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七浜国有鉄道関連法

最終更新:

minaipref9

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七浜国有鉄道関連法

※特に特記の無い限り改訂日に施行
2024年7月30日 制定・施行
2024年9月27日 改訂
2024年10月16日 改訂
2024年12月28日 改訂
2025年1月7日 改訂
2025年1月9日 改訂
2025年1月16日 改訂
2025年3月30日 改訂
2025年4月3日 改訂

七浜国有鉄道 (国鉄) は、七浜国の鉄道輸送の根幹を担う鉄道事業者として、円滑かつ公正に運営することが求められる。よって以下の法を定める。

  • 第一条 七浜国有鉄道 (以下「国鉄」という。) は、七浜国 (以下「当国」という。) の鉄道輸送の根幹を担うための事業を運営することを目的とする。

  • 第二条 国鉄は当国の公共事業として経営するため、都府県または市が経営する鉄道および地下鉄(例:「県営鉄道」・「県営地下鉄」・「都営地下鉄」・「市営地下鉄」、以下「公営鉄道」もしくは「公営地下鉄」という。)と、私企業が経営する鉄道 (以下「私鉄」という。) 、都府県と私企業が合同で経営する鉄道会社 (以下「第三セクター鉄道」という。)とは区別される。

  • 第三条 責任者は国鉄管理人2名(国鉄総裁・副総裁各1名)とし、最高責任者は国鉄総裁とする。総裁および副総裁は当国管理人からの指名制とする。就任できる上限人数は各1人、任期は半年 (4月~10月、10月~4月の二期制) とする。

  • 第四条 当国管理人と国鉄管理人の兼任は当国管理人への権力集中を防ぐため不可能とする。他国管理人・副管理人と当国国鉄管理人の兼任は他に適任者がいない場合のみ可能とする。
    (一)ただし、特例措置として、2025年3月末までは当国管理人も国鉄管理人に就任できるものとする。

  • 第五条 万一国鉄管理人を勤めている参加者が当国から脱退した場合、当国管理人は再び国鉄管理人を指名し直さなければならない。この場合、任期は就任から10月もしくは4月までとする。

  • 第六条 国鉄管理人は、国鉄路線に関する口論等に介入・仲裁・調停することができる。なお、当国管理人が浮上できる際は共に対応すること。

  • 第七条 国鉄は新規に路線を敷設する場合、必ず路線が通過する都府県の管理者の許可を得て、駅の設置などの要望があった場合はそれに応じなければならない。

  • 第八条 他国と当国を結ぶ鉄道路線を敷設する場合、当国が国交を締結していないかつ国家としての存在を認めていない国へは敷設しないこと。

  • 第九条 他国と当国を結ぶ鉄道路線を敷設する際には必ずその当該国の管理人に連絡し、協議等を経なければならない。また連絡路線が経由する他国の通過自治体の管理者の許可を受けて路線を敷設する必要がある。

  • 第十条 路線を建設して旅客・貨物輸送営業を開始した後であっても、路線が通過する都府県の管理者から新駅設置等の要望があった場合は特別な理由がない限り、それに応じなければならない。

  • 第十一条 国鉄の路線と私鉄 第三セクター鉄道間で相互直通運転を行う場合、国鉄管理人は必ずその私鉄を管理している管理者と運行形態等に関する協議を行わなければならない。公営鉄道・公営地下鉄と国鉄間で相互直通運転を行う場合は、その都府県の管理者と同様の協議を行う必要がある。

  • 第十二条 路線の廃止および国鉄から路線の経営を切り離して私鉄もしくは第三セクター鉄道会社 (以下「別会社」という。) に移管する場合は、必ずその路線の通過自治体の管理者および当国管理人の認可を経なければならない。

  • 第十三条 国鉄の活動等を公の場に明かす手段として、国鉄の公式アカウントを作成する。この公式アカウントは国鉄管理人のみで管理を行い、当国管理人は緊急事態を除いてこの管理に関与しない。また、上記公式アカウントの他、管理用グループを作成する。構成者は、公式アカウントの他、総裁・副総裁と管理人、国鉄線に乗り入れる鉄道事業者の担当者とする。

  • 第十四条 国鉄は新規に路線を開業させた場合、必ず公式アカウントにて通過自治体を示した大まかな地図を添えて、その路線が開業した旨の告知を投稿すること。なお路線を廃止するもしくは別会社に経営を移管する場合も同様に告知を行うこと。

  • 第十五条 国鉄管理人は公式アカウントで投稿する内容は国鉄関連および国鉄と相互直通運転を行っている私鉄に関したものに留め、それと関係ない投稿は行わないように努めること。

  • 第十六条 国鉄管理人は、国鉄線が敷設計画予定地に空き地がある場合、一時的にその空き地を国鉄が借用し、駅名を設定することができる。ただし、新規参加者がその空き地に入植した場合は、直ちに空き地をその新規参加者に渡さなければならない。
    (一)その場合においては、国鉄の駅名は新規参加者が希望通りの名に変えることが出来る。

  • 第十七条 国鉄の車両を製造できる会社は、国鉄から認可を受けた、あるいは国鉄から依頼をした会社のみに限定する。
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