都市計画法(平成2年法律第62号による改正前のもの)
(定義)第4条第14項 この法律において「公共施設」とは、道路、公園その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
(市街化区域及び市街化調整区域)第7条 都市計画には、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画区域を区分して、市街化区域及び市街化調整区域を定めるものとする。
2 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。
3 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。
4 市街化区域及び市街化調整区域については、その区分及び各区域の整備、開発又は保全の方針を都市計画に定めるものとする。
2 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。
3 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。
4 市街化区域及び市街化調整区域については、その区分及び各区域の整備、開発又は保全の方針を都市計画に定めるものとする。
(開発行為の許可)第29条 市街化区域又は市街化調整区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、建設省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りではない。
一 市街化区域内において行なう開発行為で、その規模が政令で定める規模未満であるもの
二 市街化調整区域内において行なう開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行なうもの
三 駅舎その他の鉄道の施設、社会福祉施設、医療施設、学校教育法(昭和22年法律第26号)による学校(大学、専修学校及び各種学校を除く。)、公民館、変電所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
四 国、都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)、都道府県若しくは指定都市がその組織に加わつている一部事務組合若しくは港務局又は都道府県若しくは指定都市が設置団体である地方開発事業団が行なう開発行為
五 都市計画事業の施行として行なう開発行為
六 土地区画整理事業の施行として行なう開発行為
七 市街地再開発事業の施行として行う開発行為
八 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為
九 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条第1項の免許を受けた埋立地であつて、まだ同法第22条第2項の告示がないものにおいて行なう開発行為
十 非常災害のため必要な応急措置として行なう開発行為
十一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
(許可申請の手続)第30条 前条の許可(以下「開発許可」という。)を受けようとする者は、建設省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 開発区域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区)の位置、区域及び規模
二 開発区域内において予定される建築物又は特定工作物(以下「予定建築物等」という。)の用途
三 開発行為に関する設計(以下この節において「設計」という。)
四 工事施行者(開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないでみずからその工事を施行する者をいう。以下同じ。)
五 その他建設省令で定める事項
2 前項の申請書には、第32条に規定する同意を得たことを証する書面、同条に規定する協議の経過を示す書面その他建設省令で定める図書を添附しなければならない。
(設計者の資格)第31条 前条の場合において、設計に係る設計図書(開発行為に関する工事のうち建設省令で定めるものを実施するため必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。)は、建設省令で定める資格を有する者の作成したものでなければならない。
(公共施設の管理者の同意等)第32条 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意を得、かつ、当該開発行為又は当該開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。
(開発許可の基準)第33条 都道府県知事は、開発許可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、主として、自己の居住の用に供する住宅若しくは住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する第1種特定工作物の建設の用に供する目的で行うものである場合にあつては、第1号、第3号、第5号、第7号、第9号から第11号まで及び第14号、主として、自己の業務の用に供する第2種特定工作物の建設の用に供する目的で行うものである場合にあつては、第3号、第5号、第7号、第9号、第11号及び第14号、主としてその他の第2種特定工作物の建設の用に供する目的で行うものである場合にあつては、第3号から第5号まで、第7号から第9号まで及び第11号から第14号まで、その他の場合にあつては、次の各号に規定する基準に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない。
一 当該申請に係る開発区域内の土地について、用途地域、流通業務地区又は港湾法第39条第1項の分区(以下「用途地域等」という。)が定められているときは、予定建築物等の用途がこれに適合していること。
二 道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地(消防に必要な水利が十分でない場合に設置する消防の用に供する貯水施設を含む。)が、次に掲げる事項を勘案して、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置され、かつ、開発区域内の主要な道路が、開発区域外の相当規模の道路に接続するように設計が定められていること。この場合において、当該空地に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。
イ 開発区域の規模、形状及び周辺の状況
ロ 開発区域内の土地の地形及び地盤の性質
ハ 予定建築物等の用途
ニ 予定建築物等の敷地の規模及び配置
三 排水路その他の排水施設が、次に掲げる事項を勘案して、開発区域内の下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1号に規定する下水を有効に排出するとともに、その排出によつて開発区域及びその周辺の地域に溢 いつ水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていること。この場合において、当該排水施設に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。
イ 当該地域における降水量
ロ 前号イからニまでに掲げる事項及び放流先の状況
四 水道その他の給水施設が、第2号イからニまでに掲げる事項を勘案して、当該開発区域について想定される需要に支障をきたさないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていること。この場合において、当該給水施設に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。
