旧森林法(明治40年法律第43号のもの)
第14条 主務大臣ハ左ニ掲クル場合ニ於テ森林ヲ保安林ニ編入スルコトヲ得
一 土砂ノ崩壊、流出ノ防備ノ為必要ナルトキ
二 飛砂ノ防備ノ為必要ナルトキ
三 水害、風害、潮害ノ防備ノ為必要ナルトキ
四 頹雪又ハ墜石ニ因ル危険ノ防止ノ為必要ナルトキ
五 水源涵養ノ為必要ナルトキ
六 魚附ノ為必要ナルトキ
七 航行ノ目標ノ為必要ナルトキ
八 公衆ノ衛生ノ為必要ナルトキ
九 社寺、名所又ハ舊跡ノ風致ノ為必要ナルトキ
第15条 主務大臣ハ公益上必要アリト認ムルトキ又ハ保安林トシテ存置スルノ必要ナシト認ムルトキハ保安林ヲ解除スルコトヲ得
第16条 保安林ノ編入解除ハ其ノ森林所在ノ府県市町村又ハ之ニ準スヘキ者其ノ他直接利害ノ関係ヲ有スル者ヨリ地方長官ヲ経由シ主務大臣ニ申請スルコトヲ得
前項ノ申請ニ係ル森林ニ付不編入又ハ不解除ノ処分アリタルトキハ実地ノ状況ニ著シキ変更ヲ生シタル場合ニ非サレハ同一理由ニ依リ再ヒ之ヲ申請スルコトヲ得ス
一 土砂ノ崩壊、流出ノ防備ノ為必要ナルトキ
二 飛砂ノ防備ノ為必要ナルトキ
三 水害、風害、潮害ノ防備ノ為必要ナルトキ
四 頹雪又ハ墜石ニ因ル危険ノ防止ノ為必要ナルトキ
五 水源涵養ノ為必要ナルトキ
六 魚附ノ為必要ナルトキ
七 航行ノ目標ノ為必要ナルトキ
八 公衆ノ衛生ノ為必要ナルトキ
九 社寺、名所又ハ舊跡ノ風致ノ為必要ナルトキ
第15条 主務大臣ハ公益上必要アリト認ムルトキ又ハ保安林トシテ存置スルノ必要ナシト認ムルトキハ保安林ヲ解除スルコトヲ得
第16条 保安林ノ編入解除ハ其ノ森林所在ノ府県市町村又ハ之ニ準スヘキ者其ノ他直接利害ノ関係ヲ有スル者ヨリ地方長官ヲ経由シ主務大臣ニ申請スルコトヲ得
前項ノ申請ニ係ル森林ニ付不編入又ハ不解除ノ処分アリタルトキハ実地ノ状況ニ著シキ変更ヲ生シタル場合ニ非サレハ同一理由ニ依リ再ヒ之ヲ申請スルコトヲ得ス
第24条 保安林ノ編入解除ニ関シ直接利害ノ関係ヲ有スル者ソノ編入解除ニ関スル処分ニ不服アルトキハ訴願ヲ提起スルコト得違法ニ権利ヲ傷害セラレタリトスルトキハ前条告示ノ日ヨリ60日以内ニ行政訴訟ヲ提起スルコトヲ得
第28条 木竹ノ伐採ヲ禁止セラレタル保安林ノ所有者又ハ立木竹ノ所有者ハ之ニ因リテ生シタル直接ノ損害ニ限リソノ補償ヲ求ムルコトヲ得
前項保安林ノ所有者カ前条ノ規定ニ依リ造林ヲ為シタルトキハ其ノ造林ノ費用ハ前項ノ損害ト看做ス
前2項ノ損害ハ政府之ヲ補償ス但シ政府ハ保安林編入ニ因リ特ニ利益ヲ受クル公共団体若ハ私人ヲシテ其ノ全部又ハ一部ヲ負担セシメ国税徴収法ノ例ニ依リ之ヲ徴収スルコトヲ得
第1項及第2項ノ損害ノ算定方法及其ノ補償請求期間ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
前項保安林ノ所有者カ前条ノ規定ニ依リ造林ヲ為シタルトキハ其ノ造林ノ費用ハ前項ノ損害ト看做ス
前2項ノ損害ハ政府之ヲ補償ス但シ政府ハ保安林編入ニ因リ特ニ利益ヲ受クル公共団体若ハ私人ヲシテ其ノ全部又ハ一部ヲ負担セシメ国税徴収法ノ例ニ依リ之ヲ徴収スルコトヲ得
第1項及第2項ノ損害ノ算定方法及其ノ補償請求期間ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
森林法施行規則(明治40年農商務省令第21号ノモノ)
第7条 保安林編入解除ノ申請書ハ第6号様式ニ準シテ之ヲ作リ第7号又ハ第8号様式ニ準シテ作リタル図面ヲ添付スヘシ但シ全部ノ解除ニ付テハ図面ノ添付ヲ要セス
第18条 森林法第28条第3項但書ノ規定ニ依ル負担ノ要否及其ノ金額ハ農商務大臣ノ認可ヲ得テ地方長官之ヲ決定スヘシ
前項ノ負担金額ハ地方長官ニ於テ之ヲ徴収ス
前項ノ負担金額ハ地方長官ニ於テ之ヲ徴収ス
森林法(昭和46年法律第88号による改正前のもの)
(この法律の目的)第1条 この法律は、森林計画、保安林その他の森林に関する基本的事項及び森林所有者の協同組織の制度を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、もつて国土の保全と国民経済の発展とに資することを目的とする。
(定義)第2条 この法律において「森林」とは、左に掲げるものをいう。但し、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。
一 木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹
二 前号の土地の外、木竹の集団的な生育に供される土地
2 この法律において「森林所有者」とは、権原に基き森林の土地の上に木竹を所有し、及び育成することができる者をいう。
