食品衛生法(平成15年法律第55号による改正前のもの)
第4条 左に掲げる食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
一 腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの。但し、一般に人の健康を害う虞がなく飲食に適すると認められているものは、この限りでない。
二 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは附着し、又はこれらの疑いがあるもの。但し、人の健康を害う虞がない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。
三 病原微生物により汚染され、又はその疑があり、人の健康を害う虞があるもの。
四 不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を害う虞があるもの。
一 腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの。但し、一般に人の健康を害う虞がなく飲食に適すると認められているものは、この限りでない。
二 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは附着し、又はこれらの疑いがあるもの。但し、人の健康を害う虞がない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。
三 病原微生物により汚染され、又はその疑があり、人の健康を害う虞があるもの。
四 不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を害う虞があるもの。
第4条の2 厚生労働大臣は、一般に飲食に供されることがなかつた物であつて人の健康をそこなうおそれがない旨の確証がないもの又はこれを含む物が新たに食品として販売され、又は販売されることとなつた場合において、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見をきいて、その物を食品として販売することを禁止することができる。
第6条 人の健康を損なうおそれのない場合として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める場合を除いては、添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。)並びにこれを含む製剤及び食品は、これを販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
第7条 厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる。
2 前項の規定により基準又は規格が定められたときは、その基準に合わない方法により食品若しくは添加物を製造し、加工し、使用し、調理し、若しくは保存し、その基準に合わない方法による食品若しくは添加物を販売し、若しくは輸入し、又はその規格に合わない食品若しくは添加物を製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、若しくは販売してはならない。
2 前項の規定により基準又は規格が定められたときは、その基準に合わない方法により食品若しくは添加物を製造し、加工し、使用し、調理し、若しくは保存し、その基準に合わない方法による食品若しくは添加物を販売し、若しくは輸入し、又はその規格に合わない食品若しくは添加物を製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、若しくは販売してはならない。
第10条 厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供し、若しくは営業上使用する器具若しくは容器包装若しくはこれらの原材料につき規格を定め、又はこれらの製造方法につき基準を定めることができる。
2 前項の規定により規格又は基準が定められたときは、その規格に合わない器具若しくは容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、若しくは営業上使用し、その規格に合わない原材料を使用し、又はその基準に合わない方法により器具若しくは容器包装を製造してはならない。
2 前項の規定により規格又は基準が定められたときは、その規格に合わない器具若しくは容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、若しくは営業上使用し、その規格に合わない原材料を使用し、又はその基準に合わない方法により器具若しくは容器包装を製造してはならない。
第14条 第7条第1項の規定により規格が定められた食品若しくは添加物又は第10条第1項の規定により規格が定められた器具若しくは容器包装であつて政令で定めるものは、政令で定める区分に従い厚生労働大臣又は都道府県知事若しくは厚生労働大臣が指定した者の行う検査を受け、これに合格したものとして厚生労働省令で定める表示が付されたものでなければ、販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。
2 前項の規定による厚生労働大臣又は厚生労働大臣が指定した者の行う検査を受けようとする者は、検査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
3 前項の手数料は、厚生労働大臣の行う検査を受けようとする者の納付するものについては国庫の、厚生労働大臣が指定した者の行う検査を受けようとする者の納付するものについては当該厚生労働大臣が指定した者の収入とする。
4 前3項に定めるもののほか、第1項の検査及び当該検査に合格した場合の措置に関し必要な事項は、政令で定める。
5 第1項の検査の結果については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。
2 前項の規定による厚生労働大臣又は厚生労働大臣が指定した者の行う検査を受けようとする者は、検査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
3 前項の手数料は、厚生労働大臣の行う検査を受けようとする者の納付するものについては国庫の、厚生労働大臣が指定した者の行う検査を受けようとする者の納付するものについては当該厚生労働大臣が指定した者の収入とする。
4 前3項に定めるもののほか、第1項の検査及び当該検査に合格した場合の措置に関し必要な事項は、政令で定める。
5 第1項の検査の結果については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。