五 当該申請に係る開発区域内の土地について地区計画等(地区計画又は集落地区計画にあつては、当該土地について地区整備計画又は集落地区整備計画が定められているものに限る。)が定められているときは、予定建築物等の用途又は開発行偽の設計が当該地区計画等に定められた内容に即して定められていること。
六 当該開発行為の目的に照らして、開発区域における利便の増進と開発区域及びその周辺の地域における環境の保全とが図られるように公共施設、学校その他の公益的施設及び開発区域内において予定される建築物の用途の配分が定められていること。
七 開発区域内の土地が、地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれが多い土地その他これらに類する土地であるときは、地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講ぜられるように設計が定められていること。
八 開発区域内に建築基準法第39条第1項の災害危険区域、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の地すべり防止区域その他政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域内の土地を含まないこと。ただし、開発区域及びその周辺の地域の状況等により支障がないと認められるときは、この限りでない。
九 政令で定める規模以上の開発行為にあつては、開発区域及びその周辺の地域における環境を保全するため、開発行為の目的及び第2号イからニまでに掲げる事項を勘案して、開発区域における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように設計が定められていること。
十 政令で定める規模以上の開発行為にあつては、開発区域及びその周辺の地域における環境を保全するため、第2号イからニまでに掲げる事項を勘案して、騒音、振動等による環境の悪化の防止上必要な緑地帯その他の緩衝帯が配置されるように設計が定められていること。
十一 政令で定める規模以上の開発行為にあつては、当該開発行為が道路、鉄道等による輸送の便等からみて支障がないと認められること。
十二 申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があること。
十三 工事施行者に当該開発行為に関する工事を完成するために必要な能力があること。
十四 当該開発行為をしようとする土地若しくは当該開発行為に関する工事をしようとする土地の区域内の土地又はこれらの土地にある建築物その他の工作物につき当該開発行為の施行又は当該開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていること。
2 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、政令で定める。
3 公有水面埋立法第22条第2項の告示があつた埋立地において行なう開発行為については、当該埋立地に関する同法第2条第1項の免許の条件において第1項各号に規定する事項に関する定めがあるときは、その定めをもつて開発許可の基準とし、同項各号に規定する基準は、当該条件に抵触しない限度において適用する。
4 市街地再開発促進区域内における開発許可に関する基準については、第1項に定めるもののほか、別に法律で定める。
(不服申立て) 第50条 第29条、第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書若しくは第43条第1項の規定に基づく処分若しくはこれに係る不作為(行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第2条第2項に規定する不作為をいう。)又はこれらの規定に違反した者に対する第81条第1項の規定に基づく監督処分についての審査請求は、開発審査会に対してするものとする。
2 開発審査会は、前項の規定による審査請求を受理した場合においては、審査請求を受理した日から二月以内に、裁決をしなければならない。
3 開発審査会は、前項の裁決を行なう場合においては、あらかじめ、審査請求人、処分庁その他の関係人又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、公開による口頭審理を行なわなければならない。
4 開発審査会の裁決に不服がある者は、建設大臣に対して再審査請求をすることができる。
第51条 第29条、第42条第1項ただし書又は第43条第1項の規定による処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定の申請をすることができる。この場合においては、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
2 行政不服審査法第18条の規定は、前項に規定する処分につき、処分庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。
一 市街化区域内において行なう開発行為で、その規模が政令で定める規模未満であるもの
二 市街化調整区域内において行なう開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行なうもの
三 駅舎その他の鉄道の施設、社会福祉施設、医療施設、学校教育法(昭和22年法律第26号)による学校(大学、専修学校及び各種学校を除く。)、公民館、変電所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
四 国、都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)、都道府県若しくは指定都市がその組織に加わつている一部事務組合若しくは港務局又は都道府県若しくは指定都市が設置団体である地方開発事業団が行なう開発行為
五 都市計画事業の施行として行なう開発行為
六 土地区画整理事業の施行として行なう開発行為
七 市街地再開発事業の施行として行う開発行為
八 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為
九 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条第1項の免許を受けた埋立地であつて、まだ同法第22条第2項の告示がないものにおいて行なう開発行為
十 非常災害のため必要な応急措置として行なう開発行為
十一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
(許可申請の手続)第30条 前条の許可(以下「開発許可」という。)を受けようとする者は、建設省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 開発区域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区)の位置、区域及び規模
二 開発区域内において予定される建築物又は特定工作物(以下「予定建築物等」という。)の用途
三 開発行為に関する設計(以下この節において「設計」という。)
四 工事施行者(開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないでみずからその工事を施行する者をいう。以下同じ。)
五 その他建設省令で定める事項
2 前項の申請書には、第32条に規定する同意を得たことを証する書面、同条に規定する協議の経過を示す書面その他建設省令で定める図書を添附しなければならない。
(設計者の資格)第31条 前条の場合において、設計に係る設計図書(開発行為に関する工事のうち建設省令で定めるものを実施するため必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。)は、建設省令で定める資格を有する者の作成したものでなければならない。
(公共施設の管理者の同意等)第32条 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意を得、かつ、当該開発行為又は当該開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。
