落とす「絶対の盾」。
4. 汎用駆逐艦
対潜水艦戦闘、対水上戦闘、艦隊の護衛など、あらゆる任務をマルチにこなす艦隊のワークホース(主力実務艦)。
5. 潜水艦(水中戦闘艦)
我が国の深海探査技術をミリタリーに応用した、極めて高い静粛性を誇るステルス艦。深海に潜み、侵入を図る敵艦隊の不意を突いて一撃で葬り去る「深海の死神」。
第三十八条 装備の国産化と「Saionji Quality」の維持
1. すべての艦艇、魚雷、対艦ミサイル、艦載機は、産業振興法第三章、オープン・ファブの技術を結集した「完全国産」を原則とする。
2. これらの装備は、海水による腐食や極限の気圧(潜水艦)に耐えうる最上位の「Saionji Quality」をパスしなければならない。
2. これらの装備は、海水による腐食や極限の気圧(潜水艦)に耐えうる最上位の「Saionji Quality」をパスしなければならない。
第十三章:海上での活動内容およEEZ内防衛行動規定
第三十九条 領海巡邏および深海資源の警備活動
1. 海軍は、公国の領海およびEEZ内を常時巡邏(パトロール)し、違法操業の外国船や、深海熱水鉱床への不法接近を監視・排除しなければならない。
2. 海洋資源の採掘現場の周囲には、イージス艦および潜水艦による「絶対防衛圏」を常時展開し、民間事業者が安全に資源を回収できる環境を担保する。
2. 海洋資源の採掘現場の周囲には、イージス艦および潜水艦による「絶対防衛圏」を常時展開し、民間事業者が安全に資源を回収できる環境を担保する。
第四十条 友好国からの要請に基づく「人道・武力介入」行動規定
1. 第七章第二十五条(国際派遣)に基づき、友好国より正式な救援要請があった場合、海軍は「空母打撃群」を最優先で派遣する。
2. 派遣された艦隊は、現地の海上封鎖を突破し、物資の輸送路(シーレーン)を確保するとともに、圧倒的なイージス防空網をもって友好国の都市や港湾を敵の空爆から守護する。ただし、過度な内政干渉や、勝算のない無謀な作戦への付き合いはこれを厳禁とする。
2. 派遣された艦隊は、現地の海上封鎖を突破し、物資の輸送路(シーレーン)を確保するとともに、圧倒的なイージス防空網をもって友好国の都市や港湾を敵の空爆から守護する。ただし、過度な内政干渉や、勝算のない無謀な作戦への付き合いはこれを厳禁とする。
第十四章:海軍独自の戦闘規律および洋上生活規律
第四十一条 洋上閉鎖空間における連帯と「総員退艦」の規律
1. 艦艇内という長期間の閉鎖空間において、隊員間の不仲、いじめ、ハラスメントは船を沈める「最大のテロ」とみなす。第六章(基地内生活)の規律をさらに強化し、艦内での私闘や上官の理不尽なしごきを行った者は、次の寄港地で即座に逮捕、軍籍剥奪とする。
2. 戦闘により艦が致命的な損傷を受け、艦長が「総員退艦」を発令した場合、将兵はパニックを起こすことなく、あらかじめ定められた順序(負傷者・年少者優先)に従って理性的かつ迅速に退艦しなければならない。我先にと救命艇に殺到する無様な行為は、公国海軍最大の恥とし、生存後であっても厳罰に処す。
2. 戦闘により艦が致命的な損傷を受け、艦長が「総員退艦」を発令した場合、将兵はパニックを起こすことなく、あらかじめ定められた順序(負傷者・年少者優先)に従って理性的かつ迅速に退艦しなければならない。我先にと救命艇に殺到する無様な行為は、公国海軍最大の恥とし、生存後であっても厳罰に処す。
第四十二条 操艦規律と技術の継承
1. どれほど自動操艦AIや戦闘システム(イージスシステム)が優秀であっても、艦の針路を最終決定し、砲撃の許可を出し、トラブル発生時に手動でバルブを閉めるのは「人間の手」である。
2. 全隊員は、自らの担当する計器、エンジン、砲台の構造を分子レベルまで暗記していなければならない。「システムがバグったから動きません」は海の上では死を意味するため、全システムダウンを想定した「完全手動での操艦・砲撃訓練」を月1回以上義務付ける。
3. 最新鋭艦であっても、古来の「手動による見張り」「天体観測による航路計算(六分儀の運用)」「手旗信号」といった人間の原初的な海上技術を完全に継承し、電子戦で全ての通信が遮断された環境でも世界最強であり続ける肉体的・精神的タフネスを維持すること。
