返信元コメント
-
D(当時67歳)
令和8年1月21日宣告
殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、武器等製造法違反、火薬類取締法違反、建造物損壊被告事件
主文
被告人を無期懲役に処する。
未決勾留日数中800日をその刑に算入する。
理 由(罪となるべき事実)
被告人は、法定の除外事由がないのに…
第5
1 令和4年7月8日午前11時31分頃、不特定若しくは多数の者の用に供される場所である奈良市西大寺l町m丁目n番o号複合施設東側路上において、D(当時67歳)に対し、殺意をもって、2回にわたり、至近距離から、所携の手製2銃身パイプ銃で、それぞれ金属性弾丸数発を発射し、その左上腕等に命中させ、よって、同日午後5時3分頃、奈良県内の病院において、同人を左上腕部射創による左右鎖骨下動脈損傷に基づく失血により死亡させて殺害したものである。
https://www.courts.go.jp/hanrei/95616/detail4/index.html
240b:c010:440:6f21:a5bd:f75a:4c6d:6342