国籍法議連12月16日(馬渡議員ブログより)
2 受付
法第3条第1項の規定による届出に関して受付をしなかった場合において、虚偽の届出が
されようとした疑いがあると認められたときは、その旨当職に速やかに報告するものとする。
3 受付後の調査
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この限りではない。
(3)法第3条第1項の規定による届出について、規則第1条第5項第3号又は同項第4号の書類を
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この限りではない。
(3)法第3条第1項の規定による届出について、規則第1条第5項第3号又は同項第4号の書類を
届書に添付することができないやむを得ない理由を記載した書類が提出されているときは、 受付後に、事件本人の父母の出入国記録等を取寄せるなど父子関係の有無を確認するために 必要な調査を行うものと