(スレ251-684さん)
なんとなく、軽犯罪法をwikiでみてみた。
せこけち物件って、これにあてはまらない?とくに28
軽犯罪法
第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
4.生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、
且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの
5.公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に対して、
又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他公共の乗物の中で乗客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者
13.公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、
又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、
若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待つている公衆の列に割り込み、
若しくはその列を乱した者
14.公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者
22.こじきをし、又はこじきをさせた者
28.他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、
又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者
29.他人の身体に対して害を加えることを共謀した者の誰かがその共謀に係る行為の予備行為をした場合における共謀者
31.他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者
32.入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者