未開発自治体の管理に関する法律
2024年11月19日 制定・施行
2025年3月30日 改訂・施行
2025年5月4日 改訂・施行
2025年3月30日 改訂・施行
2025年5月4日 改訂・施行
七浜国建国以降、開発を殆ど行っていないにも関わらず、人口が実態に見合っていない自治体に対して七浜国政府(以下当国政府という)が制限を行えるようにするため、及びあまりにも土地の形が整っていない自治体の土地整理を行えるようにするため、以下の法を制定した。
第一条
- 建国以降、一切開発を行っていない自治体(特別な理由で開発できない自治体を除く)に対して「人口を最少47万人まで減らす」等の対応を当国政府が行える。
第二条
- 第一条に該当するような自治体から国鉄線敷設の請願がなされた際、国鉄はそれを理由に敷設を一時的に拒否したり、路線の等級や運行本数等を低水準に設定できることを可能とする。
第三条
- 人口制限と国鉄線敷設の一時的拒否、路線等級や運行本数等の制限解除は、議会により「持続的に開発が進められている」と認められた場合に限る。
第四条
- 自治体の飛地を作ることを禁止する。
第五条
- 土地の形が整っていない自治体(例:剣のようにあまりにも細長い自治体)の土地整理を議会に諮ることができる。
第六条
- 長期間にわたって開発を行わない自治体(法律に基づき活動休止申請を提出している自治体を除く)に対し、当該自治体のwikiを直ちに作成または更新するかX(旧Twitter)の自治体公式アカウントを作成し、設定を公開するように当国管理人及び補助管理人が勧告を行える。勧告に従わない場合、直ちに当該自治体へ本法第一条・第二条を適用する。