| 憲法典の構成 | 保守的スタンスから見た改正の要否、改正内容 | ||||||
| 前文 | 抜本的な書換が必要 | 自虐的文言・空想的国際協調主義などの全面的排除 | 憲法の基本理念や解釈基準を明記する部分だが、現状は占領軍のポジション・トークに過ぎない部分が目立ち、抜本的な書換が必要である。 | ||||
| 本文 | (1) | 固有規定1 | <1> | 第一章(天皇) | 要検討 | 具体的な改正内容は慎重な検討を要する | 国の在り方や国政の基本方針を明記する部分だが、文理解釈のままでは実質憲法(国制)とズレが生じるために、現状では相当に苦しい目的論的解釈が必要となっている箇所が多く、大幅な書換が必要である。 |
| <2> | 第ニ章(戦争の放棄) | 抜本的な書換が必要 | 正当な戦力の保持・行使の明記etc. | ||||
| (2) | 権利章典 | <1> | 第三章(国民の権利及び義務) | 小規模な修正 | 普遍的人権ではなく国民の自由・権利の保障etc. | 規定内容は実はかなり優秀であり、現在の基本線を外した修正は不要と思われる。 | |
| (3) | 統治機構 | <1> | 第四章(国会) | 小規模な修正 | 参議院の在り方etc. | 規定内容は実はかなり優秀であり、現在の基本線を外した修正は不要と思われる。 | |
| <2> | 第五章(内閣) | 内閣権限の強化、国家安全保障の不備対応etc. | |||||
| <3> | 第六章(司法) | 国民審査制度の不備対応etc. | |||||
| <4> | 第七章(財政) | ||||||
| <5> | 第八章(地方自治) | ||||||
| (4) | 固有規定2 | <1> | 第九章(改正) | 要検討 | 96条の2/3条項については賛否両論あり | 要検討。 | |
| <2> | 第十章(最高法規) | 中規模の修正 | 人権の過度の強調の排除、最高法規性の定義再検討etc. | ||||
| (5) | 経過規定 | <1> | 第十一章(補則) | - | 新たな経過規定が必要 | 本文ではなく附則とするのが合理的である。 | |