<目次>


放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、
次の各号の定めるところによらなければならない。

一  公安及び善良な風俗を害しないこと。 
二  政治的に公平であること。
三  報道は事実をまげないですること。 
四  意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

■当サイトの映像は 著作権法32条 で保護されています。
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著作権法32条
公表された著作物は、引用して利用することができる。 
この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、
報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
当ページの動画は、マスコミの報道姿勢を批評・研究するために引用されています。
したがって、マスコミ関係者が著作権を盾に映像の削除を図ることは、本条に反する言論弾圧行為です。
やましいことがあるから削除するのではないでしょうか?

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最終更新:2025年09月24日 01:38