行政裁判例・法令等情報

最二小判平成17年7月15日民集59巻6号1661頁・最三小判平成17年10月25日判時1920号32頁

最終更新:

verwaltungsrecht

- view
だれでも歓迎! 編集

医療法(平成9年法律第125号による改正前のもの)

第7条 病院を開設しようとするとき、医師及び歯科医師でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産婦でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。以下この条、第8条、第9条、第12条、第18条、第24条及び第27条から第30条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。
2 病院を開設した者、医師及び歯科医師でない者で診療所を開設したもの又は助産婦でない者で助産所を開設したものが、療養型病床群を設けようとするとき、若しくは病床数、療養型病床群に係る病床数、病床の種別(精神病床、伝染病床、結核病床及びその他の病床の区別をいう。以下同じ。)その他厚生省令で定める事項を変更しようとするときも、厚生省令で定める場合を除き、前項と同様とする。
3 都道府県知事は、前2項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設の構造設備及びその有する人員が第21条及び第23条の規定に基づく省令の定める要件に適合するときは、前2項の許可を与えなければならない。
4 営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、前項の規定にかかわらず、第1項の許可を与えないことができる。

第27条 病院、又は収容施設を有する診療所若しくは助産所は、その構造設備について、その所在地を管轄する都道府県知事の検査を受け、許可証の交付を受けた後でなければ、これを使用してはならない。

第30条の3 都道府県は、当該都道府県における医療を提供する体制の確保に関する計画(以下「医療計画」という。)を定めるものとする。
2 医療計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 主として病院の病床(次号に規定する病床及び第7条第2項に規定するその他の病床以外の病床を除く。)の整備を図るべき地域的単位として区分する区域の設定に関する事項 
二 二以上の前号に規定する区域を併せた区域であつて、主として厚生省令で定める特殊な医療を提供する病院の第7条第2項に規定するその他の病床であつて当該医療に係るものの整備を図るべき地域的単位としての区域の設定に関する事項 
三 第7条第2項に規定するその他の病床に係る必要病床数及び同項に規定するその他の病床以外の病床に係る必要病床数に関する事項 
3 医療計画においては、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を定めることができる。
一 その機能を考慮した病院の整備の目標に関する事項 
二 へき地の医療及び休日診療、夜間診療等の救急医療の確保に関する事項 
三 病院、診療所、薬局その他医療に関する施設の相互の機能及び業務の連係に関する事項 
四 医師及び歯科医師並びに薬剤師、看護婦その他の医療従事者の確保に関する事項 
五 前各号に掲げるもののほか、医療を提供する体制の確保に関し必要な事項 
4 第2項第1号及び第2号に規定する区域の設定並びに必要病床数に関する標準は、厚生省令で定める。
5 厚生大臣は、第2項第2号及び前項の厚生省令を定めようとするときは、医療審議会の意見を聴かなければならない。
6 都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、他の法律の規定による計画であつて医療の確保に関する事項を定めるものとの調和が保たれるようにするとともに、公衆衛生、薬事、社会福祉その他医療と密接な関連を有する施策との連係を図るように努めなければならない。
7 都道府県は、医療計画を作成するに当たつて、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に照らし必要があると認めるときは、関係都道府県と連絡調整を行うものとする。
8 都道府県は、少なくとも五年ごとに医療計画に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
9 都道府県は、医療に関する専門的科学的知見に基づいて医療計画の案を作成するため、診療又は調剤に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。
10 都道府県は、医療計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会及び市町村(救急業務を処理する一部事務組合及び広域連合を含む。)の意見を聴かなければならない。
11 都道府県は、医療計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを厚生大臣に提出するとともに、その内容を公示しなければならない。

第30条の7  都道府県知事は、医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合には、病院を開設しようとする者又は病院の開設者若しくは管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、病院の開設又は病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更に関して勧告することができる。

健康保険法(平成10年法律第109号による改正前のもの)

