行政裁判例・法令等情報

最三小判昭和35年7月12日民集14巻9号1744頁

最終更新:

verwaltungsrecht

- view
だれでも歓迎! 編集

国有財産法(昭和28年法律第194号による改正前のもの)

(この法律の趣旨)第1条  国有財産の取得、維持、保存及び運用(以下管理という。)並びに処分については、他の法律に特別の定のある場合を除く外、この法律の定めるところによる。
(国有財産の範囲)第2条  この法律において国有財産とは、国の負担において国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて左に掲げるものをいう。
一  不動産
二  船舶、浮標、浮さん橋及び浮ドツク
三  前2号に掲げる不動産及び動産の従物
四  事業所、作業所、学校、病院、研究所その他これらに準ずる施設においてその用に供する機械及び重要な器具
五  地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利
六  特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利
七  株券、社債券、地方債証券、投資信託の受益証券及び出資に因る権利並びに外国又は外国法人の発行する証券で株券、社債券、地方債証券その他これらに準ずるものの性質を有するもの。但し、国が資金又は積立金の運用及びこれに準ずる目的のために臨時に所有するものを除く。
2  前項第4号の機械及び重要な器具は、当該事業所、作業所、学校、病院、研究所その他これらに準ずる施設を廃止した場合においても、これを国有財産とする
3  第1項第7号の社債券には、特別の法令により法人の発行する債券及び社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録された社債を含むものとする。
(国有財産の分類及び種類)
第3条  国有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。
2  行政財産とは、左に掲げる種類の財産をいう。
一  公用財産 国において国の事務、事業又はその職員の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの
二  公共福祉用財産 国において直接公共の用に供し、若しくは供するものと決定した公園若しくは広場又は公共のために保存する記念物若しくは国宝その他の重要文化財
三  皇室用財産 国において皇室の用に供するもの
四  企業用財産 国において国の企業又はその企業に従事する職員の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの
3  普通財産とは、行政財産以外の一切の国有財産をいう。
4  第2項第4号の国の企業については、政令でこれを定める。

(普通財産の管理及び処分の機関)第6条  普通財産は、大蔵大臣が、これを管理し、又は処分しなければならない。

(処分等)第20条  普通財産は、第21条から第31条までの規定によりこれを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、又はこれに私権を設定することができる。
2  普通財産は、法律で特別の定をした場合に限り、これを出資の目的とすることができる。

会計法(昭和36年法律第236号による改正前のもの)

第29条 各省各庁において、売買、貸借、請負その他の契約をなす場合においては、すべて公告して競争に付さなければならない。但し、各省各庁の長は、競争に付することを不利と認める場合その他政令で定める場合においては、大蔵大臣に協議して指名競争に付し、又は随意契約にすることができる。

予算決算及び会計令臨時特例(昭和23年政令第261号による改正後のもの)

第5条 各省大臣は、当分の間、他の法令に定めるものの外、左に掲げる場合においては、随意契約によることができる。
7 旧陸軍省、海軍省及び軍需省に属していた財産で用途廃止により普通財産となったもの並びに財産税法及び戦時補償特別措置法により収納した不動産であって、予定価格が50万円を超えないものの売払をなすとき
ウィキ募集バナー