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民法にみる認知訴訟等の判例

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匿名ユーザー

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バカみたいな質問だな、いつも

2020年、国会にて晋さんが辻元清美(立憲民主党)の質問に対して発した暴言、野次。
「バカみたいな質問だな、意味のない質問だよ」とセットで使われており、動画を見るとかなりキレ気味で発言している。
総理大臣と思えないほど品のない言葉である。


   それはそれとして、
   民法に関する限りですが、偽装認知の場合には、
   認知そのものが判決により無効とされる→認知の効力は遡ってなかったことになる
   →国籍取得の前提を欠く→国籍も遡って取得されなかったことになる
   ということなのではないかと思います。

   判例の流れは、認知した本人からの認知無効確認の訴え提起を
   認めない→認める→認めない
   という流れのようですが、認めるという論者も今のところ有力のようです
   (判例タイムズ683号178ページ以下の解説)。

   ■認めなかった判例:
   金沢地裁昭和26年1月31日判決
   (下級裁判所民事判例集2巻1号105頁)
   理由:民法875条を根拠とする

   ■認めた判例:
   1 名古屋地裁昭和40年2月26日判決(判例対イムズ198号197頁)
   認知を行った父による認知無効確認請求を認めた事案。
   母は内縁関係にあった。子と父は血縁関係にないと事実認定された。

   以下判決文から抜粋します。
   「(略)認知により法律上の父子関係を成立させるには、
   事実上の父である者がこれをなすことを必要とするのであつて、
   認知者と被認知者との間に父子の血縁関係が存在しない場合には、
   認知者がこれを知つて認知をなしたか否かにかかわりなく
   右認知は無効というべきである。(略)
   右の認知をなした父はその認知に関して利害関係を持つものと
   いうべきであるから、同人は民法第七八六条にいう利害関係人として
   認知が真実に反することを理由としてその無効であることを主張することが
   できる(略)」


   ■再度認めなかった判例:
   東京高裁昭和63年8月31日判決(判例タイムズ694号161頁)
   認知無効確認と同時に、子と妻との母子関係不存在の確認も請求した事案。
   理由:血縁関係と法律上の親子関係は必ずしも一致しないこと
      気まぐれな認知の防止・法的安定性の観点

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