3 この法律において「国有林」とは、国が森林所有者である森林及び国有林野法(昭和26年法律第246号)第4章の規定による部分林である森林をいい、「民有林」とは、国有林以外の森林をいう。
(定義)第2条 この法律において「森林」とは、左に掲げるものをいう。但し、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。
一 木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹
二 前号の土地の外、木竹の集団的な生育に供される土地
2 この法律において「森林所有者」とは、権原に基き森林の土地の上に木竹を所有し、及び育成することができる者をいう。
3 この法律において「国有林」とは、国が森林所有者である森林及び国有林野法(昭和26年法律第246号)第4章の規定による部分林である森林をいい、「民有林」とは、国有林以外の森林をいう。
(指定)第25条 農林大臣は、左の各号に掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林を保安林として指定することができる。但し、海岸法(昭和31年法律第101号)第3条の規定により指定される海岸保全区域については、指定することができない。
一 水源のかん養
二 土砂の流出の防備
三 土砂の崩壊の防備
四 飛砂の防備
五 風害、水害、潮害、干害、雪害又は霧害の防備
六 なだれ又は落石の危険の防止
七 火災の防備
八 魚つき
九 航行の目標の保存
十 公衆の保健
十一 名所又は旧跡の風致の保存
2 前項但書の規定にかかわらず、農林大臣は、特別の必要があると認めるときは、海岸管理者に協議して海岸保全区域内の森林を保安林として指定することができる。
3 農林大臣は、第1項の指定をしようとするときは、中央森林審議会に諮問することができる。
(解除)第26条 農林大臣は、保安林について、その指定の理由が消滅したときは、遅滞なくその部分につき保安林の指定を解除しなければならない。
2 農林大臣は、公益上の理由により必要が生じたときは、その部分につき保安林の指定を解除することができる。
3 前2項の規定により解除をしようとする場合には、前条第3項の規定を準用する。
(指定又は解除の申請)第27条 保安林の指定若しくは解除に利害関係を有する地方公共団体の長又はその指定若しくは解除に直接の利害関係を有する者は、省令で定める手続に従い、森林を保安林として指定すべき旨又は保安林の指定を解除すべき旨を書面により農林大臣に申請することができる。
2 都道府県知事以外の者が前項の規定により保安林の指定又は解除を申請する場合には、その森林の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。
3 都道府県知事は、前項の場合には、遅滞なくその申請書に意見書を附して農林大臣に進達しなければならない。但し、申請が第1項の条件を具備しないか、又は次条の規定に違反していると認めるときは、その申請を進達しないで却下することができる。
第28条 農林大臣が前条第1項の申請に係る指定又は解除をしない旨の処分をしたときは、その申請をした者は、実地の状況に著しい変化が生じた場合でなければ、再び同一の理由で同項の申請をしてはならない。
(保安林予定森林又は解除予定保安林に関する通知等)第29条 農林大臣は、保安林の指定又は解除をしようとするときは、あらかじめその旨並びに指定をしようとするときにあつてはその保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林に係る第33条第1項に規定する指定施業要件、解除をしようとするときにあつてはその解除予定保安林の所在場所、保安林として指定された目的及び当該解除の理由をその森林の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。その通知した内容を変更しようとするときもまた同様とする。
第30条 都道府県知事は、前条の通知を受けたときは、遅滞なく、省令で定めるところにより、その通知の内容を告示し、その森林の所在する市町村の事務所に掲示するとともに、その森林の森林所有者及びその森林に関し登記した権利を有する者にその内容を通知しなければならない。この場合において、保安林の指定又は解除が第27条第1項の規定による申請に係るものであるときは、その申請者にも通知しなければならない。
