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国籍法議連12月16日(馬渡議員ブログより)

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国籍法議連12月16日(馬渡議員ブログより)


※まわたり議員名古屋事務所の許可を得て転載しております。

情報の齟齬を回避すべく、ブログそのものの転載とさせていただきました。(文案まとめ人)

http://blog.mawatari.info/?day=20081216
2008.12.16 Tuesday
国籍議連
執筆者 : 馬渡龍治
昼に麻生総理とカレーをいっしょに食べました。「『改正国籍法』の施行にあたっては、
絶対“偽装”が起こらないように、もし不正が起きたとしたらすぐに改正するよう関係者に
強く指示してほしい」とお願いしてきました。

15時からは「国籍問題を検証する議員連盟」の会議がありました。出席議員(敬称略)は
参議院議員秋元司・有村治子・衛藤晟一・中川義雄・西田昌司・牧野たかお、
衆議院議員赤池誠章・飯島夕雁・井澤京子・稲田朋美・江藤拓・戸井田徹・中山泰秀・
林潤・平沼赳夫・古屋圭司・馬渡龍治・若宮健嗣・三ツ林隆志・宮下一郎・山本朋広らの
20名の国会議員でした。他に百地章教授が出席していただきました。

国籍法改正に伴う*民事局長通達イメージの資料も出ました。チョッと長いけどすべて紹介します。

〇国籍法第3条第1項の規定による国籍取得の届出がされた場合の、
法務局における具体的な取扱いを次のように規定
1 添付書類
 法第3条第1項の規定による届出について、届書に添付しなければならない書類が具体的に
揚げられた(規則第1条第5項)。これらの書類としては、原則として戸籍謄本等の公的資料を
提出させるものとし、これができない場合には、公的資料に代わり得る相当な資料又は届出人
及び関係者の申述書を提出させるものとする。
  なお、法第3条第1項の規定による届出の添付書類のうち
  「その他実親子関係を認めるに足りる資料」(規則第1条第5項第5号)としては、
  例え次のようなものがある。
 ア 外国の方式による認知証明書
 イ 事件本人の父の日本における居住歴を証する書面
           (母が事件本人を懐胎した時期からのもの)
 ウ 事件本人及びその母の外国人登録原票に登録された事項に関する証明書
           (登録時からの居住歴が記載されたもの)
 エ 事件本人とその母の3人が写った写真

2 受付
  法第3条第1項の規定による届出に関して受付をしなかった場合において、虚偽の届出が
  されようとした疑いがあると認められたときは、その旨当職に速やかに報告するものとする。

3 受付後の調査
(1)届出を受付けた後に届書又はその添付書類の成立又は内容について疑義が生じたときは、
届出人若しくは関係者に文書などで照会し、又は届出人若しくは関係者宅等に赴いて
事情聴取する等して、その事実関係を調査するものとする。
(2)法第3条第1項の規定による届出については、事件本人の父母が届出人たる法定代理人と
ならない場合であっても、届出人に対して、できる限り父母双方が出頭するよう求めるものとし、
受付後に、出頭した父母から、認知に至った経緯等を記載した父母の申述書の内容等に基づき、
認知に至った経緯等を聴取するものとする。ただし、認知の裁判が確定しているときは、
この限りではない。
(3)法第3条第1項の規定による届出について、規則第1条第5項第3号又は同項第4号の書類を
    届書に添付することができないやむを得ない理由を記載した書類が提出されているときは、
    受付後に、事件本人の父母の出入国記録等を取寄せるなど父子関係の有無を確認するために
    必要な調査を行うものとする。

4 国籍取得証明書の交付等
  法務局又は地方法務局の長は、届出が適法な手続きによってされていないとき又は事件本人が
   国籍取得の条件を備えているものと認められないときは、その旨届出人に通知するものとする。
   ただし、事件本人が法第3条第1項の条件を備えているものとは認められない旨を通知する場合
   において、それが、虚偽の届出がされたことを理由とするときは、届出人に通知する前に虚偽の
   届出がされた旨当職に速やかに報告し、当職の指示を受けて届出人に通知するものとする。

5 関係機関への通知等
(1)市区町村長等への通知
  4のただし書により届出人に通知した場合において、それが虚偽の認知届がされたことを理由
   とするものであり、認知者の戸籍に当該認知事項が記載されているときは、戸籍法第24条第3項の
   規定により、当該認知事項の記載が法律上許されないものであることを認知事項の記載がある
   市区町村長に通知するものとする。
   なお、その市区町村の管轄法務局又は地方法務局が届出を受け付けた法務局又は地方法務局
   と異なるときは、戸籍法第24条第3項の規定により通知した旨を管轄法務局又は地方法務局の
   長にも通知するものとする。
(2)捜査関係機関への情報提供
   4のただし書又は2により当職に報告した場合は、当職の指示を受けて捜査関係機関に通報する
   ことにより必要な情報を提供するものとする。

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