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最二小判平成元年2月17日民集43巻2号56頁

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航空法(昭和50年法律第58号による改正後のもの)

(この法律の目的)第1条 この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、並びに航空機を運航して営む事業の秩序を確立し、もつて航空の発達を図ることを目的とする。

(騒音基準適合証明)第20条 運輸大臣は、申請により、航空機の種類、装備する発動機の種類及び最大離陸重量の範囲が運輸省令で定めるものである航空機で第10条第1項の耐空証明を受けているものについて騒音基準適合証明を行なう。
2 騒音基準適合証明は、運輸省令で定める航空機の運用限界を指定して行なう。
3 運輸大臣は、第1項の申請があつたときは、当該航空機の騒音が、運輸省令で定める基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めるときは、騒音基準適合証明をしなければならない。
4 騒音基準適合証明は、申請者に騒音基準適合証明書を交付することによつて行なう。
第20条の2 前条第1項に規定する航空機は、有効な騒音基準適合証明を受けているものでなければ、航空の用に供してはならない。
2 航空機は、その受けている騒音基準適合証明において指定された航空機の運用限界の範囲内でなければ、航空の用に供してはならない。
3 第11条第1項ただし書の規定は、前2項の場合に準用する。
第20条の3 左に掲げる航空機は、前条第1項の規定にかかわらず、騒音基準適合証明を受けないでも、航空の用に供してもよい。
一 第20条第1項の運輸省令の制定又は改正があつた場合において、その施行の際現に耐空証明を受けており、新たに同項に規定する航空機に該当することとなる航空機で、その騒音が同条第3項の基準に適合するように改造することが困難であると運輸大臣が認定した型式の航空機であるもの
二 第20条第1項の運輸省令の制定又は改正があつた場合において、その施行後に耐空証明を受けた前号の型式の航空機で、その型式について、当該型式の航空機と同等又はこれに準ずる輸送能力及び性能を有し、かつ、その騒音が同条第3項の基準に適合する他の型式の航空機が実用化されていないと運輸大臣が認定した航空機であるもの
2 第20条第3項の運輸省令の改正により同項の基準が強化された場合において、その施行前に受けた騒音基準適合証明は、なおその効力を有する。ただし、その騒音が同項の強化された基準に適合するように改造することが困難でないと運輸大臣が認定した型式の航空機について受けた騒音基準適合証明については、この限りでない。
3 第20条第3項の運輸省令の改正により同項の基準が強化された場合において、前項の規定によりその受けた騒音基準適合証明がなお効力を有することとされた航空機及びこれと同一の型式の航空機についてその後行なう騒音基準適合証明に係る同条第3項の基準は、なお従前の例による。
(騒音基準適合証明の効力の停止等)第20条の4 運輸大臣は、第20条第3項、次条第1項又は第134条第2項の検査の結果、当該航空機又は当該型式の航空機の騒音が第20条第3項の基準に適合せず、又は当該航空機若しくは当該型式の航空機に係る耐空証明の有効期間の満了前に同項の基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該航空機又は当該型式の航空機の騒音基準適合証明の効力を停止し、若しくは有効期間を定め、又は同条第2項の規定により指定した運用限界を変更することができる。
2 騒音基準適合証明は、当該騒音基準適合証明に係る航空機の耐空証明の有効期間が満了し、又は当該耐空証明が失効したときは、その効力を失う。

(免許)第100条 定期航空運送事業を経営しようとする者は、路線ごとに運輸大臣の免許を受けなければならない。
2 前項の免許を受けようとする者は、申請書に事業計画(航空機の運航及びこれを行うために必要な整備に関する計画をいう。以下同じ。)、事業収支見積、運航開始の予定期日その他運輸省令で定める事項を記載し、これを運輸大臣に提出しなければならない。
3 運輸大臣は、申請者に対し、前項に規定するものの外、商業登記簿の謄本その他必要な書類の提出を求めることができる。
(免許基準)第101条 運輸大臣は、前条の免許の申請があつたときは、その申請が左の各号に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 当該事業の開始が公衆の利用に適応するものであること。
二 当該事業の開始によつて当該路線における航空輸送力が航空輸送需要に対し、著しく供給過剰にならないこと。
三 事業計画が経営上及び航空保安上適切なものであること。
四 申請者が当該事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
五 申請者が左に掲げる者に該当するものでないこと。
イ 第4条第1項各号に掲げる者
ロ 定期航空運送事業、不定期航空運送事業、利用航空運送事業又は航空機使用事業の免許の取消を受け、その取消の日から2年を経過しない者
ハ この法律の規定に違反して禁こ以上の刑に処せられて、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
ニ 法人であつて、その役員がロ又はハの一に該当するもの
2 運輸大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、定期航空運送事業の免許をしなければならない。

(事業計画)第108条 定期航空運送事業者は、その業務を行う場合には、天候その他やむを得ない事由のある場合を除く外、事業計画に定めるところに従わなければならない。
2 運輸大臣は、定期航空運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該定期航空運送事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。

第109条 定期航空運送事業者は、事業計画を変更しようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。ただし、運輸省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
2 第101条(第1項第5号に係るものを除く。)の規定は、前項の認可について準用する。
3 定期航空運送事業者は、第1項ただし書の事項について事業計画を変更したときは、遅滞なく、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。

(事業改善の命令)第112条 運輸大臣は、定期航空運送事業者の事業について公共の福祉を阻害している事実があると認めるときは、当該定期航空運送事業者に対し、左の各号に掲げる事項を命ずることができる。
一 事業計画を変更すること。
二 運賃、料金又は運送約款を変更すること。
三 航空機その他の施設を改善すること。
四 航空事故により支払うことあるべき損害賠償のため保険契約を締結すること。
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