文化財保護法(平成11年法律第160号による改正前のもの)
(地方公共団体の事務)第98条 地方公共団体は、文化財の管理、修理、復旧、公開その他その保存及び活用に要する経費につき補助することができる。
2 地方公共団体は、条例の定めるところにより、重要文化財、重要無形文化財、重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物以外の文化財で当該地方公共団体の区域内に存するもののうち重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な措置を講ずることができる。
3 前項に規定する条例の制定若しくはその改廃又は同項に規定する文化財の指定若しくはその解除を行つた場合には、教育委員会は、文部省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を報告しなければならない。
2 地方公共団体は、条例の定めるところにより、重要文化財、重要無形文化財、重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物以外の文化財で当該地方公共団体の区域内に存するもののうち重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な措置を講ずることができる。
3 前項に規定する条例の制定若しくはその改廃又は同項に規定する文化財の指定若しくはその解除を行つた場合には、教育委員会は、文部省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を報告しなければならない。
静岡県文化財保護条例(平成31年条例第9号による改正後のもの)
(目的)第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、同法の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、県の区域内に存するもののうち、県にとつて重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もつて県民の文化的向上に資するとともに、わが国文化の進歩に貢献することを目的とする。
(指定)第29条 知事は、県の区域内に存する記念物(法第109条第1項の規定により、史跡、名勝又は天然記念物に指定されたものを除く。)のうち、県にとつて重要なものを、静岡県指定史跡、静岡県指定名勝又は静岡県指定天然記念物(以下「指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。
2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、通知すべき相手が著しく多数で、個別に通知し難い事情がある場合には、その代表者又はこれに準ずる者に通知することをもつて、個別に通知したものとみなす。
2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、通知すべき相手が著しく多数で、個別に通知し難い事情がある場合には、その代表者又はこれに準ずる者に通知することをもつて、個別に通知したものとみなす。
(解除)第30条 指定史跡名勝天然記念物が指定史跡名勝天然記念物としての価値を失つた場合その他特殊の理由があるときは、知事は、指定史跡名勝天然記念物の指定を解除することができる。
2 指定史跡名勝天然記念物について、法第109条第1項の規定による史跡、名勝又は天然記念物の指定があつたときは、当該指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。
3 第1項の規定による指定の解除には第5条第2項及び前条第2項後段の規定を、前項の場合には第5条第4項及び前条第2項後段の規定を準用する。
2 指定史跡名勝天然記念物について、法第109条第1項の規定による史跡、名勝又は天然記念物の指定があつたときは、当該指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。
3 第1項の規定による指定の解除には第5条第2項及び前条第2項後段の規定を、前項の場合には第5条第4項及び前条第2項後段の規定を準用する。