■「偽装認知」防止のために ・法律上「実子」以外の子に対する「認知」は無効であるといっても、あくまで法律上のこと ・実際には実子でなかったとしても、「認知」によりその子は「嫡出子」となりうる ・仮に「偽装認知」がなされたとしても、それを「無効」として争う利害関係者が現れなければ、 実際問題としてその「認知」は有効なものとして通用する ・実際に血のつながりがあるかどうかは別として、「父のわからない子」が 真実「自分の子」であると信じて疑わない場合には、 その男性が「認知」することができる →その子が「実子」でなければ法的に「認知」は「無効」であるが、 実際は反証がない限りその認知は有効なものとして通用してしまう →男性が悪意から認知してしまった場合にも、 「偽装認知」がそのまま通用してしまうので、防止しなければならない ・したがって、条文上だけでも「認知」は「実子」に限定すべき →「子」ではなく「実子」を意味する「非嫡出子」との文言にすれば、 「偽装認知」の一定の歯止めになりうる ・諸外国との比較(略)
234 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/12(月) 05:15:19 ID:mGanovVS
■速やかに「DNA鑑定」の採用を ・「偽装認知」の闇ビジネスが横行するとの予測 「偽装認知」は「偽装結婚」よりも簡単といわれているため ・「偽装結婚」の現状からみて、より簡単な日本国籍取得のための子供の 「偽装認知」が、不法就労等を目的として行われてもおかしくない ・罰則による「偽装認知」の阻止は楽観論である ・日本国籍の相場、不法滞在者の現状等 ■「国家」と「国籍」の重みを回復せよ ・アメリカの「忠誠宣誓」等との比較
以上、議論をまとめるのに必要最低限の抜粋です。 私のまとめでは、百地教授の意図するところはあまり伝わっていません。 是非お買い求めになり、熟読されることをお勧めします。 私は一々うなずきながら読みました。
235 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/12(月) 10:05:26 ID:mGanovVS
>>232 自己レス訂正です。 ×国籍法3条1項を意見とした → ○国籍法3条1項を違憲とした
236 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :2009/01/12(月) 10:37:53 ID:6IqIyyae
百地教授の正論はごもっともです。
しかし、改正国籍法が成立してしまった今、薀蓄を語られても、
"後の祭り"です。( ´△`)アァー
. 特に、 ■公明党が一貫して主導したものである 、という指摘に、
"後の祭り"です。( ´△`)アァー
. 特に、 ■公明党が一貫して主導したものである 、という指摘に、
国籍法議連の保守系議員の危機感のなさ、 公明党の政策への無関心・ノーマーク、だった事実・・・( ´△`)アァー という、お粗末な、政治家としての情報戦略の欠落が見て取れ、 逆に、大口議員のブログや、公明新聞でも、経過を堂々と公表し、 秘密裏に、法務省官僚と"こと"を進めた公明党は、
"敵ながら天晴れ!"すぎます!( ´△`)アァー
これから我々がしなければならないことは、改正されてしまった我が国籍法を、 百地先生の薀蓄を元に、いや、それ以上のネットの発想で、
"国籍法を再改正し、改正前よりも海外遺伝子に対し厳しいものとする"
・・・という、
未来志向の戦略的な国籍法を、再改正に昇華させることではないでしょうか。 そのためにも、ここのようなネット空間で ①情報を寄せ合い(情報収集) ②情報を精査して、弱点を探し出し(情報検証) ③穴をふさぎ、ふさぎきれない穴ならば、他の見地からその穴に向かって侵入しようとする DNA(遺伝子)たちを阻止し、排撃する。(対策と対応) というようなオペレーションを画策することは、意義あることだと思います。 国籍法再改正運動のキャッチフレーズを一言で言えば
"国籍法再改正運動は、遺伝子自衛戦争だ!"です。(`・ω・´) シャキーン !!
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