(開発許可の基準)第33条 都道府県知事は、開発許可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、主として、自己の居住の用に供する住宅若しくは住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する第1種特定工作物の建設の用に供する目的で行うものである場合にあつては、第1号、第3号、第5号、第7号、第9号から第11号まで及び第14号、主として、自己の業務の用に供する第2種特定工作物の建設の用に供する目的で行うものである場合にあつては、第3号、第5号、第7号、第9号、第11号及び第14号、主としてその他の第2種特定工作物の建設の用に供する目的で行うものである場合にあつては、第3号から第5号まで、第7号から第9号まで及び第11号から第14号まで、その他の場合にあつては、次の各号に規定する基準に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない。
一 当該申請に係る開発区域内の土地について、用途地域、流通業務地区又は港湾法第39条第1項の分区(以下「用途地域等」という。)が定められているときは、予定建築物等の用途がこれに適合していること。
二 道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地(消防に必要な水利が十分でない場合に設置する消防の用に供する貯水施設を含む。)が、次に掲げる事項を勘案して、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置され、かつ、開発区域内の主要な道路が、開発区域外の相当規模の道路に接続するように設計が定められていること。この場合において、当該空地に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。
イ 開発区域の規模、形状及び周辺の状況
ロ 開発区域内の土地の地形及び地盤の性質
ハ 予定建築物等の用途
ニ 予定建築物等の敷地の規模及び配置
三 排水路その他の排水施設が、次に掲げる事項を勘案して、開発区域内の下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1号に規定する下水を有効に排出するとともに、その排出によつて開発区域及びその周辺の地域に溢 いつ水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていること。この場合において、当該排水施設に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。
イ 当該地域における降水量
ロ 前号イからニまでに掲げる事項及び放流先の状況
四 水道その他の給水施設が、第2号イからニまでに掲げる事項を勘案して、当該開発区域について想定される需要に支障をきたさないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていること。この場合において、当該給水施設に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。
五 当該申請に係る開発区域内の土地について地区計画等(地区計画又は集落地区計画にあつては、当該土地について地区整備計画又は集落地区整備計画が定められているものに限る。)が定められているときは、予定建築物等の用途又は開発行偽の設計が当該地区計画等に定められた内容に即して定められていること。
六 当該開発行為の目的に照らして、開発区域における利便の増進と開発区域及びその周辺の地域における環境の保全とが図られるように公共施設、学校その他の公益的施設及び開発区域内において予定される建築物の用途の配分が定められていること。
七 開発区域内の土地が、地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれが多い土地その他これらに類する土地であるときは、地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講ぜられるように設計が定められていること。
八 開発区域内に建築基準法第39条第1項の災害危険区域、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の地すべり防止区域その他政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域内の土地を含まないこと。ただし、開発区域及びその周辺の地域の状況等により支障がないと認められるときは、この限りでない。
九 政令で定める規模以上の開発行為にあつては、開発区域及びその周辺の地域における環境を保全するため、開発行為の目的及び第2号イからニまでに掲げる事項を勘案して、開発区域における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように設計が定められていること。
十 政令で定める規模以上の開発行為にあつては、開発区域及びその周辺の地域における環境を保全するため、第2号イからニまでに掲げる事項を勘案して、騒音、振動等による環境の悪化の防止上必要な緑地帯その他の緩衝帯が配置されるように設計が定められていること。
十一 政令で定める規模以上の開発行為にあつては、当該開発行為が道路、鉄道等による輸送の便等からみて支障がないと認められること。
十二 申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があること。
十三 工事施行者に当該開発行為に関する工事を完成するために必要な能力があること。
十四 当該開発行為をしようとする土地若しくは当該開発行為に関する工事をしようとする土地の区域内の土地又はこれらの土地にある建築物その他の工作物につき当該開発行為の施行又は当該開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていること。
2 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、政令で定める。
3 公有水面埋立法第22条第2項の告示があつた埋立地において行なう開発行為については、当該埋立地に関する同法第2条第1項の免許の条件において第1項各号に規定する事項に関する定めがあるときは、その定めをもつて開発許可の基準とし、同項各号に規定する基準は、当該条件に抵触しない限度において適用する。
4 市街地再開発促進区域内における開発許可に関する基準については、第1項に定めるもののほか、別に法律で定める。
(不服申立て) 第50条 第29条、第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書若しくは第43条第1項の規定に基づく処分若しくはこれに係る不作為(行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第2条第2項に規定する不作為をいう。)又はこれらの規定に違反した者に対する第81条第1項の規定に基づく監督処分についての審査請求は、開発審査会に対してするものとする。
2 開発審査会は、前項の規定による審査請求を受理した場合においては、審査請求を受理した日から二月以内に、裁決をしなければならない。
3 開発審査会は、前項の裁決を行なう場合においては、あらかじめ、審査請求人、処分庁その他の関係人又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、公開による口頭審理を行なわなければならない。
4 開発審査会の裁決に不服がある者は、建設大臣に対して再審査請求をすることができる。
第51条 第29条、第42条第1項ただし書又は第43条第1項の規定による処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定の申請をすることができる。この場合においては、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
2 行政不服審査法第18条の規定は、前項に規定する処分につき、処分庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。