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日原自由党党則

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1.入党条件

日原自由党への入党は以下の条件を満たした人のみとする。
  • 七浜国参加者であること。
  • 素行に問題がないこと
  • 日原自由党の理念に賛同する人であること。

2.党会議

代表は、以下の事柄について、党全体の3分の2の賛同を得なければならない。
ただし、緊急性を要すると判断されたものは、党会議の承認を事後に回す事ができる。
  • 選挙候補者の決定
  • 比例名簿の決定
  • 入党における審査
  • 処分
  • 党則の改正
  • その他必要だと判断されるもの

3.共同代表

代表は以下の場合に限り、共同代表を置くことができる。
  • 代表が一時的に職務遂行不能の状態になると予想される時
  • 代表が議会の議員ではない時
共同代表の権限は別途代表が定める。
また、以上の状況が解消されたときには、共同代表職を廃止しなくてはならない。(党会議の賛同が得られた場合は除く)

4.党代表選挙

党代表選挙は、七浜国議会選挙の1月前の下旬に実施するものとする。
(現行法の場合、4月、8月、12月のそれぞれ下旬に行う。)
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