
適用条件
- 【課税価格】(商品価格+送料+保険料)20万円を超過
- 免税対象外の品目
その他の税率
免税対象外の品目
- 酒
- パンスト・タイツ
- 手袋・履物
- スキー靴
- ニット製衣類等(Tシャツなど)
- 米などの穀物とその調製品
- ミルク、クリームなどとその調整品
- ハムや牛肉缶詰などの食肉調製品
- たばこ、精製塩
- 旅行用具、ハンドバッグなどの革製品
- 身辺用模造細貨類(卑金属製のものを除く)
一般税率計算式
⒈商品価格+送料+保険料=【課税価格】
⒊【課税価格】+【関税額】(100円未満の端数切り捨て)=【消費税課税標準額】(1000円未満の端数切り捨て)
⒋【消費税課税標準額】×※消費税率=【消費税額】
※標準税率…10%(消費税率7.8%+地方消費税率2.2%)
※軽減税率(飲食料品)…8%(消費税率6.24%+地方消費税率1.76%)
※標準税率…10%(消費税率7.8%+地方消費税率2.2%)
※軽減税率(飲食料品)…8%(消費税率6.24%+地方消費税率1.76%)
⒌【地方消費税課税標準額】(【消費税額】の100円未満の端数切り捨て)×22÷78=※【地方消費税額】(円位未満切り捨て)
※地方消費税率…【消費税額】の22/78
※地方消費税率…【消費税額】の22/78
⒍他、+手数料など
4PX利用時の注意
EMSで課税価格20万円を超過したら
輸入申告が必要になり、案内が届きます。
外国から到着した荷物の通関手続きのご案内(郵便局)
価格が20万円を超える国際郵便物の通関手続の見直しについて(税関HP)
有料になるが郵便局に輸入申告書等の代理作成を依頼することも可能です。
外国から到着した荷物の通関手続きのご案内(郵便局)
価格が20万円を超える国際郵便物の通関手続の見直しについて(税関HP)
有料になるが郵便局に輸入申告書等の代理作成を依頼することも可能です。
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