第43条ノ3 保険医療機関又ハ保険薬局ノ指定ハ命令ノ定ムル所ニ拠リ病院若ハ診療所又ハ薬局ニシテ其ノ開設者ノ申請アリタルモノニ就キ都道府県知事之ヲ行フ
2 都道府県知事保険医療機関又ハ保険薬局ノ指定の申請アリタル場合ニ於イテ当該病院若ハ診療所又ハ薬局ガ本法ノ規定ニヨリ保険医療機関若ハ保険薬局ノ指定若ハ第44条第1項第1号ニ規定スル特定承認保険医療機関ノ承認ヲ取消サレ2年ヲ経過セザルモノナルトキ又ハ保険給付ニ関シ診療ハ調剤ノ内容ノ適切ヲ欠ク虞アリトシテ重テ第43条ノ7第1項(第43条ノ17第9項、第44条第13項及ビ第14項、第59条ノ2第8項並ニ第69条ノ31ニ於イテ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニヨル指導ヲ受ケタルモノナルトキ其ノ他保険医療機関若ハ保険薬局トシテ著シク不適当ト認ムルモノナルトキハ其ノ指定ヲ拒ムコトヲ得
3 都道府県知事保険医療機関又ハ保険薬局ノ指定ヲ拒ムニハ地方社会保険医療協議会ノ議ニ依ルコトヲ要ス

地方自治法(平成9年6月18日号外法律第85号による改正後のもの)

地方自治法旧第148条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務及び法律又はこれに基く政令によりその権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務を管理し及びこれを執行する。
2 前項の規定により都道府県知事の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務の中で法律又はこれに基く政令の定めるところにより都道府県知事が管理し及び執行しなければならないものは、この法律又はこれに基く政令に規定のあるものの外、別表第三の通りである。
(略)

旧別表第三
一 都道府県知事が管理し、及び執行しなければならない事務
(五十一) 健康保険法(大正11年法律第70号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、事業に使用される者が受ける金銭以外の報酬の価額及び日雇労働者が受ける賃金で通貨以外のもので支払われるものの価額を決定し、保険医療機関及び保険薬局の指定、保険医及び保険薬剤師の登録、特定承認保険医療機関の承認並びにこれらに対する指導等に関する事務を行い、政府の管掌する健康保険に関する被保険者の資格及び標準報酬等に関する事務、日雇特例被保険者手帳の交付等に関する事務並びに政府の管掌する健康保険の保険給付に関する事務を行い、健康保険組合の規約の変更等を認可し、健康保険組合から必要な報告を求め、事業及び財産の状況を検査する等監督上必要な措置を講じ、並びに被保険者に対し一部負担金に相当する額の範囲内における給付を行う法人等の承認を行うこと。

現行健康保険法

(療養の給付)第63条 被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。(略)
(略)
3 第1項の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)により、被保険者であることの確認を受け、同項の給付を受けるものとする。
一 厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所(第65条の規定により病床の全部又は一部を除いて指定を受けたときは、その除外された病床を除く。以下「保険医療機関」という。)又は薬局(以下「保険薬局」という。)
(略)