(保安林予定森林における制限)第31条 都道府県知事は、前条の規定による告示があつた保安林予定森林について、省令で定めるところにより、九十日をこえない期間内において、立木竹の伐採又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為を禁止することができる。
(意見書の提出)第32条 第27条第1項に規定する者は、第30条の告示があつた場合においてその告示の内容に異議があるときは、省令で定める手続に従い、都道府県知事を経由して農林大臣に意見書を提出することができる。この場合には、その告示の日から三十日以内に意見書を都道府県知事に差し出さなければならない。
2 農林大臣は、前項の規定による意見書の提出があつたときは、これについて公開による聴聞を行わなければならない。
3 農林大臣は、前項の聴聞をしようとするときは、その期日の一週間前までに聴聞の期日及び場所をその意見書を提出した者に通知するとともにこれを公示しなければならない。
4 農林大臣は、第30条の告示の日から四十日を経過した後(第1項の意見書の提出があつたときは、これについて第2項の聴聞をした後)でなければ保安林の指定又は解除をすることができない。
(指定又は解除の通知)第33条 農林大臣は、保安林の指定又は解除をする場合には、その旨並びに指定をするときにあつてはその保安林の所在場所、当該指定の目的及び当該保安林に係る指定施業要件(立木の伐採の方法及び限度並びに立木を伐採した後において当該伐採跡地について行なう必要のある植栽の方法、期間及び樹種をいう。以下同じ。)、解除をするときにあつてはその保安林の所在場所、保安林として指定された目的及び当該解除の理由を告示するとともに関係都道府県知事に通知しなければならない。
2 保安林の指定又は解除は、前項の告示によつてその効力を生ずる。
3 都道府県知事は、第1項の通知を受けたときは、その処分の内容をその処分に係る森林の森林所有者及びその処分が第27条第1項の申請に係るものであるときはその申請者に通知しなければならない。
4 第1項の規定による通知に係る指定施業要件のうち立木の伐採の限度に関する部分は、当該保安林の指定に係る森林又は当該森林を含む保安林の集団を単位として定めるものとする。
5 第1項の規定による通知に係る指定施業要件は、当該保安林の指定に伴いこの章の規定により当該森林について生ずべき制限が当該保安林の指定の目的を達成するため必要最小限度のものとなることを旨とし、政令で定める基準に準拠して定めるものとする。
一 水源のかん養
二 土砂の流出の防備
三 土砂の崩壊の防備
四 飛砂の防備
五 風害、水害、潮害、干害、雪害又は霧害の防備
六 なだれ又は落石の危険の防止
七 火災の防備
八 魚つき
九 航行の目標の保存
十 公衆の保健
十一 名所又は旧跡の風致の保存
2 前項但書の規定にかかわらず、農林大臣は、特別の必要があると認めるときは、海岸管理者に協議して海岸保全区域内の森林を保安林として指定することができる。
3 農林大臣は、第1項の指定をしようとするときは、中央森林審議会に諮問することができる。
(解除)第26条 農林大臣は、保安林について、その指定の理由が消滅したときは、遅滞なくその部分につき保安林の指定を解除しなければならない。
2 農林大臣は、公益上の理由により必要が生じたときは、その部分につき保安林の指定を解除することができる。
3 前2項の規定により解除をしようとする場合には、前条第3項の規定を準用する。
(指定又は解除の申請)第27条 保安林の指定若しくは解除に利害関係を有する地方公共団体の長又はその指定若しくは解除に直接の利害関係を有する者は、省令で定める手続に従い、森林を保安林として指定すべき旨又は保安林の指定を解除すべき旨を書面により農林大臣に申請することができる。
2 都道府県知事以外の者が前項の規定により保安林の指定又は解除を申請する場合には、その森林の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。
3 都道府県知事は、前項の場合には、遅滞なくその申請書に意見書を附して農林大臣に進達しなければならない。但し、申請が第1項の条件を具備しないか、又は次条の規定に違反していると認めるときは、その申請を進達しないで却下することができる。
第28条 農林大臣が前条第1項の申請に係る指定又は解除をしない旨の処分をしたときは、その申請をした者は、実地の状況に著しい変化が生じた場合でなければ、再び同一の理由で同項の申請をしてはならない。
