知的権利概観 - (2007/12/28 (金) 13:35:15) の編集履歴(バックアップ)
知的財産権
(知的所有権とも)
著作権
(もとの著作物の著作権に抵触しない範囲で伝達者に認められる著作隣接権までを含めて、著作権と言う場合もある)
著作権
創作した時点で製作者に属する権利。
譲渡・相続できない著作人格権と、譲渡・相続できる著作財産権がある。
譲渡・相続できない著作人格権と、譲渡・相続できる著作財産権がある。
著作者人格権
- 公表権 未発表の著作物を公に発表する権利
- 氏名表示権 著作物の公表の際に著作者の氏名を表示する権利
- 同一性保持権 著作物の公表の際に著作者の意に反して改変されない権利
著作財産権
- 複製権 著作物を複製する権利
- 上演権及び演奏権 作物を公に上演したり演奏したりする権利
- 上映権 著作物を公に上映する権利
- 公衆送信権等 著作物を公衆送信したり、自動公衆送信の場合は送信可能化する権利。また、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利
- 口述権 言語の著作物を公に口述する権利
- 展示権 美術の著作物や未発行の写真の著作物を原作品により公に展示する権利
- 頒布権 映画の著作物をその複製によって頒布する権利
- 譲渡権 著作物を原作品か複製物の譲渡により、公衆に伝達する権利(ただし映画の著作物は除く)
- 貸与権 著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利
- 翻訳権、翻案権 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利
著作隣接権
原盤権
(法の文面では「レコード製作者の権利」)
レコーディングに際して費用を負担し、スタジオミュージシャンやエンジニアなどの協力を得てマスターテープ(原盤)を創った人が持つ権利。
著作隣接権のうちの一つ。具体的には以下の権利が含まれる。
(ヴォーカル入りの原盤権を、デスクトップ環境のみで個人の制作者が持てるというのはVOCALOIDによる革命とも言えよう)
レコーディングに際して費用を負担し、スタジオミュージシャンやエンジニアなどの協力を得てマスターテープ(原盤)を創った人が持つ権利。
著作隣接権のうちの一つ。具体的には以下の権利が含まれる。
(ヴォーカル入りの原盤権を、デスクトップ環境のみで個人の制作者が持てるというのはVOCALOIDによる革命とも言えよう)
- 複製権 レコードを複製する権利
- 二次使用料受領権 レコードを放送等で二次使用された場合に使用料を収受する権利
- 送信可能化権 インターネット通信によりレコードを公衆送信させる権利
- 譲渡権 レコードの複製物を公衆へ譲渡する権利
- 貸与権 レコードをレンタル利用させる権利
※原盤使用料は、MIDIとかに比べてすごく高いらしい(伝聞情報)
631 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/12/24(月) 03:34:58 ID:QOwnc4ek0
ちと調べてみたが、楽曲の著作権はメロディだったりに付随するもので、
原盤権は「オリジナルの演奏やミックス」という完パケに付随する。
たとえば「みくみく」という楽曲があって、
これをロックバンド風アレンジで男がカバーして売るとかだったら「著作権」の話になる(著作権者に金が行く)
「みくみく」という楽曲をそのまま何かのコンピに収録するなら「原盤権」の話になる(著作権者と原盤権者に金が行く)
原盤権は著作権じゃなくて「著作隣接権」に含まれるんだ。
一般に原盤権はレコード会社が持つけど、
今回の話の場合、原盤権は当然作者に帰属してる(1人で打ち込んでミックスまでやってるDTMだから)
たとえば中田ヤスタカなんかの場合、自宅で1人で作ってるから原盤権も持ってる。DTMの場合はこれが普通なんだと思う。
1.作者が曲を作る(作曲、作詞、編曲など)。作った作品には著作権が発生。JASRACと契約しておくとJASRACが著作権料を代行して回収し、著作権料の支払いをしてくれる。
プロのアーティストは直接JASRACと契約せず、音楽出版社(DMPなど)と契約し、音楽出版社がJASRACと契約の手続きをしてくれる。
2.作品として録音、完成させる(原盤を作る)。スタジオやミュージシャンを都合するレコード会社が原盤を作るケースが多いけど、ミクの場合DTMなので作曲者が原盤権も保有。
3.CDなり着うたなりの形で流通し、売上が販売業者(ドワンゴなど)に入る。
5.ドワンゴは売り上げの中から原盤使用料を原盤権保有者に支払う。作者がJASRAC登録してるなら、著作権料をJASRACに支払う。してないなら作者に支払う。
以下はJASRAC登録してる場合。
6.JASRACは自分らの取り分を差し引いて音楽出版社(DMPなど)に支払う。
7.音楽出版社(DMPなど)が作者に分け前を配分する。 パーセンテージは知らない。
こんな感じかな?
出版権
独占的にその契約した著作物を出版する権利。出版権者は他人にその出版物の目的である著作物の複製を許諾したり、複製権者の許諾なく出版権を他人に譲渡することや質権を設定することはできない。
また、たとえ著作権者であっても他人に出版権を設定した後は自ら出版することはできなくなる。
出版権は印刷に限り、かつ出版義務があり、絶版にして放置すると消滅する。
※音楽業界では著作権のこと自体を出版権という人が多いらしい。ドワンゴのコメントはこっちの意味?
また、たとえ著作権者であっても他人に出版権を設定した後は自ら出版することはできなくなる。
出版権は印刷に限り、かつ出版義務があり、絶版にして放置すると消滅する。
※音楽業界では著作権のこと自体を出版権という人が多いらしい。ドワンゴのコメントはこっちの意味?
その他の著作隣接権
実演家の権利、(有線)放送事業者の権利
版権
著作権法がかつて明治時代に「版権法」という法律であったため、著作権のことを「版権」と呼ぶことがあるが、現在では曖昧語になりトラブルのもとになるので、契約などでは用いない。
その他の著作権的な権利
タイプフェースの権利(これは日本では2007年現在認められていないが、欧州では保護の動きがある)など
産業財産権
(工業所有権とも)
商標権
商標出願により特に保護される商品やサービスに付される目印を商標と言う。商標や類似品を無断で使用された場合、相手に損害賠償請求ができる。
また、使用許諾を与えて他人に使用させることもできる。クリプトン社は「初音ミク」を商標登録に出願中である。
また、使用許諾を与えて他人に使用させることもできる。クリプトン社は「初音ミク」を商標登録に出願中である。
その他の産業財産権
特許・実用新案権、意匠権など
その他の知的財産権
回路配置利用権 (半導体回路配置について、半導体回路配置保護法) 、育成者権 (種苗の品種について、種苗法) など
印税
印税は、出版物やレコード(楽曲)など著作物の著作者に対し、著作物の売り上げに応じて出版社やレコード会社など(版元)が著作者に対して支払う対価をいう。お堅くは「著作権使用料」という。
音楽の場合歌唱印税と著作権印税がある。
音楽の場合歌唱印税と著作権印税がある。
その他
偽ブランドや海賊版、類似商品への対抗としては、著作権法よりも商標法や不正競争防止法によって対応がなされる場合がある。インターネット上のドメイン名についても不正競争防止法に規定がある。
これは、著作権はあくまで「芸術」を対象とした法律であり、工業製品には基本的に適用できないため。
これは、著作権はあくまで「芸術」を対象とした法律であり、工業製品には基本的に適用できないため。