【ソウル12日聯合ニュース】
出生による重国籍取得者、外国の優秀な人材、外国籍の高齢の在外韓国人らに対し、
制限的に重国籍を認める方向で国籍法の改正が進められる。
法務部は12日、重国籍を持つ韓国人の韓国籍放棄を防ぐため、
初の重国籍を認定する内容を骨子とした国籍法改正案を13日に立法予告すると明らかにした。
つまり、日本人への重国籍だけではなく、韓国国会も同時期に通そうとしている。
って事は、相互主義を採って、お互いに認め合えば、在日に参政権、国政参政権や被選挙権を与える事も出来る。
その他もろもろの国籍条項のある公務員、自衛官、裁判官などにもクリアしてしまう可能性もある。
そうなったら、外国人参政権や、その他の危ない法案もそのうち通ってしまう。
その他もろもろの国籍条項のある公務員、自衛官、裁判官などにもクリアしてしまう可能性もある。
そうなったら、外国人参政権や、その他の危ない法案もそのうち通ってしまう。
926 :可愛い奥様:2009/11/15(日) 22:26:33 ID:DwoHKnnx0
重国籍か。これがオジャワの言っていた「もうすぐカタがつく」・・かな?
重国籍か。これがオジャワの言っていた「もうすぐカタがつく」・・かな?
オジャワが大切なのは選挙だけだから、オジャワに逆らえない議員たちに
「オジャワ先生、重国籍・参政権等に賛成すると次の選挙で投票しないと
有権者が言っています!」と言わせないとね。 )
※テキストファイルです。参考にしてください。
「オジャワ先生、重国籍・参政権等に賛成すると次の選挙で投票しないと
有権者が言っています!」と言わせないとね。 )
※テキストファイルです。参考にしてください。
衆議院議長 殿 平成22年 月 日
氏名 印
住所
1、請願事項
重国籍容認に反対を求める請願をいたします。
重国籍容認に反対を求める請願をいたします。
2、現行の国籍法の確認
現行の国籍法11条は二重国籍を原則認めていない。
皇族、国会議員、閣僚、外交官、自衛隊の士官と裁判所の判事は日本国籍以外を持てないことや、他国の重要な公職に就いたり軍隊に志願したりした場合も日本国籍を失うことを定めた。
さらに、日本と結びつきが薄い人が日本国籍を持ち続けることを避けるため、日本国外で生まれた人が22歳になるまで計365日間、日本に居住しなければ国籍を失う規定も設けた。我が国は「国籍唯一の原則」である。
現行の国籍法11条は二重国籍を原則認めていない。
皇族、国会議員、閣僚、外交官、自衛隊の士官と裁判所の判事は日本国籍以外を持てないことや、他国の重要な公職に就いたり軍隊に志願したりした場合も日本国籍を失うことを定めた。
さらに、日本と結びつきが薄い人が日本国籍を持ち続けることを避けるため、日本国外で生まれた人が22歳になるまで計365日間、日本に居住しなければ国籍を失う規定も設けた。我が国は「国籍唯一の原則」である。
添付ファイル