(保安林予定森林又は解除予定保安林に関する通知等)第29条 農林大臣は、保安林の指定又は解除をしようとするときは、あらかじめその旨並びに指定をしようとするときにあつてはその保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林に係る第33条第1項に規定する指定施業要件、解除をしようとするときにあつてはその解除予定保安林の所在場所、保安林として指定された目的及び当該解除の理由をその森林の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。その通知した内容を変更しようとするときもまた同様とする。
第30条 都道府県知事は、前条の通知を受けたときは、遅滞なく、省令で定めるところにより、その通知の内容を告示し、その森林の所在する市町村の事務所に掲示するとともに、その森林の森林所有者及びその森林に関し登記した権利を有する者にその内容を通知しなければならない。この場合において、保安林の指定又は解除が第27条第1項の規定による申請に係るものであるときは、その申請者にも通知しなければならない。
(保安林予定森林における制限)第31条 都道府県知事は、前条の規定による告示があつた保安林予定森林について、省令で定めるところにより、九十日をこえない期間内において、立木竹の伐採又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為を禁止することができる。
(意見書の提出)第32条 第27条第1項に規定する者は、第30条の告示があつた場合においてその告示の内容に異議があるときは、省令で定める手続に従い、都道府県知事を経由して農林大臣に意見書を提出することができる。この場合には、その告示の日から三十日以内に意見書を都道府県知事に差し出さなければならない。
2 農林大臣は、前項の規定による意見書の提出があつたときは、これについて公開による聴聞を行わなければならない。
3 農林大臣は、前項の聴聞をしようとするときは、その期日の一週間前までに聴聞の期日及び場所をその意見書を提出した者に通知するとともにこれを公示しなければならない。
4 農林大臣は、第30条の告示の日から四十日を経過した後(第1項の意見書の提出があつたときは、これについて第2項の聴聞をした後)でなければ保安林の指定又は解除をすることができない。
(指定又は解除の通知)第33条 農林大臣は、保安林の指定又は解除をする場合には、その旨並びに指定をするときにあつてはその保安林の所在場所、当該指定の目的及び当該保安林に係る指定施業要件(立木の伐採の方法及び限度並びに立木を伐採した後において当該伐採跡地について行なう必要のある植栽の方法、期間及び樹種をいう。以下同じ。)、解除をするときにあつてはその保安林の所在場所、保安林として指定された目的及び当該解除の理由を告示するとともに関係都道府県知事に通知しなければならない。
2 保安林の指定又は解除は、前項の告示によつてその効力を生ずる。
3 都道府県知事は、第1項の通知を受けたときは、その処分の内容をその処分に係る森林の森林所有者及びその処分が第27条第1項の申請に係るものであるときはその申請者に通知しなければならない。
4 第1項の規定による通知に係る指定施業要件のうち立木の伐採の限度に関する部分は、当該保安林の指定に係る森林又は当該森林を含む保安林の集団を単位として定めるものとする。
5 第1項の規定による通知に係る指定施業要件は、当該保安林の指定に伴いこの章の規定により当該森林について生ずべき制限が当該保安林の指定の目的を達成するため必要最小限度のものとなることを旨とし、政令で定める基準に準拠して定めるものとする。
(保安林における制限)第34条 保安林においては、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。但し、左の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
一 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採する場合
二 森林所有者等が第49条第1項の許可を受けて伐採する場合
三 第188条第2項の規定に基づいて伐採する場合
四 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
五 除伐する場合
六 その他省令で定める場合
2 保安林においては、都道府県知事の許可を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をしてはならない。但し、左の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