2. 全隊員は、自らの担当する計器、エンジン、砲台の構造を分子レベルまで暗記していなければならない。「システムがバグったから動きません」は海の上では死を意味するため、全システムダウンを想定した「完全手動での操艦・砲撃訓練」を月1回以上義務付ける。
3. 最新鋭艦であっても、古来の「手動による見張り」「天体観測による航路計算(六分儀の運用)」「手旗信号」といった人間の原初的な海上技術を完全に継承し、電子戦で全ての通信が遮断された環境でも世界最強であり続ける肉体的・精神的タフネスを維持すること。
第十五章:空軍の存在意義および防空ドクトリン
第四十三条 空軍の存在意義
1. 空軍の第一の存在意義は、陸海軍の防空システムと国営通信網(シオンジ・コア・ネット)を介して完全同期し、公国の領空に侵入するあらゆる航空機・巡航ミサイルを「1秒の遅滞なく」迎撃・抹消(スクランブル対応)することである。
2. 第二の存在意義は、その機動力を活かし、災害時において全軍の「一番槍」として情報収集および超高速空輸を行い、国内外の命を救うための架け橋となることである。
2. 第二の存在意義は、その機動力を活かし、災害時において全軍の「一番槍」として情報収集および超高速空輸を行い、国内外の命を救うための架け橋となることである。
第四十四条 少数精鋭「トップ・ガン」主義
1. 空軍は機体の数(量)を追わない。その代わり、パイロット一人ひとりの戦術知能、空間認識能力、および精神力を技術院(専門学校)において極限まで磨き上げた、世界最高峰の「少数精鋭集団」として編成される。
2. 空軍パイロットのバッジを授与されることは、公国において「最も知的な戦士」としての名誉を意味し、全市民の尊敬の対象となる。
2. 空軍パイロットのバッジを授与されることは、公国において「最も知的な戦士」としての名誉を意味し、全市民の尊敬の対象となる。
第十六章:航空戦力の編成および国産装備規程
第四十五条 三大家幹部隊による「公国航空団」の編成
空軍は、防空、空輸、および戦術偵察を効率的に遂行するため、以下の3つの飛行隊を主軸として編成する。
1. 制空・邀撃(ようげき)戦闘機部隊
領空侵入に対する緊急発進(スクランブル)を主任務とする。圧倒的な加速力と近接格闘戦能力(ドッグファイト)に特化した戦闘機を運用し、公国の空を完全な清浄に保つ。
2. 戦術輸送・ヘリコプター部隊
陸軍の工兵部隊や救助物資を、山岳地帯や被災地のどんな悪天候下であっても、超低空飛行で確実に送り届ける「空の動脈」。
3. 無人随伴機(ロイヤル・ウィングマン)統制部隊: 有人戦闘機1機に対し、人間の脳波リンクおよびAIによって自律飛行する数機の無人機を随伴させる。これにより、空軍の規模をカバーする圧倒的な数的戦闘力を局所的に作り出す。
第四十六条 装備の国産化と「命のセーフティ」
1. すべての主力戦闘機、輸送機、および空対空ミサイルは、産業振興法(オープン・ファブ)に基づき、国内企業が設計・製造した完全国産機とする。
2. すべての機体には、電子戦によるハッキングを物理的に遮断する「アナログ回路への強制切り替えレバー」の搭載を義務付ける。どれほどサイバー攻撃を受けようとも、パイロットの手動操縦(マニュアル・コントロール)によって必ず帰還できる構造でなければ、Saionji Qualityの審査は合格とはならない。
2. すべての機体には、電子戦によるハッキングを物理的に遮断する「アナログ回路への強制切り替えレバー」の搭載を義務付ける。どれほどサイバー攻撃を受けようとも、パイロットの手動操縦(マニュアル・コントロール)によって必ず帰還できる構造でなければ、Saionji Qualityの審査は合格とはならない。
第十七章:空域管理、作戦行動および「命の墜落」防止規律
第四十七条 災害時における「一番槍」空撮・物資投下規程
1. 大公より災害出動命令が下った際、空軍の高速偵察機およびドローン部隊は、第五条第十三条(災害15分即応)に基づき、**「5分以内」**に全被災地域の上空へ到達し、被害状況をリアルタイムで3Dマッピングして陸軍・海軍・司令部へ共有しなければならない。
2. 陸路が寸断された孤立地域に対し、輸送機部隊は危険を顧みず超低空から「医療物資・食料(広島伝統食材の保存食等)」をピンポイントで正確に投下し、住民の生存率を論理的限界まで引き上げる義務を負う。
