茶番協会

茶番協会

概要

会長 そぶやま(ソベリア第三帝国)
役員
会員

条約文

前文 本条約は茶番活動を促進・発展を願って作られた物である。それは本協会会員でも協会を通さず茶番を行う場合は通用しないものとし、茶番開催側にも強制させないものとする。

一、本協会を通して茶番活動を行う際は、機構役員が介入するなど茶番に機構が介入する事を了承の上で行う事とする。
二、本協会の役員は会長・会員からの推薦で三名、計四名の構成とする
三、本協会からの指示・介入は本機構を通しての茶番活動内のみに置いて通用するものとし、加盟国間での茶番活動でも機構を通さず活動を行う場合は機構からの指示に従う義務は無いとする
四、協会役員会は協会を通して行われる茶番を管理・指示する義務があり、協会を通して茶番を行う側は意見・異論を発言する権利がある。
五、茶番を管理する監督者は、実行側から出た意見は何らかの形で反映する事を義務付けられ、指示に反対意見がある場合は役員会に提出し、役員会はそれを不正なく全会員からの投票・意見交換会などを設けて、そこで認可された場合はそれを反映させること。
六、役員会への不信任案は協会会員のうち、半分が署名・申し立てることで本条約第七条の元、発行される。
七、不信任案を発行された場合、協会役員会は解散とし協会総決議会を開き、新役員を選出する。尚、決議会で選出される者は前役員・不信任案提出者でもなれる権利がある。
八、本条約の改定には改定案を全会員中三分の二が賛成する必要がある。

参加申請

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最終更新:2019年01月10日 19:05