一 法令又はこれに基づく処分によりこれらの行為をする義務のある者がその履行としてする場合
二 森林所有者等が第49条第1項の許可を受けてする場合
三 第188条第2項の規定に基づいてする場合
四 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
五 軽易な行為であつて省令で定めるものをする場合
六 その他省令で定める場合
3 都道府県知事は、第1項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る伐採の方法が当該保安林に係る指定施業要件に適合するものであり、かつ、その申請(当該保安林に係る指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団の立木について当該申請が二以上あるときは、これらの申請のすべて)につき同項の許可をするとしてもこれにより当該指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団に係る立木の伐採が当該指定施業要件に定める伐採の限度をこえることとならないと認められるときは、これを許可しなければならない。
4 都道府県知事は、第1項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る伐採の方法が当該保安林に係る指定施業要件に適合するものであり、かつ、その申請(当該保安林に係る指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団の立木について当該申請が二以上あるときは、これらの申請のすべて)につき同項の許可をするとすればこれにより当該指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団に係る立木の伐採が当該指定施業要件に定める伐採の限度をこえることとなるが、その一部について同項の許可をするとすれば当該伐採の限度をこえることとならないと認められるときは、政令で定める基準に従い、当該伐採の限度まで、その申請に係る伐採の面積又は数量を縮減して、これを許可しなければならない。
5 都道府県知事は、第2項の許可の申請があつた場合には、その申請に係る行為がその保安林の指定の目的の達成に支障を及ぼすと認められる場合を除き、これを許可しなければならない。
6 第1項又は第2項の許可には、条件を附することができる。
7 前項の条件は、当該保安林の指定の目的を達成するために必要最小限度のものに限り、かつ、その許可を受けた者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
8 第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る立木を伐採したときは、省令で定める手続に従い、その旨を、都道府県知事に届け出るとともに、その者が当該森林に係る森林所有者でないときは、当該森林所有者に通知しなければならない。
9 第1項第4号及び第2項第4号に掲げる場合に該当して当該行為をした者は、省令で定める手続に従い、都道府県知事に届出書を提出しなければならない。
第34条の2 森林所有者等が保安林の立木を伐採した場合には、当該保安林に係る森林所有者は、当該保安林に係る指定施業要件として定められている植栽の方法、期間及び樹種に関する定めに従い、当該伐採跡地について植栽をしなければならない。但し、当該伐採をした森林所有者等が当該保安林に係る森林所有者でない場合において当該伐採があつたことを知らないことについて正当な理由があると認められるとき、当該伐採跡地について第38条第1項の規定による造林に必要な行為をすべき旨の命令があつた場合(当該命令を受けた者が当該伐採跡地に係る森林所有者以外の者であり、その者が行なう当該命令の実施行為を当該森林所有者が拒んだ場合を除く。)その他省令で定める場合は、この限りでない。
一 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採する場合
二 森林所有者等が第49条第1項の許可を受けて伐採する場合
三 第188条第2項の規定に基づいて伐採する場合
四 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
五 除伐する場合
六 その他省令で定める場合
2 保安林においては、都道府県知事の許可を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をしてはならない。但し、左の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
