七浜国wiki

投票に関するルール

最終更新:

minaipref9

- view
メンバー限定 登録/ログイン
投票に関するルール

2025年4月5日 制定・施行
2025年4月10日 改定

七浜国の国民投票や選挙では、七浜国民の意思を民意として正しく反映する必要がある。よって以下のルールを定める。

〈第一条〉
全ての七浜国民はこの法律の定めるところにより、国民投票および選挙時の投票の義務を負う。但し、病気や受験等の特別な事情がある場合はこれを免除する。

〈第二条〉
免除を受ける際には必ず管理人への連絡を必要とする。この連絡が無い場合、原則として投票の義務があるものとみなす。なお、管理人からの勧告を受けても投票しない場合、七浜国のDMグループ(七浜国連合)での謝罪と反省文を提出することを義務付ける。さらに、無視を続ける等反省が見られなければ、参加を継続する意思が無いと見做し、所有する都道府県を全て空地とする。

〈第三条〉
管理人・議会選挙においては立候補した人物が自分に投票することを可能とする。なお、追放決議案提出に伴う国民投票においては追放対象者(追放決議案を出された人物)の投票を一切禁止する。
ウィキ募集バナー