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公法私法二元論の立場からの国籍法

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6 ID:s/8ZaW0g
.    では、これに対する公法私法一元論とはどのようなものかというと、
   二元論に対する批判から生まれた考えで、
   要は、国と私人との間の法律関係であっても、
   こちらは公法関係、そちらは私法関係、
   と一概にきっかり分けることは難しいので、
   個々の事例ごとに私法とされる分野の法の適用を考えていこうというものです。
   「一元論」という言葉から誤解されがちですが、
   公法と私法の性質が同じとする考えではありません。

   一元論の立場からも、国籍法の公益性を考えれば、
   当然ながら国と国籍取得届出者との間の関係は、
   民法などの私法関係とは性質が異なる、
   という結論を導くことが可能ではないかと思われます。
   二元論の方が直感的に理解しやすいことは事実ですが。

   以上、個人的意見補足させて頂きました。
   参考文献:原田尚彦『行政法要論〔第6版〕』

263 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/14(水) 05:55:47 ID:KsMfh6IN
     ここから先は戦略論なので書かずもがなですけれども…
   一元論でも二元論でも結論が似たようなものであるならば、
   なぜお前は古くさい二元論を持ち出したのか?
   という突っ込みを頂くかと思います。

   一元論は、国と私人との間の法律関係を権力的なものとする考えに対する
   アンチテーゼという性質を生まれながらに持っています。
   ですので、国と私人の間はできる限り対等であるとして、
   民法などの私法を積極的に適用するという立場をとります。
   ということは、国籍法に民法上の文言である「認知」が出て来たら、
   それは民法とまったく同様に扱うべきであって、
   [[DNA鑑定]]を民法が要求していない以上国籍法でもそれは同じだ、
   という結論につながりやすい考え方です。
   ですので、あえて二元論を持ち出しました。

   百地教授が上記の寄稿文で、
     国籍の付与は「主権の行使」という言葉を用いていらしたのも、
   国籍の公法的側面、公益的側面を強調される意味合いもあると愚考します。
   連投失礼いたしました。

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