【前文】
混迷を極める世界情勢において、東アジアは危機に晒されている。東アジア諸国がそれぞれの主権を守って地域の安定を構築するには、諸国の協調が不可欠だ。我々は共同して東アジア経済の要である海上交易路及び航空輸送路の統合と安全を実現し、諸国の調和を達成するために、本機構を設置する。
なお、本機構における「東アジア」とは、東シベリアと東北アジア、狭義の東アジア、東南アジアの4地域及びその周辺海空域の総称である。
【第一条】
本機構の設立目的は以下の通りである。
1.東アジアに位置する国家及びそれらと利害関係のある諸国の間における交易を促進し、恒久的な繁栄を実現すること。
2.東アジアにおける経済的問題の利害を調整し、公正な国際経済体制を構築すること。
3.東アジアの正当な秩序を乱す勢力が現れた際、適切な手段を以てこれに対応すること。
【第二条】
加盟国は、以下の規則に基づき分類され、分類に応じて権限を与えられる。
1.東アジアの沿岸部に領土を有する加盟国は、「域内加盟国」に分類される。
2.域内加盟国は以下の権限を有する。
- 議長国に就任する権利
- 有事認定及び軍事行動に関する最終決定権
- 機構軍運用に関する最終決定権
3.東アジアの沿岸部に領土を有さない加盟国は「域外パートナー」に分類される。
4.域外パートナーは以下の権限を有する。
- 副議長国に就任する権利
- 自国に直接影響する軍事行動に関する留保権
5.域内加盟国は貿易港として最低1港を本機構に対して開く義務を有する。
6.全ての加盟国は本機構に対し統一歴一年毎に資金を拠出する義務を有する。拠出金額はGDP比によって定めるものとする。
7.軍事的貢献のある国家に関しては、拠出金の緩和措置を講じるものとする。
8.全ての加盟国は本機構を自由に脱退できる。ただし、脱退は通告から統一歴で1年後とし、有事には総会の承認を要する。
9.一方の加盟国がもう一方の加盟国に対して武力攻撃を加えた場合、紛争が終結するまで本機構への参加権を凍結する。
【第三条】
本機構は、以下の規則に基づき運営するものとする。
1.議長国は域内加盟国の持ち回りとし、統一歴四年毎で交代するものとする。
2.副議長国は域外パートナーの持ち回りとし、統一歴4年毎で交代するものとする。
3.本機構の議長・副議長は特定の国の利害に固執せず、東アジアの秩序全体の利益のため、常に公正な判断を下す。
4.加盟申請については、①総会に出席した加盟国の2/3の賛同 及び②総会に参加した域内加盟国の過半数の賛同 の二条件を同時に満たした時に可決される。
5.機構としての行動は、加盟国全体が参加する総会を以て決定する。議決は、①総会に出席した加盟国の2/3の賛同 及び②総会に参加した域内加盟国の過半数の賛同 の二条件を同時に満たした時に可決される。
6.総会は統一歴1年毎に開催するものとする。ただし、経済・軍事における緊急事態に際しては議長の判断で臨時に開催できるものとする。
【第四条】
本機構加盟国は、東アジアにおける加盟国の貿易に関して以下のように規定する。
1.域内加盟国間の貿易では段階的に関税を撤廃し、総会決議に基づいて対外共通関税を設けるものとする。
2.域外パートナーは合意分野に関して関税の緩和措置を受けられる。
3.全ての加盟国は本機構に対し開かれた東アジアの港湾及び空港を自由に利用できる。
【第五条】
本機構は、機構軍に関して以下のように規定する。
1.本機構は交易の安全を確保するため、常設の軍を有する。
2.指揮権は機構軍の最高司令官に属するものとする。
3.最高司令官の任期は、選出時点から統一歴で6年間とする。
4.最高司令官は機構軍に軍備を拠出している国の文民から、本機構の総会を通して選ばれるものとする。
5.機構軍に対する軍備の拠出は「軍事的貢献」とみなされる。
6.全ての加盟国は機構軍に対して軍備を拠出する権利を有する。
7.機構軍の戦力は主に艦艇部隊と航空機部隊から構成される。
8.原則として港湾及び空港の防衛はそれらを所有する加盟国に委ねられる。
9.総会において、ある加盟国による自国港湾及び空港の単独防衛が困難と判断された場合は、加盟国で臨時陸上部隊を編成し、防衛にあたらせる。
【第六条】
本機構は、有事において以下のように規定する。
1.本機構における「有事」とは、「加盟国が東アジアで武力攻撃を受けた事態」又は「加盟国が東アジアで武力攻撃を受ける可能性が極めて高い事態」と定義する。
2.「加盟国が東アジアで武力攻撃を受けた事態」は、事実が確認され次第認定される。
3.「加盟国が東アジアで武力攻撃を受ける可能性が極めて高い事態」は、域内加盟国の2/3以上の承認を受け次第認定される。
4.有事の際、機構軍は東アジアを通行する全ての加盟国の商船及び民間航空機の護衛にあたると共に、武力攻撃を行う勢力を東アジアから駆逐するために司令官の命令に従い適切に行動する。
5.域外パートナーは自国に直接関係する軍事行動に関して留保できる。
【第七条】
本機構は、以下の条件を満たした域外パートナーに関して、域内加盟国と同等の権限を認めるものとする。
1.拠出金とは別に、本機構へGDPの0.5%を統一歴で5年以上拠出すること
2.機構軍即応戦力の5%以上の恒常的な提供
(※目安として、主力艦艇2隻、航空機15機、人員2000人ほどとする。)
3.有事に際する協力実績が1回以上あること
4.総会で出席した域内加盟国の2/3以上の承認
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