124 :エージェント・774:2008/12/26(金) 00:06:32 ID:QWTqAnqg
以前電凸した時の記憶に依ると、 偽装認知が判明した場合、日本国籍は無効となる。最初から与えられなかったことになる。
認知は取り消し出来ない。 取り消しはできないが、無効には出来るのか? 偽装認知が判明した場合、認知そのものが無かったことになるのか、日本国籍付与が無かったことになるのか どちらなのでしょうか
128 :エージェント・774:2008/12/26(金) 05:47:47 ID:9lzwI97m
>>124 民法の判例で、認知が無効とされたケースは、 ・認知が真実に反する場合 (真実の父子関係がなかった;最高裁昭和50年9月30日判決) ・真実の父子関係があっても、他人が氏名を冒用して認知を行った場合 (最高裁昭和52年2月14日判決)
ただし、無効とするためには利害関係者による認知無効の訴えが提起され、 判決が確定することが必要です。 無効の訴えができるのは利害関係者に限られると上には書きましたが(>>114)、 認知をした親でも可能とされた判例が散見されるようですので、 訂正させて頂きます(名古屋地裁昭和40年2月26日判決ほか)。 理由は判例の詳細を調べなければ分かりません。申し訳ありません。
それはそれとして、 民法に関する限りですが、偽装認知の場合には、 認知そのものが判決により無効とされる→認知の効力は遡ってなかったことになる →国籍取得の前提を欠く→国籍も遡って取得されなかったことになる ということなのではないかと思います。
偽装認知の場合の国籍を国籍法でどう対処するのかは、私には分かりません。 電凸された方によると、民法とは無関係に国籍は無効とするのかも知れませんね。
338 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/21(水) 01:54:58 ID:ZJW1YkO1
>>128 随分亀ですが自己レス補足させて頂きます。
判例の流れは、認知した本人からの認知無効確認の訴え提起を 認めない→認める→認めない という流れのようですが、認めるという論者も今のところ有力のようです (判例タイムズ683号178ページ以下の解説)。
■認めなかった判例: 金沢地裁昭和26年1月31日判決 (下級裁判所民事判例集2巻1号105頁) 理由:民法875条を根拠とする
■認めた判例: 1 名古屋地裁昭和40年2月26日判決(判例対イムズ198号197頁) 認知を行った父による認知無効確認請求を認めた事案。 母は内縁関係にあった。子と父は血縁関係にないと事実認定された。
以下判決文から抜粋します。 「(略)認知により法律上の父子関係を成立させるには、 事実上の父である者がこれをなすことを必要とするのであつて、 認知者と被認知者との間に父子の血縁関係が存在しない場合には、 認知者がこれを知つて認知をなしたか否かにかかわりなく 右認知は無効というべきである。(略) 右の認知をなした父はその認知に関して利害関係を持つものと いうべきであるから、同人は民法第七八六条にいう利害関係人として 認知が真実に反することを理由としてその無効であることを主張することが できる(略)」
2 大阪地裁昭和63年7月18日判決(判例タイムズ683号178頁) 台湾人女性と台湾で婚姻、子を台湾の方式により認知した事案。 上記1の判例を引用している。
■再度認めなかった判例: 東京高裁昭和63年8月31日判決(判例タイムズ694号161頁) 認知無効確認と同時に、子と妻との母子関係不存在の確認も請求した事案。 理由:血縁関係と法律上の親子関係は必ずしも一致しないこと 気まぐれな認知の防止・法的安定性の観点
いずれもネット検索では引っかかりませんでしたので、 ソースは紙媒体となっています。
現時点で、このような裁判が再度行われたら、 裁判官がどのように判断を下すかは私には予測できませんので、 とりあえず事実のみで申し訳ありません。
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