一 法令又はこれに基づく処分によりこれらの行為をする義務のある者がその履行としてする場合
二 森林所有者等が第49条第1項の許可を受けてする場合
三 第188条第2項の規定に基づいてする場合
四 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
五 軽易な行為であつて省令で定めるものをする場合
六 その他省令で定める場合
3 都道府県知事は、第1項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る伐採の方法が当該保安林に係る指定施業要件に適合するものであり、かつ、その申請(当該保安林に係る指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団の立木について当該申請が二以上あるときは、これらの申請のすべて)につき同項の許可をするとしてもこれにより当該指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団に係る立木の伐採が当該指定施業要件に定める伐採の限度をこえることとならないと認められるときは、これを許可しなければならない。
4 都道府県知事は、第1項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る伐採の方法が当該保安林に係る指定施業要件に適合するものであり、かつ、その申請(当該保安林に係る指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団の立木について当該申請が二以上あるときは、これらの申請のすべて)につき同項の許可をするとすればこれにより当該指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団に係る立木の伐採が当該指定施業要件に定める伐採の限度をこえることとなるが、その一部について同項の許可をするとすれば当該伐採の限度をこえることとならないと認められるときは、政令で定める基準に従い、当該伐採の限度まで、その申請に係る伐採の面積又は数量を縮減して、これを許可しなければならない。
5 都道府県知事は、第2項の許可の申請があつた場合には、その申請に係る行為がその保安林の指定の目的の達成に支障を及ぼすと認められる場合を除き、これを許可しなければならない。
6 第1項又は第2項の許可には、条件を附することができる。
7 前項の条件は、当該保安林の指定の目的を達成するために必要最小限度のものに限り、かつ、その許可を受けた者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
8 第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る立木を伐採したときは、省令で定める手続に従い、その旨を、都道府県知事に届け出るとともに、その者が当該森林に係る森林所有者でないときは、当該森林所有者に通知しなければならない。
9 第1項第4号及び第2項第4号に掲げる場合に該当して当該行為をした者は、省令で定める手続に従い、都道府県知事に届出書を提出しなければならない。
第34条の2 森林所有者等が保安林の立木を伐採した場合には、当該保安林に係る森林所有者は、当該保安林に係る指定施業要件として定められている植栽の方法、期間及び樹種に関する定めに従い、当該伐採跡地について植栽をしなければならない。但し、当該伐採をした森林所有者等が当該保安林に係る森林所有者でない場合において当該伐採があつたことを知らないことについて正当な理由があると認められるとき、当該伐採跡地について第38条第1項の規定による造林に必要な行為をすべき旨の命令があつた場合(当該命令を受けた者が当該伐採跡地に係る森林所有者以外の者であり、その者が行なう当該命令の実施行為を当該森林所有者が拒んだ場合を除く。)その他省令で定める場合は、この限りでない。
(損失の補償)第35条 国は、保安林として指定された森林の森林所有者その他権原に基きその森林の立木竹又は土地の使用又は収益をする者に対し、保安林の指定によりその者が通常受けるべき損失を補償しなければならない。
(受益者の負担)第36条 国は、保安林の指定によつて利益を受ける地方公共団体その他の者に、その受ける利益の限度において、前条の規定により補償すべき金額の全部又は一部を負担させることができる。