第15条 都道府県知事は、政令で定める食品、添加物、器具又は容器包装であつて次に掲げる食品、添加物、器具又は容器包装に該当するものを発見した場合において、これらを製造し、又は加工した者の検査の能力等からみて、その者が製造し、又は加工する食品、添加物、器具又は容器包装がその後引き続き当該各号に掲げる食品、添加物、器具又は容器包装に該当するおそれがあり、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、政令で定める要件及び手続に従い、その者に対し、当該食品、添加物、器具又は容器包装について、当該都道府県知事又は厚生労働大臣が指定した者の行う検査を受けるべきことを命ずることができる。
一 第4条第2号又は第3号に掲げる食品又は添加物
二 第7条第1項の規定により定められた規格に合わない食品又は添加物
三 第7条第1項の規定により定められた基準に合わない方法により添加物を使用した食品
四 第9条に規定する器具又は容器包装
五 第10条第1項の規定により定められた規格に合わない器具又は容器包装
2 厚生労働大臣は、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、政令で定める食品、添加物、器具又は容器包装であつて前項各号に掲げる食品、添加物、器具若しくは容器包装又は第6条に規定する食品に該当するものを製造し、又は加工した者が製造し、又は加工した同種の食品、添加物、器具又は容器包装を輸入する者に対し、当該食品、添加物、器具又は容器包装について、厚生労働大臣又は厚生労働大臣が指定した者の行う検査を受けるべきことを命ずることができる。
3 厚生労働大臣は、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、政令で定める食品、添加物、器具又は容器包装であつて、生産地の事情その他の事情からみて第1項各号に掲げる食品、添加物、器具若しくは容器包装又は第6条に規定する食品に該当するおそれがあると認められるものを輸入する者に対し、当該食品、添加物、器具又は容器包装について、厚生労働大臣又は厚生労働大臣が指定した者の行う検査を受けるべきことを命ずることができる。
4 前3項の命令を受けた者は、当該検査を受け、その結果についての通知を受けた後でなければ、当該食品、添加物、器具又は容器包装を販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。
5 前項の通知であつて厚生労働大臣が指定した者がするものは、当該検査を受けるべきことを命じた都道府県知事又は厚生労働大臣を経由してするものとする。
6 第1項から第3項までの規定による厚生労働大臣又は厚生労働大臣が指定した者の行う検査を受けようとする者は、政令で定める額を超えない範囲内において検査に要する実費の額を考慮して、厚生労働大臣の行う検査にあつては厚生労働大臣が定める額の、厚生労働大臣が指定した者の行う検査にあつては当該検査を行う者が厚生労働大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めなければならない。
7 前条第3項から第5項までの規定は、第1項から第3項までの検査について準用する。
一 第4条第2号又は第3号に掲げる食品又は添加物
二 第7条第1項の規定により定められた規格に合わない食品又は添加物
三 第7条第1項の規定により定められた基準に合わない方法により添加物を使用した食品
四 第9条に規定する器具又は容器包装
五 第10条第1項の規定により定められた規格に合わない器具又は容器包装
2 厚生労働大臣は、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、政令で定める食品、添加物、器具又は容器包装であつて前項各号に掲げる食品、添加物、器具若しくは容器包装又は第6条に規定する食品に該当するものを製造し、又は加工した者が製造し、又は加工した同種の食品、添加物、器具又は容器包装を輸入する者に対し、当該食品、添加物、器具又は容器包装について、厚生労働大臣又は厚生労働大臣が指定した者の行う検査を受けるべきことを命ずることができる。
3 厚生労働大臣は、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、政令で定める食品、添加物、器具又は容器包装であつて、生産地の事情その他の事情からみて第1項各号に掲げる食品、添加物、器具若しくは容器包装又は第6条に規定する食品に該当するおそれがあると認められるものを輸入する者に対し、当該食品、添加物、器具又は容器包装について、厚生労働大臣又は厚生労働大臣が指定した者の行う検査を受けるべきことを命ずることができる。
4 前3項の命令を受けた者は、当該検査を受け、その結果についての通知を受けた後でなければ、当該食品、添加物、器具又は容器包装を販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。
5 前項の通知であつて厚生労働大臣が指定した者がするものは、当該検査を受けるべきことを命じた都道府県知事又は厚生労働大臣を経由してするものとする。
6 第1項から第3項までの規定による厚生労働大臣又は厚生労働大臣が指定した者の行う検査を受けようとする者は、政令で定める額を超えない範囲内において検査に要する実費の額を考慮して、厚生労働大臣の行う検査にあつては厚生労働大臣が定める額の、厚生労働大臣が指定した者の行う検査にあつては当該検査を行う者が厚生労働大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めなければならない。
7 前条第3項から第5項までの規定は、第1項から第3項までの検査について準用する。
第16条 販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、そのつど厚生労働大臣に届け出なければならない。
第22条(平成14年法律第104号による改正前のもの) 厚生労働大臣又は都道府県知事は、営業者が第4条、第5条、第6条、第7条第2項、第9条、第10条第2項又は第12条の規定に違反した場合においては、営業者若しくは当該官吏吏員にその食品、添加物、器具若しくは容器包装を廃棄させ、又はその他営業者に対し食品衛生上の危害を除去するために必要な処置をとることを命ずることができる。
食品衛生法施行規則第15条(平成13年厚生労働省令第207号による改正前のもの)
法第16条(法第29条第1項において準用する場合を含む。第7項及び次条において同じ。)に規定する者(次項、第4項及び第5項において「輸入者」という。)は、別表第6の2に掲げる食品を輸入しようとする場合を除き、輸入届出書に次に掲げる事項(貨物を保管する倉庫への貨物の搬入(以下この項において「搬入」という。)前に輸入届出書を提出する場合にあつては、第12号に掲げる事項を除く。)を記載して、貨物の到着予定日の7日前の日以降(貨物に関する事故が発生したおそれがある場合にあつては、搬入後)に、別表第6の3の上欄に掲げる場所につきそれぞれ同表の下欄に掲げる検疫所の長に提出しなければならない。ただし、搬入前に輸入届出書を提出した場合において、貨物に関する事故があつたときは、搬入後直ちに、その概要を記載した届書を当該検疫所の長に提出しなければならない。
