刑法における責任能力(刑事責任能力)とは、刑法上の責任を負う能力のことを指す。刑事責任能力及びその棄却とは
事物の是非・善悪を弁別し、かつそれに従って行動する能力のない者に対しては、行為を非難することが出来ず、刑罰を科す意味に欠ける事を示唆する言葉である。
刑法第39条
心神喪失者の行為は、罰しない。
心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
事物の是非・善悪を弁別し、かつそれに従って行動する能力のない者に対しては、行為を非難することが出来ず、刑罰を科す意味に欠ける事を示唆する言葉である。
刑法第39条
心神喪失者の行為は、罰しない。
心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
例
例えば心神喪失の者がある犯罪を犯したとする
例えば精神疾患に罹患している者の犯罪の例を挙げてみる
統合失調症を罹患している者が殺人を犯しだとする
例えばある人間を殺せという幻聴に苛まれた者がその幻聴によって人を殺めたこの場合どうだろう、
この場合司法によって殺人罪が下される可能性は低い
ただ殺人はとても危険な行為であるため精神病院に入院し治療を受けさせる、この場合刑罰ではなく治療を目的に入院させる。
遺族がいる場合納得がいかないではあろうがこれが実情である。
例えば心神喪失の者がある犯罪を犯したとする
例えば精神疾患に罹患している者の犯罪の例を挙げてみる
統合失調症を罹患している者が殺人を犯しだとする
例えばある人間を殺せという幻聴に苛まれた者がその幻聴によって人を殺めたこの場合どうだろう、
この場合司法によって殺人罪が下される可能性は低い
ただ殺人はとても危険な行為であるため精神病院に入院し治療を受けさせる、この場合刑罰ではなく治療を目的に入院させる。
遺族がいる場合納得がいかないではあろうがこれが実情である。
刑法第41条
14歳に満たない者の行為は、罰しない。
基本的に日本国憲法における私人は内在的に幸福追求権を保持している
この権利は日本国における日本国私人は基本的に幸福追求権を有しているという意味を示唆する言葉である、日本国憲法第13条に規定される「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」のことである。ここでは司法権における難解な用語が述べられるので、説明を後述する。
幸福追求権は日本国の私人の基本的人権を毀損し日本国の私人の人権が司法によって毀損されてない場合に限り認められる権利である
14歳に満たない者の行為は、罰しない。
基本的に日本国憲法における私人は内在的に幸福追求権を保持している
この権利は日本国における日本国私人は基本的に幸福追求権を有しているという意味を示唆する言葉である、日本国憲法第13条に規定される「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」のことである。ここでは司法権における難解な用語が述べられるので、説明を後述する。
幸福追求権は日本国の私人の基本的人権を毀損し日本国の私人の人権が司法によって毀損されてない場合に限り認められる権利である