2 農林大臣は、前項の場合には、補償金額の全部又は一部を負担する者に対し、その負担すべき金額並びにその納付の期日及び場所を書面により通知しなければならない。
3 農林大臣は、前項の通知を受けた者が納付の期日を過ぎても同項の金額を完納しないときは、督促状により、期限を指定してこれを督促しなければならない。
4 前項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までにその負担すべき金額を納付しないときは、農林大臣は、国税滞納処分の例によつてこれを徴収することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
(受益者の負担)第36条 国は、保安林の指定によつて利益を受ける地方公共団体その他の者に、その受ける利益の限度において、前条の規定により補償すべき金額の全部又は一部を負担させることができる。
2 農林大臣は、前項の場合には、補償金額の全部又は一部を負担する者に対し、その負担すべき金額並びにその納付の期日及び場所を書面により通知しなければならない。
3 農林大臣は、前項の通知を受けた者が納付の期日を過ぎても同項の金額を完納しないときは、督促状により、期限を指定してこれを督促しなければならない。
4 前項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までにその負担すべき金額を納付しないときは、農林大臣は、国税滞納処分の例によつてこれを徴収することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
(監督処分)第38条 都道府県知事は、第34条第1項の規定に違反した者若しくは同項の許可に附した同条第6項の条件に違反して立木を伐採した者又は偽りその他不正な手段により同条第1項の許可を受けて立木を伐採した者に対し、伐採の中止を命じ、又は当該伐採跡地につき、期間、方法及び樹種を定めて造林に必要な行為を命ずることができる。
2 都道府県知事は、第34条第2項の規定に違反した者若しくは同項の許可に附した同条第6項の条件に違反して同条第2項の行為をした者又は偽りその他不正な手段により同項の許可を受けて同項の行為をした者に対し、その行為の中止を命じ、又は期間を定めて復旧に必要な行為をすべき旨を命ずることができる。
3 都道府県知事は、森林所有者が第34条の2の規定に違反して、保安林に係る指定施業要件として定められている植栽の期間内に、植栽をせず、又は当該指定施業要件として定められている植栽の方法若しくは樹種に関する定めに従つて植栽をしない場合には、当該森林所有者に対し、期間を定めて、当該保安林に係る指定施業要件として定められている植栽の方法と同一の方法により、当該指定施業要件として定められている樹種と同一の樹種のものを植栽すべき旨を命ずることができる。
2 都道府県知事は、第34条第2項の規定に違反した者若しくは同項の許可に附した同条第6項の条件に違反して同条第2項の行為をした者又は偽りその他不正な手段により同項の許可を受けて同項の行為をした者に対し、その行為の中止を命じ、又は期間を定めて復旧に必要な行為をすべき旨を命ずることができる。
3 都道府県知事は、森林所有者が第34条の2の規定に違反して、保安林に係る指定施業要件として定められている植栽の期間内に、植栽をせず、又は当該指定施業要件として定められている植栽の方法若しくは樹種に関する定めに従つて植栽をしない場合には、当該森林所有者に対し、期間を定めて、当該保安林に係る指定施業要件として定められている植栽の方法と同一の方法により、当該指定施業要件として定められている樹種と同一の樹種のものを植栽すべき旨を命ずることができる。
第207条 左の各号の一に該当する者は、2万円以下の罰金に処する。
一 第31条の規定による禁止命令に違反し、立木竹の伐採又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をした者
二 第34条第1項の規定に違反し、立竹を伐採し、家畜を放牧し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をした者
一 第31条の規定による禁止命令に違反し、立木竹の伐採又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をした者
二 第34条第1項の規定に違反し、立竹を伐採し、家畜を放牧し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をした者