2. 陸路が寸断された孤立地域に対し、輸送機部隊は危険を顧みず超低空から「医療物資・食料(広島伝統食材の保存食等)」をピンポイントで正確に投下し、住民の生存率を論理的限界まで引き上げる義務を負う。
第四十八条 機体放棄と脱出の絶対義務
1. 戦闘または不測の事態において、機体の維持が不可能、あるいは墜落が不可避と判断された場合、パイロットは一秒の躊躇もなく脱出装置(ベイルアウト)を作動させ、自らの命を救わなければならない。
2. 「機体ともども玉砕する」といった非論理的な精神論は、公国軍最大の禁忌(国家資産の不法自死破棄)として厳重に禁止する。機体を失ったパイロットを責める者は軍内部に存在してはならず、生還したパイロットは最大の賞賛をもって基地に出迎えられる。
2. 「機体ともども玉砕する」といった非論理的な精神論は、公国軍最大の禁忌(国家資産の不法自死破棄)として厳重に禁止する。機体を失ったパイロットを責める者は軍内部に存在してはならず、生還したパイロットは最大の賞賛をもって基地に出迎えられる。
第四十九条 民間航空・聖域の絶対優先
交通事業法に準拠し、有事の際であっても、民間旅客機および救急ヘリの飛行ルート、ならびに主要民間の空港インフラは「絶対的な聖域」として優先される。空軍の戦闘行動によって民間の空路を不当に閉鎖、あるいは民間機を危険に晒す作戦計画は、それ自体が「非論理的作戦」として軍事監査AIにより自動的に却下される。
第十八章:軍人の任期・退役および市民社会への還流
第五十条 流動性と任期制の原則
1. 海軍をはじめとする公国軍は、一部の高級幹部を除き、原則として「3年または5年」を1期とする任期制を基本とする。これにより、軍の組織が固定化されて特権階級(殿様)となることを物理的に防ぎ、常に若く強靱な新陳代謝を維持する。
2. 入隊した若者は、軍務を通じて最高峰の国家インフラ(大型船舶、航空機、暗号通信、先端重機)の運用技術を働きながら学び、肉体と知性を国家の費用で極限まで磨き上げる権利を有する。
2. 入隊した若者は、軍務を通じて最高峰の国家インフラ(大型船舶、航空機、暗号通信、先端重機)の運用技術を働きながら学び、肉体と知性を国家の費用で極限まで磨き上げる権利を有する。
第五十一条 退役後の産業マッチングと優遇措置
1. 任期を満了し、名誉の除隊(退役)を遂行した元軍人は、公国において「実証済みの優秀な高度人材」として公認される。
2. 国は、産業振興法および交通事業法に基づき、退役軍人と国内の主要産業(国営鉄道、港湾、自動化農業プラント、通信コアネット等)との間を仲介する「退役将兵産業還流システム」を構築しなければならない。
3. 海軍で大型艦艇を操った者は民間物流のリーダーへ、陸軍工兵で重機を操った者は国土建設の現場責任者へ、空軍や通信部隊で電子戦を担った者はサイバーセキュリティのプロへ、例外なく最優先かつ高待遇で民間へスライド雇用される。
2. 国は、産業振興法および交通事業法に基づき、退役軍人と国内の主要産業(国営鉄道、港湾、自動化農業プラント、通信コアネット等)との間を仲介する「退役将兵産業還流システム」を構築しなければならない。
3. 海軍で大型艦艇を操った者は民間物流のリーダーへ、陸軍工兵で重機を操った者は国土建設の現場責任者へ、空軍や通信部隊で電子戦を担った者はサイバーセキュリティのプロへ、例外なく最優先かつ高待遇で民間へスライド雇用される。
第五十二条 元軍人による「地域防衛・防災ネットワーク」の形成
1. 市民社会に戻った退役軍人は、それぞれの居住地域において自動的に「地域防災・防犯最高顧問」としての社会的地位(および国からの活動手当)を付与される。
2. 第五章(災害派遣)に定める有事や大災害が発生した際、彼らは現地の一般市民を論理的に誘導し、現役の救助部隊(陸海空軍)と「1秒の遅滞なく」データリンクして現場の指揮をとる「街の盾」として機能する。現役を退いてもなお、彼らは公国の絶対的な安全保障のバッファー(予備力)である。
2. 第五章(災害派遣)に定める有事や大災害が発生した際、彼らは現地の一般市民を論理的に誘導し、現役の救助部隊(陸海空軍)と「1秒の遅滞なく」データリンクして現場の指揮をとる「街の盾」として機能する。現役を退いてもなお、彼らは公国の絶対的な安全保障のバッファー(予備力)である。
改訂記録
2026年7月11日改訂