(保険医療機関又は保険薬局の指定)健康保険法第65条 第63条第3項第1号の指定は、政令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。
2 前項の場合において、その申請が病院又は病床を有する診療所に係るものであるときは、当該申請は、医療法第7条第2項に規定する病床の種別(第4項第2号及び次条第1項において単に「病床の種別」という。)ごとにその数を定めて行うものとする。
3 厚生労働大臣は、第1項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第63条第3項第1号の指定をしないことができる。
(略)
六 前各号のほか、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険医療機関又は保険薬局として著しく不適当と認められるものであるとき。
4 厚生労働大臣は、第2項の病院又は診療所について第1項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その申請に係る病床の全部又は一部を除いて、第63条第3項第1号の指定を行うことができる。
一 当該病院又は診療所の医師、歯科医師、看護師その他の従業者の人員が、医療法第21条第1項第1号又は第2項第1号に規定する厚生労働省令で定める員数及び同条第3項に規定する厚生労働省令で定める基準を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した員数を満たしていないとき。
二 当該申請に係る病床の種別に応じ、医療法第7条の2第1項に規定する地域における保険医療機関の病床数が、その指定により同法第30条の4第1項に規定する医療計画において定める基準病床数を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになると認める場合(その数を既に超えている場合を含む。)であって、当該病院又は診療所の開設者又は管理者が同法第30条の11の規定による都道府県知事の勧告を受け、これに従わないとき。
三 医療法第7条の3第1項に規定する構想区域における保険医療機関の病床数が、当該申請に係る指定により同法第30条の4第1項に規定する医療計画において定める将来の病床数の必要量を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになると認める場合(その数を既に超えている場合を含む。)であって、当該病院又は診療所の開設者又は管理者が同法第30条の11の規定による都道府県知事の勧告を受け、これに従わないとき。
四 その他適正な医療の効率的な提供を図る観点から、当該病院又は診療所の病床の利用に関し、保険医療機関として著しく不適当なところがあると認められるとき。

(地方厚生局長等への権限の委任)健康保険法第205条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第204条の2第1項及び同条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第2項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

(権限の委任)健康保険法施行規則第159条 法第205条第1項及び令第32条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限(協会の主たる事務所の指導及び監督に係るものを除く。)は、地方厚生局長に委任する。ただし、第1号、第2号、第5号、第5号の3、第6号の3、第9号の2から第10号まで及び第10号の3から第10号の10までの権限にあっては、厚生労働大臣が自ら権限を行うことを妨げない。
(略)
五の2 法第63条第3項第1号、第64条、第69条ただし書、第80条、第81条及び第83条の規定による権限
2 法第205条第2項及び令第32条第2項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、同項第1号、第5号、第9号の2から第10号まで及び第10号の3から第10号の10までの権限にあっては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。

現行保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令

(指定の申請)第3条 法第65条第1項の規定により保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者は、様式第1号による指定申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを指定に関する管轄地方厚生局長等に提出しなければならない。ただし、法第68条第1項の規定に該当する場合において引き続き保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとするときは、第1号に掲げる書類は、添付することを要しない。
一 病院にあつては使用許可証、診療所にあつては使用許可証又は許可書若しくは届書、国の開設する病院又は診療所にあつては承認書又は通知書、薬局にあつては許可証のそれぞれの写し
二 病院又は診療所にあつては保険医(管理者を除く。)、薬局にあつては保険薬剤師(管理薬剤師を除く。)の氏名及び保険医又は保険薬剤師の登録の記号及び番号並びに担当診療科名を記載した書類
三 前号に掲げる者以外の医師、歯科医師及び薬剤師のそれぞれの数を記載した書類
四 病院又は療養病床を有する診療所にあつては、看護師、准看護師及び看護補助者のそれぞれの数を記載した書類
2 前項の規定による指定申請書及び書類の提出は、当該病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局(以下「地方厚生局等」という。)の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。

昭和62年9月21日保発第69号厚生省保険局長通知

1 都道府県知事と医療機関との契約である保険医療機関の指定等に際しては、国民に適正な医療を効率的に供給するとの観点から、地域医療計画に定める必要病床数を超える病床についてはこれを契約の対象としないという基本的な考え方に立ち、以下のとおり対処するものとする。
(1) 医療法第30条の7の規定に基づき、都道府県知事が医療計画達成の推進のため特に必要があるものとして勧告を行つたにもかかわらず、病院開設が行われ、当該病院から保険医療機関の指定申請又は療養取扱機関の申出があつた場合にあつては、健康保険法第43条ノ3第2項に規定する「著シク不適当ト認ムルモノナルトキ」に該当するものとして、又は国民健康保険法第37条第2項の規定に基づき、地方社会保険医療協議会に対し、指定拒否又は受理拒否の諮問を行うこと。
ウィキ募集バナー