厚生労働省設置法
(所掌事務)第4条第1項 厚生労働省は、前条第1項及び第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。(略)
三十九 販売の用に供する食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条第1項、第2項、第4項若しくは第5項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第68条第1項に規定するおもちゃ(第16条第2項において「食品等」という。)の取締りに関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。
三十九 販売の用に供する食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条第1項、第2項、第4項若しくは第5項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第68条第1項に規定するおもちゃ(第16条第2項において「食品等」という。)の取締りに関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。
第16条第2項 厚生労働大臣は、前項に定める所掌事務のほか、検疫所に、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行わせることができる。
現行食品衛生法
第10条 第1号若しくは第3号に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、第1号若しくは第3号に掲げる異常があり、又はへい死した獣畜(と畜場法(昭和28年法律第114号)第3条第1項に規定する獣畜及び厚生労働省令で定めるその他の物をいう。以下同じ。)の肉、骨、乳、臓器及び血液又は第2号若しくは第3号に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、第2号若しくは第3号に掲げる異常があり、又はへい死した家きん(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第2条第1号に規定する食鳥及び厚生労働省令で定めるその他の物をいう。以下同じ。)の肉、骨及び臓器は、厚生労働省令で定める場合を除き、これを食品として販売し、又は食品として販売の用に供するために、採取し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。ただし、へい死した獣畜又は家きんの肉、骨及び臓器であつて、当該職員が、人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認めたものは、この限りでない。
一 と畜場法第14条第6項各号に掲げる疾病又は異常
二 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第15条第4項各号に掲げる疾病又は異常
三 前2号に掲げる疾病又は異常以外の疾病又は異常であつて厚生労働省令で定めるもの
2 獣畜の肉、乳及び臓器並びに家きんの肉及び臓器並びに厚生労働省令で定めるこれらの製品(以下この項において「獣畜の肉等」という。)は、輸出国の政府機関によつて発行され、かつ、前項各号に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、同項各号に掲げる異常があり、又はへい死した獣畜の肉、乳若しくは臓器若しくは家きんの肉若しくは臓器又はこれらの製品でない旨その他厚生労働省令で定める事項(以下この項において「衛生事項」という。)を記載した証明書又はその写しを添付したものでなければ、これを食品として販売の用に供するために輸入してはならない。ただし、厚生労働省令で定める国から輸入する獣畜の肉等であつて、当該獣畜の肉等に係る衛生事項が当該国の政府機関から電気通信回線を通じて、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に送信され、当該電子計算機に備えられたファイルに記録されたものについては、この限りでない。
一 と畜場法第14条第6項各号に掲げる疾病又は異常
二 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第15条第4項各号に掲げる疾病又は異常
三 前2号に掲げる疾病又は異常以外の疾病又は異常であつて厚生労働省令で定めるもの
2 獣畜の肉、乳及び臓器並びに家きんの肉及び臓器並びに厚生労働省令で定めるこれらの製品(以下この項において「獣畜の肉等」という。)は、輸出国の政府機関によつて発行され、かつ、前項各号に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、同項各号に掲げる異常があり、又はへい死した獣畜の肉、乳若しくは臓器若しくは家きんの肉若しくは臓器又はこれらの製品でない旨その他厚生労働省令で定める事項(以下この項において「衛生事項」という。)を記載した証明書又はその写しを添付したものでなければ、これを食品として販売の用に供するために輸入してはならない。ただし、厚生労働省令で定める国から輸入する獣畜の肉等であつて、当該獣畜の肉等に係る衛生事項が当該国の政府機関から電気通信回線を通じて、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に送信され、当該電子計算機に備えられたファイルに記録されたものについては、この限りでない。
第27条 販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その都度厚生労働大臣に届け出なければならない。
現行食品衛生法施行規則
第32条 法第27条(法第68条第1項において準用する場合を含む。第7項、第8項及び次条において同じ。)に規定する者(第11号並びに次項、第4項及び第5項において「輸入者」という。)は、別表第10に掲げる食品を輸入しようとする場合を除き、輸入届出書に次に掲げる事項(貨物を保管する倉庫への貨物の搬入(以下この項において「搬入」という。)前に輸入届出書を提出する場合にあつては、第14号に掲げる事項を除く。)を記載して、貨物の到着予定日の7日前の日以降(貨物に関する事故が発生したおそれがある場合にあつては、搬入後)に、別表第11の上欄に掲げる場所につきそれぞれ同表の下欄に掲げる検疫所の長に提出しなければならない。ただし、搬入前に輸入届出書を提出した場合において、貨物に関する事故があつたときは、搬入後直ちに、その概要を記載した届書を当該検疫所の長に提出しなければならない。(略)